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相談事例
先天性の知的障害の場合、20歳前の傷病による障害基礎年金の請求となり、20歳に達した日の前後3か月以内の障害状態が書かれた診断書を入手いただくことになります。
20歳の時点が障害認定日になるわけです。例えば20歳の誕生日が5月15日とすれば、法令上5月14日に20歳になりますので、2月14日~8月13日の間の日付で医療機関で診断書を取っていただくことになります。これを障害認定日請求といいます。
尚、20歳時点の障害認定日に医療機関を受診されていない場合は、現在の障害状態での請求(事後重症による請求)が可能です。
療育手帳を持っておられる方が多いと思いますが(大阪だと症状が重い順にA,B1,B2)、Aだと障害等級1級になる可能性もあり、逆にB2だと障害等級2級になる方と3級相当で不支給になる方に二分されます。
診断書は精神用のものを使い、記載いただく先生は小児科や精神科・心療内科の先生にご記入いただく必要があります。(一般内科の先生は不可)
診断書では臨床検査値の記入は必要で、IQ(知能指数)やDQ(発達指数)を記載される先生が多いようです。
親御さんから上記の質問をちょくちょく受けます。
20歳が障害認定日になりますので、一度も受診せず突然20歳になった時に、診断書目的で受診されても、お医者様も1回の診察だけですぐには書いてもらえない可能性が高いです。
日常生活の制約をしっかりお伝えする必要がありますので、20歳までに数回は受診されることが必要と考えます。
知能検査や発達検査などをしていただき、確定診断をしてもらうことも考えると、受診1回での診断書のご依頼は避けたほうが良いと考えます。
先天性の知的障害でのご請求の場合、複数の医療機関を受診されておられても、通常初診日の証明書(受診状況等証明書)の取得は不要です。生まれた日が通常初診日として扱われるからです。
しかし、てんかんや統合失調症などの別疾患をお持ちの場合、別途てんかんや統合失調症の初診日の証明が通常必要になりますので、てんかんや統合失調症で初めて受診された医療機関で取得する必要があります。
審査に当たっては、下記の内容が重要項目です。知的障害の病名はついているものの、日常生活に支障がなければ障害認定の対象にはなりません。
障害年金1級のレベル
「知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの」が1級の基準です。
具体的には、1級を取るには、病院のベッドで横たわっておられる方、施設に入所されている方が想定されます。
入所施設で常時援助を受けている場合は1級の可能性があります。
障害年金で2級のレベル
①「知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの」が2級の基準になります。
②就労についても、就労不能状態、労働能力がほぼないことが必要です。
なお、障害者雇用の枠での就労でも、会社や上司からの保護的な環境(常に管理や指導が必要)のもと、もっぱら単純作業で反復的な業務であれば2級の可能性が出てきます。
上記①と②であれば、2級取得の可能性が出てきます。
なお、障害等級は認定医により総合的に判断されます。診断書の一部記載のみをもって等級が決められるわけではありません。
さらに厚生労働省は、平成28年9月から障害年金について、精神の障害に関するガイドラインを作成・運用することになりました。知的障害で障害年金2級を獲得するためには、5段階の日常生活能力の程度が3以上であることが必要です。(診断書・裏面の右側の記載事項)
精神のガイドラインはトピックスⅡをクリック
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病歴就労状況等申立書も重要資料です
1 インパクトのある正確な病歴・就労状況等申立書の作成
患者さん(相談者)がかかれる病歴・就労状況等申立書も審査上重要な書類です。おろそかに書いたり、ポイントがずれたりしていると目標とする等級に届かないことがあります。
知的障害のご申請の場合は通常は0歳からの生育の過程の記載が求められます。何をどのように書けばよいかお困りになる方も多いです。
