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相談事例

眼の障害で障害年金を申請される場合

眼に関する障害年金について説明いたします。
主な病気として、網膜色素変性症、緑内障、白内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症及び外傷が挙げられます。

審査に当たっては、視力や視野障害の程度(数値)がポイントになります。

眼の障害で障害年金を受給できる基本条件

障害の程度が認定基準に該当していること

眼での障害年金申請時、視力や視野障害の障害の程度が問題になります。

障害基礎年金の場合1級~2級、
障害厚生年金の場合1級から3級、障害手当金の認定基準に該当していることが必要です

以下、視力と視野について等級の基準を説明いたします。

保険料の納付要件や初診日の確定が前提条件

いくら障害の程度が悪化して、医師から診断書を書いてあげると言われても、初診日が確定できない場合や保険料の納付要件が満たされていない(保険料の未納が多い)と申請すらできません。

いくら年金事務所や市役所のカウンターで御願いしても受理もされません。

そのため、医師に診断書を依頼される前に、前提条件(初診日と保険料納付要件)は確認しておきましょう!

視力障害で障害年金を申請する場合

視力については、良い方の眼の視力(矯正視力)で判断されます

両眼の視力の和⇒「良い方の眼の視力」に改定

視力で障害年金を受給できる基準(令和4年1月より)

視力については
1級の場合

①良い方の眼の視力が0.03以下のもの

②良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2級の場合

①良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のものをいいます

②良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3級の場合(障害厚生年金)

良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの

(初診日が厚生年金加入時期でないと3級の認定はありません)

3級の下に障害手当金(一時金としてもらえる)があります。この障害手当金は症状が固定している場合であって、以下の基準に該当すればもらえます。
良い方の眼の視力が0.2以上0.6以下である
一眼(片方の目だけ)の視力が0.1以下になったもの

尚、障害手当金と同じ障害状態であって、かつ症状が固定していない(治癒していない)場合は、3級になりますのであきらめないことです。

 

視野障害で障害年金を申請する場合

視野障害について説明いたします。令和4年より認定基準が改正されますので、ご確認ください。

視野については、1級、3級、障害手当金の基準が新設されます(令和4年1月より)

今まで、3級については認定基準は視力のみでしたが、視野障害についても明確な基準が設定されました。

 

自動視野計による認定基準が創設されました

ゴールドマン視野計だけではなく自動視野計による認定基準ができます。

視野障害で障害年金を受給できる基準
(令和4年1月より)

視野障害についても細かな認定基準があり、障害等級1級、2級、3級の基準が設定されました。ゴールドマン視野計および自動視野計を用いて測定されます。

1級の場合

①周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下、かつ、両眼中心視野角度が28度以下のもの

②両眼解放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下のもの


2級の場合


①周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下、かつ、両眼中心視野角度が56度以下のもの

②求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、1/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内に収まるもの

③両眼解放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの


3級の場合(障害厚生年金)

周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの

②両眼解放視認点数が70点以下のもの

 

視野障害の場合も上記視力障害同様に障害手当金がもらえる場合があります。

(障害厚生年金)

①左右眼それぞれに測定した1/4指標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

②両眼中心視野角度が56度いかのもの

③両眼解放視認点数が100点以下のもの

④両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

これも症状が固定(治癒)していない場合は3級になりますので注意してください。

その他の眼の障害で障害年金を申請できるもの

以下に当てはまる場合、障害手当金の対象になります。(障害厚生年金のみ)

①まぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来ない場合

②眼の調節機能、輻輳機能に著しい障害があり、複視や眼精疲労による頭痛が生じ、読書などが続けられない程度の障害

③まぶたや眼球の運動障害、瞳孔の障害等

障害手当金(厚生年金)が一時金としてもらえるケースもあります。

眼でも障害年金の等級と障害者手帳の等級は異なります

障害年金の等級と障害者手帳の等級は連動しません

身体障害者手帳3級でも、障害年金は2級になる可能性があります

障害年金の等級と障害者手帳の等級は異なりますのでご注意ください。

下記に例示いたします。 

障がい者手帳の視力障害3級は、障害年金2級の基準と同じです。

又、視野障害についても障害年金2級に相当の可能性があります。 

身体障害者等級表3級の基準
1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両眼による視野の和がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野について、視能率による損失率が90%以上のもの

複数の眼の障害が併存している場合

緑内障と網膜症など2つの傷病がかさむ場合は、それぞれの傷病に関する初診日がいつかをはっきりさせる必要があります。

場合によっては2つの受診状況等証明を取得するケースもあります。例えば緑内障と網脈絡膜委縮の2つの疾患が診断書に記載されている場合は、それぞれの発病日と初診日を明らかにする必要があり、それぞれ保険料の納付要件を調べ、未納がほとんどないことを確認する必要があります。

又、病歴・就労状況等申立書も場合によっては疾患別に記載するケースもあります。一方の初診が厚生年金加入中の初診で、他方の初診日が国民年金加入期間なら、障害厚生年金と障害基礎年金の同時請求になり、審査も結構難しくなります。

 

 

眼の障害年金申請は専門家へ相談がお勧め

 初診日の確認をサポートいたします。

かなり昔の受診の為、初診の病院が廃業していて初診日がはっきりわからない、カルテが破棄されている場合でも専門家である上島社会保険労務士に依頼されますと、調査の上初診日が確定できるケースが結構あります。

糖尿病網膜症など糖尿病が原因となって起こった眼の障害では、初診日は糖尿病で最初に受診した医療機関の初診日になります。かなり昔にさかのぼることになり、カルテが残っていないケースが散見されます。

 病歴就労状況申立書の作成

審査の対象となる病歴・就労状況等申立書も、適切な内容で上島社労士が作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。

 診断書の確認作業

診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては追加記入などの修正依頼を医療機関にかけることもあります。

 複数疾患における適切なアドバイス

眼の疾患関連で2つ以上の病名がある場合、例えば糖尿病と網膜症などが相当因果関係があるかどうか判断させていただき、適切なアドバイスをさせていただきます。また、別途、追加の受信状況等証明書を取得いただくこともあります。

   請求方法の選択について

障害年金の審査は個別判断ですので、それぞれの相談者(患者)様ごとにヒアリングをしっかり行い最も相談者の方々にメリットのある請求方法を検討していきますのでご安心ください。

 

事例のご紹介

網膜色素変性症で障害厚生年金2級獲得 
女性 和泉市

27歳頃、だんだん夜が見えにくくなりました。その後も夜の視野が悪くなりましたので近くの眼科開業医を初めて受診しました。眼底写真を撮ってもらいましたが、網膜色素変性症の可能性があると言われ病院への紹介状をいただき、病院を紹介受診しました
現在は2か所目の病院を定期的に通院しています。

足元が見えづらく、夜は外出できません。車や自転車は残念ながら乗れません。日常生活に著しい制約があり、仕事についても視野が狭いので、社内の商品を見つけるのに時間がかかります。事務所の階段でつまづくこともあります。

 

<成功要因>

①初診日については。受診状況等証明書が取れなかった為、年金事務所で、2つめの病院で診断書以外に受診状況等証明書も併せて取るよう依頼がありました。しかしこの件はしっかり断り、診断書だけで申請し認定を受けました。診断書がしっかり記載されており、発病や初診の日付もカルテから記載頂けたからです。

②保険料の納付要件もずっと会社で事務関係の仕事を中心にしておられ、厚生年金に加入されていたので問題ありませんでした。

③視力は大きな問題ではありませんでしたが、視野がかなり悪く2級の障害認定基準に届くレベルでした。

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