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障害年金:精神疾患の初診日の確認や障害の程度について

相談事例

障害年金:精神疾患の初診日の確認や障害の程度について

精神の障害年金で、何から始めたらよいかお悩みですか?

 初診日の確認について

うつ病や双極性障害など障害年金のご請求の場合、最初の関門は「初診日の確定」です。複数の医療機関に受診されている場合は、現在の病気と因果関係のある病気で、医療機関に最初に受診した日が「初診日」になります。

精神障害の初診日は必ずしも確定診断が下りた日付ではありません。

日本年金機構の審査では、抑うつ状態、適応障害、パニック障害、摂食障害、不安障害、自立神経失調症、不眠症などで初めて受診した日を精神障害の初診日として考えます。病名が違っても一連の流れでみられます。

また必ずしも精神科や心療内科にかかっている必要はなく、内科や耳鼻科、小児科などを受診した日が初診日になることもあります。

例えば昔、自律神経失調症などで一般内科にかかっておられ、現在はうつ病等の精神疾患を患っておられる場合、初診の病院は自立神経失調症で受診した病院となります。

受診状況等証明書をとりましょう!

初診日の医療機関と現在受診している医療機関(診断書を書いて頂く医療機関)が異なる場合、最初に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を入手いただく必要があります。

この用紙は年金事務所や市役所の国民年金課で取得できます。(もちろん上島社会保険労務士事務所でも用意しています)

A4サイズの用紙に、②傷病名や③発病年月日、➃傷病の原因、⑤発病から初診までの経過、⑥初診年月日、⑦終診年月日、⑧終診時の転帰、⑨初診から終診までの治療内容及び経過の概要、⑩カルテ(診療録)による記載内容か否かの確認 などが記載されています。

全て重症な項目ですが、特に重要な項目について説明いたします。
②傷病名ーこれは診断書に記載される傷病名と同じか、因果関係のある傷病名なら問題ありません。しかし今の傷病名(障害年金を申請する傷病名)と全く因果関係が無い、もしくは不明の傷病名が記載されているなら要注意です。例えば現在うつ病で申請予定の方が、受診状況等証明書の傷病名が急性上気道炎や高血圧症では認められません。

⑤の発病から初診までの経過ー前医からの紹介状があるかどうかで「有」又は「無」に〇をつけるようになっています。もし有に〇がついていますと、この受診状況等証明書を取得いただいた医療機関は初診の医療機関ではなくなります2番目以降に受診された医療機関になり、前医が存在する医療機関が初診になりますので、それがどこなのかご確認いただき、一つ前の医療機関で改めて受診状況等証明書を取得いただく必要があります。又、前医の紹介状が保管されているならそのコピーをもらってください。

さらに⑤の文面の中に、以前に別の医療機関にかかっていた旨の記載がある場合も、記載された別の医療機関で受診状況等証明書をとる必要があります。

⑥初診年月日ーこれが抜けていると全く意味がなくなります。日付まできっちり書いていただく必要があります。

⑩該当する番号に〇をつけるようになっており、1 診療録(カルテ)より記載したものです。2受診受付簿、入院記録より記載したものです。3その他( )より記載したものです。4本人の申し立てによるものです。以上の4択で〇を付けるようになっています。

この場合、1の診療録より記載したものです、に〇をついていることが原則です

しかし、カルテが無く、パソコンデータや入院記録から記載された場合も有効で、2もしくは3の番号に〇をつけてもらいます。しかし4本人の申し立てによる記載のみでは、受診状況等証明書としての有効性はありませんので気を付けてください。

さらに2もしくは3のみに〇がついている場合は、カルテに基づく受診状況等証明書ではないので、2番目に受診された医療機関でカルテに基づく受診状況等証明書をとっていただくことになります。

電話でカルテが外来にあるかどうか確認してください。(中には電話対応頂けないケースもあります)
もし、カルテがない場合でも、ひょっとしたら別の保管場所にカルテ(診療録)が移されて保管されているケースもありますので、受付窓口へ直接訪問し、探していただくのが無難です。
万一昔の受診のみで、現在カルテが保管されていない場合もありますが、慌てる必要はありません。ほかにも別の手立てが複数ありますので、相談者と一緒に検討いたします。



