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ここでは知的障害の障害年金申請に関してよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
通常の障害年金のご請求の場合は初診日から1年半経った時が障害認定日で、その時の診断書(正確には障害認定日から3か月以内の日付で書かれた診断書)を入手して認定日請求し、1級、2級の等級認定を受ければ、過去に遡ってもらうことが可能です。
しかし知的障害の方の初診日は0歳と決められていますので、障害認定日は20歳になった時で、その前後3か月以内の診断書を取得する必要があります。例えば6月2日が20歳の誕生日なら、3月1日から8月末までの期間の日付で障害状態を書いて頂くことになります。その為当時医療機関に受診していないようなら請求は困難と言えます。
尚、特別児童扶養手当をもらっておられた方で、当時の診断書のコピーがあれば、20歳時点の診断書の代わりに利用でき、障害認定日請求が可能です。
今までだと、二十歳前障害の障害基礎年金の申請で、生まれた時から知的障害を患っておられた方は、0歳(幼少期)から現在までの生育の過程を、3年~5年単位で一枠を使い、病歴就労状況等申立書に記載する必要がありました。これはご家族の方にも大変な作業でした。今回の措置で、出生時から今までの状況を一括で一枠の中に記載できることになったわけです。
ただしこれをラッキーと考えるべきではありません。病歴・就労状況等申立書は患者側が日本年金機構に今までどんなにしんどい思いをしたか、現在日常生活にどのような制約があるかを訴えることができる唯一の資料です。今までのエピソードや医療機関への受診状況は書いたほうが無難です。もし、診断書の障害状態が2級と不支給のボーダーラインにあるようようでしたら、より一層具体的に正確に記載する必要があります。病歴就労状況等申立書は診断書の補完資料にもなりうるものですから。
尚、発達障害の方(知的障害を伴わない方)の場合も、二十歳前障害の障害基礎年金で申請する場合で、一つ目の医療機関(A)で受診状況等証明書が取れずに18歳6か月前までに受診した二つ目以降の医療機関(B)で受診状況証明書が取れる場合、発病から受診状況等証明書が取れた医療機関(B)の受診日までの治療経過を一括してまとめて書くことが可能となりました。
発達障害の場合は、知的障害と異なり初診日の確定作業も必要になってきます。
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