堺市、大阪市など大阪近郊で障害年金の請求・申請のご相談なら、大阪・堺障害年金相談室へどうぞ

2,500件以上の相談実績をもつ社会保険労務士

大阪・堺障害年金相談室

運営:上島社会保険労務士事務所

大阪府堺市南区城山台3丁20-6

無料相談実施中

土日・祝日も相談可能!
9時~21時まで対応

トピックス

最近の障害年金に関する情報を掲示いたします

トピックス

障害年金の初診日の確認についての新しい取扱い(平成27101日実施)(平成31年2月1日一部改正)

厚労省年金局より障害年金の初診日を明らかにする書類(受診状況等証明書など)が入手できない場合について、新たな取扱いが公表されました。その概略を説明いたします。この省令については、事務の取り扱いについてより具体的な説明文書が最近になって出されました。さらに平成31年2月1日付で請求する方々の負担を減らすために、20歳前の障害基礎年金について、取り扱いについて一部改正が加えられました。

1.受診状況等証明書が廃院等の理由で入手できず、初診の証明が取れない場合、最後の切り札として第三者証明の取得が考えられます。
 ①20歳以降に初診日がある場合、今まで第三者証明は認められませんでした。しかし今後は第三者証明+初診日について参考となる他の資料が揃えば、初診日を認めることが出来る取扱いとなります。(両方の資料に整合性があることが重要で、食い違った内容の場合は初診日としては認められません)


 他の資料とは診察券や入院記録などの客観性が認められる資料を指します。但し、患者やその家族の申し立てで記載された初診日の資料は参考にされません。
第三者とは請求者本人から見て、民法上の三親等以内の親族は除外されます。(つまりおじさん・おばさんは3親等なので不可。いとこは四親等なのでOK)

通常第三者証明には複数の方の証明が必要です。尚、単数の第三者証明でも、病院の受診に至る経過や病院におけるやり取り等が具体的に記載されたもので、相当信憑性が高いものだと認められれば単数でも第三者証明として認められる場合があります。つまり主治医であった先生や看護に直接あたってくれた看護師さん等が記載した第三者証明なら、これだけで参考となる他の資料がなくとも認められる可能性があります。


 第三者証明は、第三者証明を行う人(記入する方)が患者さんの初診日に関する状況を直接に見た場合に限りません。患者さんやその家族から初診日のころの受診状況を間接的に聞いていた場合も含みます。更に障害年金を申請する5年以上も前に、初診の受診状況を聞いていたりすれば問題ありません。(つまり障害年金申請の5年以内の第三者証明は原則認めてもらえません。しかしながら客観的な資料が合わさって申請者が言う初診日が正確だと合理的に考えられるケースの場合は5年以内であっても認められることがあります)

 第三者証明における記載内容は、住所や氏名だけでなく、初診のころの申請者と第三者の関係又は受診状況等を聞いたころの関係も記載します。
次に、どの地域でどの病院・診療科に受診していたかを記載します。(どこの病院にかかっていたかわからないと証明にはなりません)
又、初受診した時期(日付がわからなくとも、何年何月頃若しくは何年の春とか夏とか季節を記載することが重要です。何年だけだと第三者証明としてはインパクトが弱いです
その他、症状の経過(治療経過)や受診したいきさつ、初診日当時の障害状態・日常生活の支障などが記載されると良いでしょう。


20歳前に初診日がある場合の第三者証明については(厚生年金期間に初診日がある場合を除く)、初診日を証明する書類が第三者証明のみであっても、記載された内容を総合的に検討して、申請者が申し立てを行った初診日を認めることが可能な場合があります。但しどんな内容でも第三者証明として認められるわけではないので注意が必要です。

省令の一部改正で、20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、2番目以降にかかった医療機関の証明で、初診日が18歳6か月以前であることが確認できた場合は、1番目にかかった医療機関での証明を求めずとも申請者が申し立てた初診日を認めることが出来ることになりました。例えば、1番目に受診した医療機関でカルテが無いため受診状況等証明書が取れなくとも、2番目にかかった医療機関で患者が18歳6か月以前に受診していたことが明らかな場合は、申請者が申し立てた初診日を初診日の日付として認められます。(障害認定日が20歳時点になることが確認できるための措置で、その受診日前に厚生年金の加入期間がないことが必要です)

2.一定期間継続して年金に加入して、かつ保険料の納付要件も継続して満たしている場合、例えば初診日がある一定の期間内にあり、この期間のどの時点においても国民年金もしくは厚生年金に加入し、かつ納付要件も満たしている場合、本人申し立ての初診日を認めてもらえる取扱いになります。
 この場合も参考資料の提出は求められます。一定期間における最初と終りの時期に関する資料が必要となります。

