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相談事例
てんかんで障害年金を申請される場合は、てんかん発作の重症度や頻度及び日常生活活動状況が評価の大きなウエイトを占めます。
特に日常生活に関しては、どのような制限があり、不利益が生じているかがポイントになります。
てんかんはてんかん単独での発病もありますが、他の精神疾患と合併して発病することも多い病気です。その場合は、障害の程度は総合的に判断されます。
この病気の場合は最初に受診された病院で初診の証明「受診状況等証明書」をとる必要があります。
てんかんの診断書は往々にして軽症に書かれがちです。なぜなら通常患者さんが受診されるときは、てんかん発作が無い体調の良い時に受診されるわけで、転倒や発作が起こった時に立ち会ったていない先生もおられます。一般的な傾向として、てんかんの診断書はうつ病などの診断書と比較して軽く書かれる傾向にあります。
それを防ぐためには、受診の際にてんかん発作の程度や頻度をしっかり医師に伝える必要があり、場合によってはスマホでご家族の方にてんかん発作時の動画をとってもらい、主治医に見てもらうのも効果的です。
詳しくは大阪・堺障害年金相談室までご相談ください。
尚、薬物治療により十分にコントロールされている場合は、認定の対象になりませんのでご注意ください。
てんかんの発症は30歳の時でした。同じ病院にずっと通っておられたので、カルテも初診から記録があり、保険料の納付要件も問題ありませんでした。意識を失う発作(転倒することはない発作)が月2回程度ある方で、遡及請求を行った結果、障害基礎年金2級の承認を受けることができました。
<コメント>
①当初から主治医とのコミュニケーションは取れていましたので、家庭内の状況についてもお話しいただきました。
②診断書を依頼時に、再度日常生活における支障など患者さんから主治医にお話しいただき、現状に合った診断書を取得できました。
③年金事務所に書類一式を提出し、3年前に遡り障害年金を受給することができました。
今から5年前に障害基礎年金の申請を始めて行い、障害基礎年金2級を取得されました。その後最初の更新用診断書を提出し不支給の憂き目にあわれました。
今回私の事務所にお問い合わせをいただき、2級復活のための申請をさせて頂きました。
<コメント>
①初めて申請した時の診断書と更新用の診断書を比較したところ、ほとんど同じレベルで診断書が書かれていましたが、更新時に不支給(3級該当)になってしまいました。現在の主治医が相談者の日常生活にあまり詳しくないご様子で、相談者もけいれん発作の状況を具体的には主治医にお話しされていない様子でした。
②日常生活についての制約を相談者からお聞きしたところ、てんかん発作も毎日小さな発作があり、かつ月に2~3回大きな発作があるとのことでした。夕方から夜中に発作が多いですが、昼でも小さな発作があるそうです。現在自宅で療養されておられ、日中は数時間寝ています。薬をたくさん飲んでもけいれんが起こります。手が強直しており、今したことをすぐに忘れてしまうことがあるとのことでした。主婦業もほとんどできず、ご主人の介助で何とか日常生活を送っておられました。
③日常生活の制約を主治医に理解していただくことができるよう依頼状を工夫し、診断書のシートと一緒に提出いたしました。
➃支給停止事由消滅届(復活のための申請書類)を提出後、審査に4か月程度かかりましたが、無事2級の結果通知を再度受けることが出来ました。
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