堺市、大阪市など大阪近郊で障害年金の請求・申請のご相談なら、大阪・堺障害年金相談室へどうぞ
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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
ご本人様やご家族の利便性を考え、相談場所は相談者のご自宅や、近くのファミリーレストラン、公共施設等で実施しています。
又、ご本人様がしんどい場合はご家族の方との面談でも構いません。
さらにご相談できる方がご自身おひとりの場合は、メール・電話・郵便のみでの対応も可能です。
複数の病院にかかっておられる場合は、発病からの治療経過をお聞きしながら初診日の確認をさせていただきます。通常、受診状況等証明書を取得することにより初診日が確定できます。さらに廃院やカルテの処分等により初診の証明が困難な場合は、他に証明の手立てがないかどうか、ご相談者と一緒に検討させていただきます。
大阪・堺障害年金相談室では通常は着手金をいただいておりませんし、万一請求が却下になった場合は追加費用をいただいておりません。安心して上島社会保険労務士事務所にご依頼ください。
成功報酬ですが、通常申請してから審査の結果が出るまでに3か月~4か月かかります。さらに国から障害年金が振り込まれるのにその後1か月半かかります。結局は申請から障害年金の振り込みまで約4か月半~5か月半かかります。国からの初回の入金額は、少なくとも申請した月の翌月分までさかのぼってまとめて支払われることになります。
それゆえ国から振り込まれる初回の入金額から報酬をお支払いいただくことが可能です。
ご請求についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に大阪・堺障害年金相談室までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
まず初診日が確認できましたら、それから1年半後が通常障害認定日になります。現在から過去にさかのぼって、障害認定日までの期間が1年以上開きがある場合、遡及請求が可能になります。
障害認定日から3か月以内の期間に病院を受診され、かつカルテが残っていることが必要になります。又その当時も障害等級1級~2級(厚生年金・共済年金なら3級まで)に該当する障害状態であったことが前提となります。病院のカルテの記載内容から、DRに当時の障害状態を事前に聞き出す必要があります。(認定日当時軽症であった場合、当時の診断書を作成してもらっても意味がありませんし、費用も掛かりますから)
さらに障害認定日の時期に必要な検査がされているかどうかもチェックする必要があります。例えば脳梗塞の後遺症で肢体が不自由な場合、認定日の時期に関節可動域や筋力などの測定がなされていないと診断書としてのインパクトがなくなります。
最後に障害年金の支払いについてですが、たとえ10年前の障害認定日の請求が認められたとしても、時効の関係で過去5年間の部分しか障害年金は支払われません。
一般的には障害年金と雇用保険の基本手当(失業等給付)は支給調整されずそのままもらえます。しかし、雇用保険の基本手当は働く意欲と労働能力があり、求職中の方を対象に給付されるものです。一方の障害年金は就労不能もしくは労働に制限がある方を対象にもらえるものです。精神病で仕事を継続できずに退職された場合、労働が困難と考えられます。就労可能証明書を主治医からもらってハローワークに提出すれば基本手当の支給が可能と考えられますが、そうすると同じ主治医が労働不能で、日常生活に制約があることを理由とする障害年金の診断書を書いていただけない場合もありますので注意が必要です。
今すぐに就労できない場合は、ハローワークで基本手当の受給期間延長の手続きを取れば最長3年間の受給期間の延長が可能となり、4年の間で基本手当の受給が可能となります。
障害厚生年金2級の受給権をお持ちのご主人が亡くなられた場合、優先順位としては生計維持されていた奥様に、遺族厚生年金の受給権が発生します。又障害厚生年金については、ご主人が亡くなられた月までの分で、まだもらっていない月の分があれば、それを未支給年金として奥様にもらえます。
尚、障害年金を請求したものの、結果が出る前に他界される方も中にはおられます。その場合は、例えば4月に年金事務所カウンターに現在の障害状態で請求(申請)し、7月に他界され、その後に認定がおりた場合は、5月~7月の3カ月分が未支給分として残りますので、ご遺族の方が未支給年金の請求を行えば年金機構から後日入金されることになります。(未支給年金の結果通知は請求から3か月程度かかり、かなり遅れて入金されます)
20歳から60歳までの国民年金加入中の方は、2級以上だと法定免除の措置で国民年金の保険料を払う必要はありません。今回3級になってしまったのは残念ですが、法定免除は3級になっても継続されますのでご安心ください。ただし最初から3級の方は法定免除は受けられません。
本来、遡及請求の審査は、障害認定日以降の3か月の期間と事後重症請求の診断書(現在の障害状態の診断書)を提出した直近3か月以内の期間の障害状態をみて審査されます。しかし現実問題として、障害認定日と現在の間の途中の期間に就労されていたという理由で認定日請求のみ不支給になった方がたくさんおられます。年金事務所に行って東京本部の回答(どうして認定日請求が認められなかったのか)が、途中仕事をしていたからという回答だったのです。でもこれは本来の審査方法ではないと思います。逆に認定日請求の時は人工透析をしていなくて途中から人工透析を始めた方の場合、途中の障害状態(人工透析開始)から障害年金がもらえるわけではなく、現在の事後重症請求分からもらえるシステムです。審査の対象期間ではない期間の障害状態で等級を判断することはおかしいとしか言いようがありませんが、現実そのような判断で不支給になることがあります。(もちろん遡及請求が通っている方もおられますので審査が公平ではないと考えます)認定医個々のご判断に差異があるからでしょうか?多分年金機構の言い分としては総合的な判断で、請求者個々に事情が違うという論法だと思いますが、こちらとしても首をかしげるケースもあります。納得いかない場合は不服申し立てをするしか手立てはありません。
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