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病気やけがで障害が生じたときに支給されます。
20歳~64歳までの現役世代を対象に、突然のけがや病気などで障害の状態になってしまったときに、自分たちの生活を支えてくれる国の社会保障制度です。障害年金は、生活保障としての性格を持っています。
障害年金は、加入していた年金制度により3つの種類があります。
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる障害年金が異なります。(初診日とは障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日をさします)
国民年金に加入中の初診日であれば障害基礎年金、厚生年金に加入中の初診日だと障害厚生年金が支給されます。(平成27年9月末までの共済組合加入中に初診日があり、かつ受給権が発生する方には障害共済年金が支給されます)
例えば、初診日当時は国民年金加入中であって、現在は会社員で厚生年金に加入中の方は、障害基礎年金の請求になります。
初診日が20歳前もしくは60歳から65歳になるまでの間で年金に加入されていない期間中であった場合には、障害基礎年金が支給されます。
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通常、初診日から1年半経たないと申請できません。(特に精神病の場合)
病気やけがになったからといってすぐに申請できるわけではありません。ただし、外部障害で症状固定とみなされた場合は、別の判断になります。
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