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相談事例
がん(癌・悪性腫瘍)の患者さんで障害年金がもらえることをご存じない方が多いです。抗がん剤治療、放射線治療、化学療法による副作用、転移(骨、リンパ節、肺や肝臓等への転移)、末期がん、ステージⅣ、人工肛門造設、尿路変更術、腫瘍マーカーの上昇等に該当すればもらえる可能性が高まります。がん(癌・腫瘍)による障害のため障害年金を申請されるケースを説明いたします。
障害には3つのケースがあります。
①がんそのものの影響で局所の障害が生じる場合(肺がんで肺機能障害になったケースなど)
②がんそのものの影響で体調が悪くなり、身体全体の衰弱や機能に障害が生じる場合があります。さらに
③抗がん剤や放射線治療の副作用で、身体全体の調子が悪くなり、全身の衰弱や機能障害が起こるケースがあります。
上記①②③のどのケースの障害でも障害年金のご申請は可能です。
がんが他の臓器や骨などに転移した場合、原発のがんと組織上同じで転移したものであることがはっきりしていれば相当因果関係ありとして一連のものとして判断され、原発のがんの初診日で保険料の納付要件をみることになります。
審査は、具体的な日常生活の支障の程度、自覚症状や他覚症状、検査成績(検査や画像)、組織所見やその悪性度、症状の推移・経過や治療効果などを加味し、総合的に日本年金機構で判断され障害認定されます。
様々な条件を確認する必要があります
人工肛門の造設術や尿路変更術を受けた場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定時期は、以前はこれらの状態になった日(手術を行った日)を障害認定日として認定されていました。しかし平成27年6月1日より上記の状態になった日から6か月経った日を認定日としています。(初診日から1年6か月を超える場合を除外します。)尚、上記の人工肛門造設術等が行われた場合は障害等級3級(障害厚生年金)として認められます。
障害状態を診断書に記載いただく場合、その時期に抗がん剤治療を受けておられる方も多いと思います。抗がん剤の投与期間中(1クールの期間)でも、特に抗がん剤を投与された数日間が患者さんにとって一番身体がしんどい時期と言われています。特に点滴の場合は吐気、嘔吐、食欲不振、下痢等顕著に表れます。その一番しんどい時期を考慮して主治医の先生に診断書をご記入いただく必要があります。(大阪・堺障害年金相談室の上島社労士には、DRにお渡しする依頼状の記載方法にノウハウを持っていますのでご安心ください)
がんに関する診断書の様式はいろいろあります。一般的には全身の衰弱がある場合は「血液・造血器 その他の障害」の診断書を利用します。しかし、しんどい体の場所により、呼吸器疾患の障害用(肺癌)、腎疾患・肝疾患の障害用(腎臓がん、肝臓のがん)、そしゃく嚥下機能の障害用(舌癌等)、肢体の障害用(歩行困難や足のしびれや痛み等)を使用することもあります。
抗がん剤の副作用として主なものを列挙します。個人差により、抗がん剤等の種類により副作用やその強さは異なります。
①吐き気(食事が摂れない)
②全身の痛み(日常生活能力の低下、歩行困難)
③しびれ(日常生活能力の低下等)
④便秘(腸の自律神経に障害)もしくは下痢(脱水)
⑤脱毛(外見の変化がつらい)
⑥発熱
⑦頭痛
⑧足のむくみ(腎機能の低下)
⑨だるさ(全身の衰弱)
⑩味覚異常
⑪薬剤アレルギー(アナフィラキシー反応)、肺障害(間質性肺炎、息苦しい等)
その他に静脈炎(静脈の炎症)等が挙げられます。
「その他の障害」の診断書を利用する場合、
⑮その他の障害の欄に、自覚症状、他覚所見をできるだけ詳しく主治医に記載いただくことが肝要です。又、検査成績も異常値を中心にご記入いただきます。
時々この記入欄が白紙に近い状態の診断書を見ます。これではどの程度障害状態が悪いのか把握できず、審査で認定が下りることは難しいです。
放射線の治療により、治療合併症が起きるケースもあります。たとえば咽頭がんで放射線治療をされた場合、一定の確率で嚥下障害や甲状腺機能低下症による筋力低下、ふらつきを来すことがあります。この場合の初診日は、元々のがんでの初診日が該当します。