年金の保険料についての調査

初診日が分かれば、初診日までの加入期間(通常20歳から)について保険料の納付状況の調査を行います。保険加入期間の内で、未納期間が1/3未満であれば問題ありません。

又、保険料の未納期間が1/3以上あった場合でも、特例措置として初診日前の直近1年間の納付状況において未納が全くなければ申請が可能となります。

納付猶予や全額免除申請が認定された等の時期は未納期間ではありません。納付期間に含めて計算します。ただしこれらの免除申請自体が障害年金の初診日の前日までに行われていないとだめです。初診日以降に免除の申請を行って、仮に認定を受けたとしても納付期間には含まれません。(年金保険料の納付も初診日以降に後付けで納付をしても納付期間にカウントされません)


障害の程度について

審査においては、診断書に記載されている内容ー日常生活活動がいかに制限を受けているか、就労状況・労働能力が重要なポイントになります。
但し、うつ病等は現時点の病状だけでなく、今までの治療経過や日常生活状況・就労状況が十分考慮された上で審査がなされます。
尚、精神障害の場合、診断書は一般内科ではなく、精神科や心療内科等の専門医に記載いただく必要があります。

1級高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相気があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの(常にベッドサイドでの生活を想定したものです。残念ながらうつ病・躁うつ病では、入院を継続していたり施設に入所している状態でない限り、うつ病単独では1級の認定を受けることは難しいです。)
2級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの(一般には主婦業や仕事ができない状態を指します。軽作業もできない状態です。日中自宅で横になっておられる方が多いです)
3級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの(厚生年金加入中の初診日がある方が該当し、実態として短時間労働しかできず、フルタイムの就労ができない状態です。普通に就労をされている方は対象外です)


 

日常生活の制約については、下記の7項目の「日常生活の判定」の内容に関して、主治医が障害状態(日常生活の制約の程度)を判断されます。各項目について障害の程度を4段階に分けて判定されます。この項目は審査上重要な内容となりますので、事前にご自身の日常生活を主治医にお話していることが本来必要です。

診断書は、「単身で生活したら可能かどうか」の判断で記載されます。

 

日常生活能力の判定

(1)適切な食事配膳などの準備も含めて適当量をバランスよくとることが事がほぼできること(食欲にムラがないか、食事は1日何回取っているか頻度と時間帯、料理は自分で作れるのか、配膳や後片付けなどもできるかどうか等)
(2)身辺の清潔保持洗面、洗髪、入浴等の身体の衛星保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や後片付けができるなど。(お風呂は毎日入れるのか、シャワーだけなのか、家族の声掛けがないと入れないのかどうか、掃除・洗濯を自分でやっているか等)
(3)金銭管理と買い物金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また一人で買い物が可能であり計画的な買い物をほぼできること(お金の管理は誰が管理しているか、スーパーなどへ単独で行けるか、買いすぎたりすることはないか等)
(4)通院と服薬規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができること。(通院に家族の付き添いは必要か、しんどくて予約日に受診できない時があるか、薬は飲み忘れははないか、家族が服薬管理をしているのかどうか等)
(5)他人との意思伝達及び対人関係他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動を行えるなど。(自分の気持ちや考えを相手に伝えられるか、対人関係は円滑か、友人との交流はあるか、家族や親との関係はどうか等)
(6)身辺の安全保持及び危機対応事故等の危機から身を守る能力がある、通常と異なる事態になった時に、他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対処することが出来るなど(最近危険なことに遭遇しひやりとしたことがないか、台風や地震などの際、固まっているか、適切な対応ができるか等)
(7)社会性銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。(ATMのお金の引き出しやお金の送信ができるか、役所などの手続きは自分でできるか、家族が代行しているのかどうか等)



 診断書は、通常現在の障害状態が記載された1枚で足りますが、初診日がかなり前で初診日から1年半経ったときに(障害認定日と言います)、相当障害状態が重いケースでは、障害認定日当時の診断書も含めて2枚の診断書を出す場合もあります。
もし、過去の障害認定日当時の診断書が認定されれば、過去にさかのぼって障害年金がもらえる可能性もあります。


  患者さんが主治医に、日常生活がいかに制約を受けていて大変か、労働に制約があるかを伝えきっていないと、主治医も正確な診断書が書けないケースがあります。ご不安な場合は相談のうえ対処方法を検討いたします。

 

 

 

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