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障害年金受給の要件
障害年金は障害基礎年金であれば1級と2級があり、障害厚生年金及び障害共済年金の場合は1級から3級及び一時金の障害手当金(障害一時金)まであります。
どの程度の障害状態で申請可能かどうか、自分で判断ができない場合は、ぜひお問い合わせください。
等級 | 認定の基準 |
1級 | 他人の手助けを受けなければほとんど自分の用事を済ますことができない程度のもの。身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、具体的には病院内でいえば活動の範囲がベッドの周辺に限られているもの、家庭内の生活でいえば活動の範囲が概ね自身が寝ている部屋に限られる程度のものをさします。 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが困難な程度のもの。家庭内の極めて穏やかな活動はできるが、それ以上の活動ができないもの、具体的には病院内の生活でいえば活動の範囲が概ね病棟内に限られているもの、家庭内の生活でいえば活動の範囲が概ね家屋内に限られている程度のものをさします。
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3級(厚生年金) | 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをさします。
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障害手当金(厚生年金) | 初診日から5年以内に傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをさします。(精神疾患は該当しません) |
精神の障害者の方の場合、例えば障害者雇用の枠で週5日間の労働を行い、月10万円程度の収入があると、2級の認定はハードルが高くなります。軽作業が可能な場合、日本年金機構は3級レベルとの判断を下す場合がほとんどです。障害基礎年金の場合は2級までしか等級がありませんので障害年金を受給できないことになります。
厚生労働省の認定基準のコメントには「現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」との記載がありますので、就労内容についてはしっかり診断書に書いていただく必要があります。
A型作業所、B型作業所、就労移行支援施設などで、福祉的就労や訓練をされておられる場合でも、障害年金2級の可能性があります。具体的な就労内容を診断書に書いてもらったり、病歴・就労状況申立書に記載する必要があります。
厚生労働省のデータですが、障害年金の受給者(厚生年金・国民年金合計)で仕事をされている状況を調べたものがあります。それによると仕事をされておられる割合は、作業所や臨時・パート職員も含めても全体の23.9%にすぎませんでした。特に会社員(正職員)や自営業の方は障害年金受給者全体の中で6.6%の比率でした。
更に疾患別でみてみますと、精神障害での就労割合は14.2%と他の疾患群よりも低い割合で、内訳は会社員等が0.8%、臨時・パート勤務が3.8%、授産施設・福祉工場が3.1%、小規模作業所が3.2%、自営業0.4%、家族従事者が0.6%、その他・不明が2.3%の割合です。
逆に循環器の疾患、上肢・下肢の疾患、耳の疾患、腎疾患等は仕事をされておられる割合は30%を超えています。
尚、知的障害の方のしごとの状況は仕事ありは40%と高いのですが、内容は授産施設・小規模作業所・臨時・パート職員等の比率が8割を占めていました。
上記データからも、精神障害の方で就労されておられる場合、どのような仕事をされておられるか仕事の内容を詳しくお聞きし、仕事をする上での周囲の環境、上司や同僚とのかかわりあい、仕事の種類・軽作業の有無などをお聞きしながら申請の準備を行う必要があります。
大阪・堺障害年金相談室では多くの精神病・知的障害の方々のご申請を受任しておりますので、安心してお任せください。
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