障害年金を受給するメリット
1 通常患者さんは常勤職員として就労されておられても、がん治療のため休職したり、短時間労働者として就労されるケースもあり、給料が減少したり、毎月の治療費がかさんだり経済的に負担が大きくなります。障害年金をもらうことで経済的な負担を補うことができます。
2 障害年金は年間金額が確定していますので、精神的な安定につながります。逆に経済的な基盤が少しできますので、フルタイムの就労を無理に選択しなくても短時間労働や週2~3回の就労で生活を行うことも可能な場合もあります。
平成25年4月発熱と激しい腹痛の為、病院にかかり、CT等の検査後、腫瘍を指摘され即入院となりました。CEAやCA19-9が極めて高く、肝臓の多発転移もあったため、がんの手術は不能と言われました。
平成25年5月に消化器外科で人工肛門の造設をされました。そのころ障害年金を申請され障害厚生年金3級を獲得されました。同時期から抗がん剤が投与開始され、現在も投与中です。
現在、がんと抗がん剤投与の影響で全身倦怠感が強く、月のうち80%は横になっているか寝ておられます。特に抗がん剤投与後の4~5日は極めてしんどい思いをされておられ、激しい下痢が続き、体力低下も著しい状態です。
今回額改定請求を行い、障害厚生年金2級を獲得されました。
1か月ほど出血が続き、疲れやすくなったので、平成25年12月自宅近くの医院を受診。すぐに紹介状を書いていただき、総合病院を受診されました。子宮頸がんの診断で平成26年2月に子宮、卵管、卵巣の全摘出術を受けられましたが、平成26年8月に再発転移し、化学療法と放射線療法を平成27年春まで受けておられました。倦怠感や疲労しやすいこと、味覚が変わったこと、食欲不振が続き、リンパ浮腫での痛みも強く、何事にも意欲がわかない状況で、しびれ等の症状があります。リンパの浮腫があり鼠蹊部の腫れがひどく、座っていても腫れる状態です。
がんの再発転移があってから仕事は一旦やめられましたが、単身の為収入がなく、最近では軽易な事務の仕事(パート)を実施。しかし体調不良で頑張っても月に5日程度しか仕事ができない状態です。仕事のペースも事業所の上司のご厚意でゆっくり無理をしない程度に仕事をされています。仕事をした翌日は鼠蹊部の腫れがひどく痛みもあり、一日中横になっている状態でした。
一般就労が困難な状況を診断書に記載いただき、障害基礎年金2級を獲得されました。
「最初は喘息かと思いアレルギー内科を受診し、CT検査の結果、GISTの診断を受けられた方です。その後大学病院を受診し、分子標的薬の投与や胃の一部と左肝臓の切除を受けられました。
会社は体調不良のため退職されました。
倦怠感、下痢、貧血、嘔吐があり、長く歩くとめまいがあります。日常の掃除や洗濯、食事の支度や調理もできない状況です。
最初に喘息の疑いで受診された病院で受診状況等証明書を、初診から1年半後の大学病院で診断書を入手し、認定日請求を行いました。
結果、障害厚生年金2級の承認を頂きました。
最初は、のどが唾をのんでも痛いのと身体がだるい為、地元の開業医にかかりました。咽頭の腫瘍が見つかり、大学病院の耳鼻咽喉科を紹介してもらい入院しました。咽頭がんの診断で、全摘手術は不能状態でした。放射線と抗がん剤中心の治療を受けましたが、この治療により、喉からものが通らなくなりました。甲状腺機能停止状態になりました。
大学病院では甲状腺機能低下症(橋本病)からくる筋力低下を指摘されました。又、嚥下困難な状態が続いています。通常は1日1食程度の食事でしたが、現在はゼリーぐらいしか喉を通りません。筋力低下も甚だしく、外出できていませんし、歩行はゆっくりで階段の昇降はきつい状態です。握力もありません。衣服の脱衣も1人では困難な状態でした。
成功要因
①診断書は、がんによる全身状態が悪いことを示す診断書と、耳鼻科領域の診断書の2通を提出し、うまくいけば併合認定がされると考えました。
②平衡機能も、目を閉じると起立したり立位保持の状態は不安定でしたし、嚥下機能も悪く、さらに言語機能障害の記載もいただきました。
③全身状態の記載については、放射線療法による筋力低下や階段の昇降が困難なことも記載頂きました。
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