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障害年金申請時に注意すべき点

障害年金とは

障害年金申請時に注意すべき点

このページは初めての人にもわかりやすいように障害年金申請際、注意すべき事項を説明しています。

ぜひご参考にしてください。
何か疑問点や質問等がありましたら、どうぞ大阪・堺障害年金相談室までご連絡ください。
お待ちしております。

  1. 初診日の確定が最初の難関
  2. 最初の作業は受診状況等証明書の取得、その後診断書を依頼する。
  3. 主治医は自分の障害状態をよくご存じとの思い込み
  4. 一発勝負の障害年金の申請
  5. 二人三脚のコンサルテーションは年金事務所では困難
  6. 障害年金専門の社労士がお勧めな理由

初診日の確定が最初の難関

障害年金のご申請を検討される場合、初診日の日付の確認が必要となります。
なぜなら通常20歳から初診日までの期間の保険料の納付要件を調べる必要があるからです。
(10代から厚生年金に入っておられる場合はその期間も保険料納付済み期間になります)

又、初診日から1年半後が障害認定日と言って障害の程度を診断書に記載いただく日付となりますので、どうしても初診日の日付を確定する必要があります。

 初診日を示す客観的な資料が取得できないケースが良くあります

  1. カルテが廃棄ーカルテの保存期間は法律上5年となっていますので、5年以上前に受診した時のカルテは廃棄されているケースもあります。初診の証明書は入手できなくなります。
  2. 同一病院に受診していたが、紙のカルテから電子カルテに移行した為、昔のデータや初診日がわからないケースもあります。
  3. 相談者の記憶違いで、別の病院が初診の病院だということが、後で判明する場合もあります。(この場合は再度初診の証明書を取り直すことが必要です)
  4. 初診日がはっきりわからない場合は申請もできません

最初の作業は受診状況等証明書の取得、その後診断書を依頼する。

 

  1. 最初に客観的な初診日の資料を取得します。中には診断書を先に依頼する人がいますが、それは間違いです。
  2. 診断書の記載欄にも、同類の病気やけがで以前に他の医療機関にかかった時のことや発病日や初診日の日付など記載する欄があります
  3. まず、発病日や初診日のことを資料で確定させることが最初の第一歩です。
  4. そして、その内容を診断書を書かれる主治医にお伝えすることが障害年金の請求上非常に大切な作業になります。
  5. 治療経過をしっかり現在の主治医に伝えてください。

 

主治医は自分の障害状態をよくご存じとの思い込みーその結果としては「軽症」に書かれがちな診断書

 

  1. 主治医の先生が書かれる診断書の記載内容や障害の重症度(程度)が軽く記載されるケースもあります。診断書への書き方一つで障害等級に大きな影響があります。
  2. 上記の理由の一つとしてとして、日常生活の状況や就労状況についてしっかり主治医に伝えきっていない場合が散見されます。
  3. 患者さんがしっかり主治医にお話ししなければ、以心伝心、テレパシーでは主治医にご自分の体調は伝わりません。
  4. 日常生活における様々な制約、就労面の制約などしっかり伝えきってから、障害年金の診断書をご依頼するのがベストです。

 

一発勝負の障害年金の申請(障害認定日請求)

障害年金の申請の結果、承認が下りなかった場合、厚生労働省に審査請求や再審査請求を行うという次の手段は一応制度としてはあります。

しかし審査請求等をしたとしてもその成功率は極めて低く10%~20%とも言われています。結局障害年金は一発勝負の感があり、慎重に申請する必要があるわけです。

特に診断書の記載内容、病歴就労状況等申し立て書の内容、初診日の証明等が重要です

特に初診日から1年半後過ぎた時の障害認定日請求は、同じ日付で何度も請求できるわけではありませんので1回のみの請求になります。

年金事務所では丁寧なコンサルテーションは困難

  1. 年金事務所・市役所では、すべての職員が障害年金に詳しいわけではなく、適切なアドバイスをしてもらえるとは限りません。単に書類を渡される場合も多いです。
  2. ご自身やご家族が書かれる病歴・就労状況等申立書も審査の対象になる重要書類ですが、記載についてのコツがありますが、誰もそのようなことは教えてくれません。
  3. 万一、受付カウンターでしっかり説明をしていただけない場合は、担当者を変更してもらって聞くなり、年金事務所を変更したりする必要もあります。
  4. 何度も年金事務所などを訪問してやっと請求にこぎつけたというケースも多いです。一般的には、ご自身で請求する場合は平均4回程度年金事務所に行く必要があります。

 

 

障害年金専門の社労士がお勧めな理由

大阪・堺障害年金相談室なら、
 診断書の依頼については、あなたの障害の状況や日常生活の状況を主治医の先生にきちんと伝わるよう依頼状を作成し、最善を尽くします。

 あなたやご家族に記入いただく病歴・就労状況等申立書も、きちんと治療履歴や障害の状況が読み手に伝わるようアドバイスをさせていただきます。

 

残念ながら社会保険労務士全員が障害年金に詳しいわけではありません。社会保険労務士の主な業務は労務管理のアドバイスや給与計算の受託など企業向けの業務がほとんどで、病気やけがをした一般市民を対象とした業務ではありません。

障害年金を業務とする場合、基礎的な病気の知識や申請のノウハウ及び年金の知識が共に必要となるため、少数の社会保険労務士のみが障害年金に対応しているのが現状です。

上島社会保険労務士は過去製薬業界や医療関係の研究機関に在籍していたため過去の経験を活かした対応が可能です。また市役所の保険年金室にて豊富な障害年金の相談経験を持っていますので安心してご相談いただくことが可能です。

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