 例えば産後うつが契機でうつ病に発展した方の場合で、住民票や母子手帳で出産の時期(始期)が証明され、かつ2番目の病院にかかった時期(終期)が受診状況等証明書で分かり、産後うつで前の病院にかかっていたことが記載されている場合などがあてはまります。その期間ずっと年金の保険料の納付要件が満たされておれば、請求者が申し立てた初診日(産後うつで治療を受けた初診日)を認めることになる等です。

 始期の資料としては、異常所見がなく発病していないことが確認できる就職時に会社に提出した診断書や人間ドックの結果票、交通事故の時期を証明する資料などです。

 終期に関する資料としては、2番目に受診した病院による受診状況等証明書や障害者手帳などの交付時期に関する資料、申請する病気で20歳以降に受診していたことが明らかにわかる第三者証明等を指します。


3.5年以上前に病院が作成したカルテ等に、本人が申し立てた初診日が記載されている場合には、申し立てた初診日を認めてもらえる取扱いになります。(障害年金の申請を意識せずに初診日を当時申立てたと判断できるため)
尚、申し立てた初診日が5年以上前ではない場合は、参考となる別の資料と併せて初診日として認められることもあります。

4.診察券や入院記録などで、初診日や受診した診療科が確認できた場合、本人が申し立てる初診日についての他の参考資料が併せて提出されれば、初診日を認めることが出来る取扱いになります。
精神科や心療内科のクリニックだと受診記録だけで(日付が判明すれば)精神疾患としての初診の証明として認めてもらえる可能性があります。
しかし総合病院の場合で受診日だけがわかっても何の病気でかかったかがわからなければ(どの診療科にかかったかがわからなければ)初診日の証明にはなりません。

5.健康診断については、通常健康診断を受けた日ではなく、その後治療目的で医療機関を受診した日が初診日になります。例えば健診で腎機能や尿糖の異常があり、医療機関の受診を勧められ受診した場合などです。
尚、直ちに治療が必要と認められる健康診断の結果の記載であった場合は、本人から健康診断を受診した日を初診日とする申し立てがあれば、その日を初診日として健康診断の結果票等を提出することが出来ます。

6.初診日が年月までは確定しているが日付までは不明の場合、月末を初診日とすることになります。


 以上簡潔に記載しましたが、一見初診日の取り扱いが拡大したかのように見受けられますが、現実問題「初診日についての他の参考資料」も別途必要になるなど依然としてハードルが高いような気がします。

 上記のどれかに当てはまる場合、大阪・堺障害年金相談室 上島社会保険労務士事務所までお問合せ下さい。無料相談実施中です。

 

 

厚生年金と共済年金の一元化による障害共済年金の申請について(平成27101日以降)

平成27101日より厚生年金と共済年金が一元化されます。

しかし共済組合の障害年金については他の老齢年金・遺族年金と比べて対応が異なりますのでご注意ください。 

  1. 受付窓口

初診日に加入していた年金の実施機関に請求書を提出することになります。

初診日に所属していた実施機関において年金額を決め、支給を行います。(他の実施機関での加入期間も含め年金額を決め、支給を行います)

 

2.もらえる障害年金

     (1)

  初診日が平成27101日より前で、かつ障害認定が平成27101日より前の時

障害共済年金を受給、職域加算額も付きます。(従来通り)
 

障害共済年金+職域加算額+(障害基礎年金:1級~2級の場合)が支給されます。
 

(2)

初診日が平成27101日より前で、障害認定が平成27101日以降の場合

  名称は障害厚生年金になり、経過的職域加算額が支給されます。
 

    障害厚生年金+経過的職域加算額+(障害基礎年金:1級~2級の場合)が支給。
 

  (3)

  初診日も障害認定も平成27101日以降の場合

  障害厚生年金を受給しますが、職域加算額はありません。

     
 障害厚生年金+(障害基礎年金:1級~2級の場合)が支給されます。

 

3.保険料納付要件

一元化により保険料納付要件を満たす必要があります。初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料の未納期間が3分の1未満であればOKです。

又、特例として初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ問題ありません。

 