作業所の通所については、直ちにそれを理由に不利な扱いになることはありませんが、具体的な作業(訓練)を明記するなりの工夫が病歴・就労状況等申立書に求められます。
2 複数回受診後に診断書を依頼すること
20歳になるまで知的障害の関係で、小児科や精神科クリニックへ一度も受診されていない方もおられます。
20歳になって1回程度の受診では主治医の先生に正確な診断書を書いてもらうのは難しいです。ある程度の受診回数が必要と考えます。更に、発達検査や知能検査をしていただき、その結果を診断書に記載いただく必要があります。
3 診断書の確認
主治医は、お忙しい中診断書を書かれるので、一回では診断書すべてを書ききれないこともあります。A3の大きな診断書シートの両面に記述していただく必要があります。未記入のところを追加記入いただいたり、日付の訂正その他のご依頼をすることも多いです。
4 複数の病名がある場合は要注意
てんかんや統合失調症、発達障害の病名も併せてお持ちの方もおられます。どのような書類が追加で必要なのか、どのような申請方法が考えられるか、一般の方にはわかりずらい点もあります。
5 障害年金の審査は個別判断ですので、療育手帳で同じB2の判定を受けながら、一方は2級の障害年金を受給でき、他方は不支給になるケースもあります。同じ知的障害なら他の方と同じ等級認定になるとか、同じ内容の書類で大丈夫というわけではありません。この辺が障害年金の申請で一般の方々が悩む点でもあります。
厚生労働省から取り扱いについての回答が出ています。
1 前発ー知的障害、後発ーうつ病の場合
知的障害が原因でうつ病が発症したと考え、同一疾病として扱う(障害基礎年金の申請になります)
2 前発ー知的障害、後発ー発達障害の場合
軽度の知的障害の方が、社会生活に適応できずに後から発達障害が著しくなった場合は、同一疾病として取り扱う(障害基礎年金の申請です)
但し、3級にも該当しない程度のきわめて軽度の知的障害の方に、後から発達障害が顕著になった場合は、発達障害の症状で初めて受診した日を初診日として、別の傷病として扱う(この場合、発達障害の初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金の申請になります)
3 前発ー知的障害、後発ー統合失調症の場合
知的障害の方に後から統合失調症が発病することは稀なので、原則は別の疾病として扱います。
但し、知的障害の症状の中には、稀に統合失調症と同じ病状が出る方もおられ、かつ医師が統合失調症の診断名を知的障害の診断名に追加することがあり、その場合は同一の疾病として扱う。(障害基礎年金の請求)
4 前発ー知的障害、後発ーその他の精神障害の場合
それぞれ別の疾患として考えます。(その他の精神障害の初診日をはっきりさせる必要があります)
大阪・堺障害年金相談室(上島社会保険労務士事務所)では、以下の独自のサポートを行っています。相談者と二人三脚でゴールまで進みます。
障害年金の審査は個別判断ですので、それぞれの相談者(患者)様ごとにヒアリングをしっかり行い、最も相談者の方々にメリットのある請求方法を検討していきますのでご安心ください。
主治医の先生に診断書作成時の参考資料として上島社労士が作成した依頼状を提出していただきます。
相談者(患者)様の①家庭内での日常生活の制約、②就労の制限、③病歴(生育の過程)などを事前にヒアリングさせていただき、しんどい状況を文書にまとめさせていただきます。
それを医療機関に診断書シートと一緒に提出いただく運びになります。
メリットとして、相談者(患者さん)が診察室で伝えきれなかったことも書面に記載できますし、主治医に日常生活の制約を再確認いただくために有用と思います。
又、診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては追加記入などの修正依頼を医療機関にかけることもあります。
相談者(患者)様が一番苦手とする書類です。
審査の重要資料となる病歴・就労状況等申立書も、ヒアリングの上で適切な内容で上島社労士が作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。
