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障害の状態が重くなった場合には、障害等級2級から1級への額改定請求や、3級から2級ねらいの額改定請求行うことが可能です。
但し額改定請求をされる場合においても、DRに診断書シートを単に提出して依頼するだけでは、当初の目標を達成できるとは限りません。
詳しくは大阪・堺障害年金相談室の上島社会保険労務士までお問い合わせください。
もちろん初回相談無料です。
障害年金を受給中の方が額改定請求を行う場合、受給の権利を取得したとき又は年金機構の審査を受けた日から1年経たないと通常請求できません。
特に精神疾患の症状が悪化した場合などでは1年間の待期期間が必要です。
但し平成26年4月から症状固定が客観的に判断できる場合ー眼・聴覚の障害、上肢や下肢の欠如・人工透析・人工肛門の使用等の障害については1年の期間を待たずに額改定請求ができるようになりました。(詳しくは大阪・堺障害年金相談室までお問い合わせください)
やはり新規のご請求の場合と同様、主治医の先生に請求者(患者さん)の現状をしっかりお伝えする必要があります。
以前と比較してどのような点がしんどくなったのか、日常生活や就労における制約にどのような変化が生じたのかを主治医に認識いただく必要があります。
ここでも重要なのは、主治医に日常生活や就労の制約を日頃伝えておられるかどうかです。
伝えきっていない場合は、書面などに現在の障害状態を記載して提出することをお勧めします。
3級の障害厚生年金を受給中の方で、過去一度も2級になったことがない方は65歳を超えると額改定請求はできません。逆に過去2級になったことがある3級の方は65歳を超えてもいつでも額改定請求を行うことが可能です。
永久認定の場合は慎重に判断してください
2級の「永久認定」を受けておられる方が1級狙いで額改定請求を行う場合は慎重に検討する必要があります。額改定請求は再度審査を受けることになりますので、1級にならずに、場合によっては2級の「有期認定」になってしまうリスクもあります。年金機構の審査の方の話ではそういう方が「ちらほら」おられるとのことです。
有期認定になった場合、1年から5年の間の一定期間ごとに診断書(障害状態確認届)を年金機構に提出しその都度審査を受ける必要があります。
それ故場合によっては障害状態が軽くなり(好ましいことではありますが)、障害年金の受給がストップする恐れがあります。
上記の理由から2級の永久認定の受給者については、額改定請求は慎重に検討する必要があると考えます。
診断書は年金機構や市役所で申請した日から3か月以内の現症日の診断書でないと受け付けてくれません。(令和1年に省令が改正され提出日前3か月以内に作成された診断書になりました)
例えば4月1日の障害状態が書かれた診断書の場合(4月1日が現症日)
遅くとも6月30日までに年金事務所等に提出する必要があります。
大病院では診断書依頼から取得までかなり日にちがかかること、診断書の修正依頼があるとさらに1か月かかることもあります。年金事務所は多くは予約制になっており、2~3週間は待たされますので要注意です。
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