4.公務員在職期間中の扱い

今まで在職中は、障害共済年金はもらえませんでしたが、平成27101日以降は職域年金相当部分を除いて、在職中でももらえます。

又、障害基礎年金は従来から在職中でももらえます。

注意:障害共済年金の在職支給停止について

遡及請求(障害認定日請求)を行い、5年前に遡って障害共済年金の受給が可能となる方もおられます。しかし、在職中なら、平成27年9月まで(年金一元化前)の支払いは在職支給停止になります。しかし一元化後なら在職支給停止は解除され、障害共済年金であっても平成27年10月以降の遡及部分はもらえます。

尚、障害基礎年金は、在職支給停止はありませんので、障害認定日請求で2級となり遡及請求が認められた場合は、在職中であっても5年遡及分は全額支給されます。

 

5.障害の程度が変更になった場合(額改定請求)

障害厚生年金と同じ扱いです。通常は受給権の発生日あるいは障害の程度の再認定を受けた日から1年後でないと請求できません。

 

 

言語機能障害の認定基準や診断書の変更

平成27年6月1日に言語機能障害の認定基準や診断書が改正されました。現行の認定基準や診断書では失語症の記述が少ないことから基準の明確化が求められていました。
尚、失語に関しては言語機能の障害で判断し、失行や失認は精神の障害(高次脳機能障害)で判断された上で併合するとなっています。

言語機能障害の診断書の改正では、裏面に音声又は言語機能の障害の欄があり、
ア会話による意思疎通の程度
イ発音不能な語音(構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害がある場合)
ウ失語症の障害の程度(失語症がある場合)

以上3つに分かれています。

又、失語症の2級、3級、障害手当金という等級判定は従来と変わらず、併合認定の周知が重要であることが専門家委員から指摘されています。

会話による意思疎通の程度の評価についての変更

区分会話による意思疎通の程度障害等級
患者は、発音に関する機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話がだれとも成立しない。2級相当
患者は、話すことや聞いて理解することのどちらか又はその両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ。3級相当
患者は、話すことや聞いて理解することのどちらか又はその両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つ。障害手当金相当
患者は、話すことや話を理解することにほとんど制限がなく、日常会話がだれとでも成立する。 


併合認定の周知について
音声又は言語機能の障害、肢体の障害、精神の障害が併存する場合は併合して障害の等級を決めることになります。失語症で障害年金の申請をされた方のうち、約7割の方が他の障害との併合により上位等級で認定されている状況にあります。

併合認定の可能性についてパターンを示します。

言語(2級)+肢体又は精神(2級)→併合(1級)
言語(2級)+肢体又は精神(3級)→併合(2級)
言語(3級)+肢体又は精神(2級)→併合(2級)
言語(3級)+肢体(3級)+精神(3級)→併合(2級

地域により異なる障害基礎年金の支給率(不支給率)

平成27年1月に厚生労働省より都道府県による障害基礎年金の支給率(不支給率)にかなりのバラつきがあることが発表されました。
例えば近畿では、平成22年度~24年度の不支給率は、大阪14.0%、兵庫22.4%、京都12.4%となっており、徳島だとなんと6.2%の低率であることが判明しました。
障害基礎年金の審査は都道府県単位で行われており、各都道府県の事務センターでの審査の運営状況が異なることが判明したわけです。
厚労省が定めた認定基準により、障害等級や支給の決定が行われるわけですから、全国ほぼ同じ支給率(不支給率)であってしかるべきです。
早急に公正・公平な審査が行われることを切に望みます。

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのご相談はこちら

(20歳~64歳の方が対象です)

050-7100-1004

携帯電話:090-9162-3635
受付時間:9:00~21:00
(土日、祝日も対応可能、1/4より営業)

※お電話をかけていただいても面談中や外出中の場合は電話に出られないこともございます。その場合には伝言いただくか、下記のお問合せフォームからのご連絡をお願いいたします。原則12時間以内にご連絡いたします。

メールでのご相談なら

 無料相談実施中

お問合せはお気軽に 

050-7100-1004

土日・祝日も対応可能です。
受付時間は午前9時から午後9時までです。
お気軽にご相談ください。 
携帯:090-9162-3635

下記のお問合せフォームよりご連絡いただければ、12時間以内にお客様にご連絡いたします。

代表者の上島です

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

対象地域

大阪府全域
大阪市:
北区、都島区、福島区、淀川区、中央区、西区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区その他
堺市:
南区、北区、中区、東区、西区、堺区、美原区
東大阪市、八尾市、和泉市、岸和田市、富田林市、大阪狭山市、松原市、河内長野市、高石市、泉大津市、泉南市
豊中市、吹田市、摂津市、茨木市その他
京都府(京都市他)、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市他)、和歌山県(和歌山市、橋本市他)、奈良県(奈良市、香芝市、橿原市、生駒市他)