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障害年金受給の要件

【障害年金】請求の各種方法

このページでは障害年金の基本となる請求パターンを説明いたします。
詳しくは、大阪・堺障害年金相談室までお問い合わせください。ご自身にとって最適な請求方法を検討させていただきます。
 

3つの請求パターンについて

障害認定日による請求

初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日)での請求をさします。

初診日が65歳の誕生日の前々日まででないと請求できません。

診断書の「現症日」は障害認定日から3か月以内の期間の日付を記載いただくことになります。例えば7月1日が障害認定日だとすれば、7月1日~10月1日までの期間の障害状態を診断書に記載いただくことになります。

障害認定日から1年以内に申請する場合があてはまります。
障害年金の支給は障害認定日に該当する月の翌月分からになります。上記の例だと8月分から支給になります。

 

 


初診日に受診した病院と障害認定日に受診した病院が異なる場合は、初診日に受診した病院で受診状況等証明書を取得する必要があります。

初診日と障害認定日に受診していた病院が同じであれば、受診状況等証明書は不要で、障害認定日での診断書のみの入手で構いません。
 

事後重症請求

障害認定日に障害等級に該当しなかった方(軽症であった方、もしくは受診していなかった方)が65歳までに障害等級に該当する障害の状態になったとき請求できます。

申請時(年金事務所等に申請した日)からさかのぼって3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。仮に6月末に年金事務所や市役所等に請求書類一式を提出される場合、3か月前だと4月1日以降の「現症日」で記載された診断書でないと受け付けてくれません。「現症日」とは診断書に書かれた障害状態の日付をさし、決して診断書を作成した日ではありません。

65歳の誕生日の前々日までなら申請(請求)することが可能です。

認定されれば請求月の翌月分から障害年金が支払われます。

 

 

遡及(そきゅう)請求

障害年金の制度があることを知らなかった方や請求方法が分からずそのままにしていた方が該当します。遡及とは過去にさかのぼることを言い、初診日から1年半後の障害状態を診断書に書いていただく必要があります。

障害認定日より1年以上たってから請求するとき、通常2枚の診断書(障害認定日時点の状態と現在の時点の診断書)が必要になります。

 

障害認定日で等級が認定されれば、障害認定日の翌月までさかのぼって障害年金が支払われます。(但し時効の関係で、仮に障害認定日が今から20年前であっても最長5年までしか年金の支払いはさかのぼれません。)

遡及認定が認められれば、最高で過去5年分の障害年金が一括で支払われることになり、初回に受給できる年金額が増大します。

又、認定日での請求が軽症のため却下になっても、現在の障害状態での請求(事後重症請求)が認められれば、請求月の翌月分から障害年金が支払われる仕組みになっています。

前提条件として、過去のカルテが医療機関に保管されていることが重要で、カルテが破棄されている場合は遡及請求は困難です。

 

 診断書を取得されましたら、診断書がいつの時点の症状(現症日)を記載されているのか確認してください。障害認定日請求なら、障害認定日から3か月以内の日付の「現症日」が記載されているか、事後重症請求なら年金事務所や市役所などに提出する日の3か月前以内の「現症日」で診断書が書かれているかチェックしてください。

20歳前障害の請求パターン

20歳前の病気やけがで障害の状態になった時、初診日が18歳6ヶ月より前ならば、20歳時点が障害認定日となります。20歳前後3か月の間の障害状態で障害等級が判断されます。また初診日が18歳6ヶ月を過ぎている場合は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた時点を障害認定日として扱われます。

 

20歳前の障害による請求の場合

 保険料納付要件は検討されません。(20歳前は国民年金の保険料の納付義務がないため)

 知的障害等の場合(通常療育手帳を取得されている方が多いです)初診日の証明は不要となります。

 障害年金の受給者が、前年において一定額以上の所得をお持ちですと、障害年金の受給が1年間停止になります。(具体的には単身世帯で、前年でおよそ360万円以上の所得があると障害年金の半額が1年間支給停止となり、およそ460万円以上の所得があると1年間支給が止まります)

尚、20歳前に初診日があり、かつ会社員で厚生年金に加入されていた場合は、障害厚生年金のご請求となります。

 現在は30代や40代以上の方でも、20歳前後に受診されていた医療機関でカルテなどが残っており、障害等級1級~2級の認定を受ければ、過去にさかのぼって障害基礎年金がもらえます。(遡及請求と言います)
ただし時効の関係で現在から過去5年分の障害基礎年金しかもらえません。

 20歳前障害の障害基礎年金の請求の場合、下記の所得情報が必要になります。(令和3年8月1日施行)

カウンターで、マイナナンバーカードを提示、もしくは所得証明書を役所で取得する必要があります。

①1月~9月の間に、支給開始がされる請求については、前々年の所得情報が必要

②10月~12月の間に、支給開始される請求については、前年の所得情報が必要です。

初めての障害等級の1級又は2級による請求

障害等級3級以下の障害状態にある方が、新たに生じた3級以下の傷病(基準傷病といいます)とを併せて初めて障害等級1級~2級に該当する障害の状態になった時は、請求することにより障害年金が支給されます。
 

新たに生じた基準傷病に関する障害認定日以後、65歳に達する日の前日までの間において、初めて基準障害と他の障害を併せて1級~2級に該当するケースです。
前の障害と後の障害(基準障害)についての現症の診断書が各々1枚必要となります。
基準傷病が保険料の納付要件を満たしていることも条件です。
前発障害の保険料納付要件は問われませんが、後発障害(基準障害)の保険料納付要件は問われます。
尚、この請求方法の場合、前発障害と後発障害の合わせ技で2級以上になることが必要です。例えば3級と3級の組み合わせでも2級にならないケースもありますので注意しましょう。

この請求方法の場合は、実際の請求が65歳を超えていても請求可能です。
但し遡及はできませんので、承認された場合でも
請求日の属する月の翌月分から支給されます。

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