相談者(患者)様が、申請の為に年金事務所へ行く必要はありません。年金事務所や市役所・国民年金課へは上島社労士が代理で訪問しますので、ご安心ください。
(住民票などの取得は相談者・患者様の作業になります)
<治療経過と障害状態>
平成27年4月頃、手の震えや過呼吸になり、体調を崩しました。近くの内科クリニックを受診したところ、精神系の病院を紹介してもらいました。
その後精神病院を初めて受診しました。今まで精神疾患では病院へ行ったことはありませんでした。当初はうつ病との判断を受けましたが、その後DQ(発達)の検査をした結果、DQは50未満であり、知的障害、パニック障害の診断を受けました。
<成功要因>
①家族の支援もあり円滑に実施
申請はご家族の支援もいただき、円滑にいきました。障害者の方単独ではスピーディーに進めることが困難なケースが多いです。
②詳しくヒアリングを行い、診断書の依頼状や病歴・就労状況等申立書に反映
相談にはご両親も同席されましたので、幼少時の出来事などを具体的にご両親からお聞きすることが出来、病歴就労状況等申立書に反映することが出来ました。
③診断書の確認作業
現在はアルバイトもできない状態でしたので、診断書には就労困難と記載いただきました。
<治療経過と障害状態>
ご両親が事務所にお越しになり以下のことをお話しされました。
娘は、日中横になっているときは、刺繍をしたり、パソコンを見たり、映画を見たりしています。人混みの中は出かけられません。電話対応は困難で、受けることはできません。家族のサポートがないと日常生活ができません。
会話が続けられない、自分の考えを伝えられず人に悪く思われているから外に出られない状況でした。又、コミュニケーション障害があり、対人関係を構築できずに孤立されていました。
<成功要因>
①誕生日前日に、申請書類を市役所に提出
診断書は20歳直前に取得できましたが、受給権の発生が20歳の誕生日の前の為、実際年金事務所での申請行為は誕生日の前日になりました。
②知的障害としての請求のため、受診状況等証明書は不要
知的障害と発達障害を患っておられました。知的障害が先天性であるため、発達障害は同一疾病とみなされますので、別途発達障害の受診状況等証明書はとらずに済みました。(発達障害だけの請求だと、受診状況等証明書が必要になってきます)
③所得証明(非課税証明書)の取得
所得証明も20歳前障害の場合、市(区)役所でとる必要があります。そのためお子様がご両親どちらかの扶養に入っているか、もしくは毎年区役所に所得申告をしている必要があります。今回はお父様がサラリーマンで娘さんを扶養申告していましたので問題ありませんでした。
(現在では、マイナンバーカードがあれば所得証明書を別途取得する必要はありません)
➃2か月足らずで結果通知が届く
審査期間は通常障害基礎年金では3か月程度かかりますが、今回は約2か月で結果通知が届きました。(一般的に知的障害の審査は早く結果が出る状況です。)
<治療経過と障害状態>
ダウン症候群で強度行動障害を有しており、特別支援学校高等部卒業後、生活介護施設2か所に通所中の方です。療育手帳はA判定、DQは20でした。20歳時に診断書を取得して親御さんが申請されましたが、2級になってしまい、一年後に私に1級へのランクアップ・額改定請求を委任されました。
<成功要因>
①病院を変更して受診し診断書を書いて頂きました
20歳の時はX病院でしたが、今期は堺市のW病院精神科に受診しました。精神疾患の場合。先生により幾分見立てが異なることが多いからです。
②詳しくヒアリングを行い、新しい主治医あてに病歴や現在の日常生活についてレポートしました
相談には親御さんが出席いただき、幼少期から現在までの病歴や日常生活。生活介護のことなど細かくお聞きしました。そのうえで主治医あての依頼状を作成し、診断書シートと一緒に提出してもらいました。暴力がひどくなったこと、生活介護施設から頻繁に脱走すること、施設から出て行き行方不明になることが数か月に一度ありました。
③診断書の確認作業
診断書には他者とのコミュニケーションが全くできない旨を記載いただき、日常生活能力の判定は全て4段階評価の4番目(最重度)、日常生活能力の程度も5段階評価の(5)でした。
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