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第三者証明について

障害年金の第三者証明について

第三者証明が入手できれば助かります

第三者証明について説明いたします。
障害年金を申請される場合、今の病気や障害と因果関係のある病気やけがで最初に受診した病院の初診日の確定が重要事項であることはご存知と思います。
初診日がはっきりしないと、保険料の納付要件もわかりませんし、初診日から1年半後の障害認定日も確定できないからです。

その為通常は、今の病気や障害と因果関係のある病気やけがで最初に受診した病院(診療所)で受診状況等証明書(初診日の証明書)を入手いたします。(初診から今まで同じ病院しかかかっていない場合は受診状況等証明書の入手は不要で、診断書のみの取得で構いません)

ところが、①病院が廃院になっていた、②初診日がかなり昔の為、カルテが廃棄処分されており初診日がわからない、③初診日を証明する裏付けとなる他の手立て(他の資料)がない場合もあり、有効な手段として、第三者証明の取得が考えられます。

三親等内の親族からの取得は無効です。
依頼される対象者は、病気で入院や通院を始めたころのことを今でも記憶されておられる友人・知人が上げられます。
学校時代の同級生や学校の先生、会社勤めの時の同じ部署の同僚や上司、父母の親しい友人で申請者が子供のころのこと(病状)を詳しくお話していた方、地域の親しい方々などがあてはまります。又直接受診していた病院の先生や直接診てもらっていた看護師さんの第三者証明の場合、証明書は1通で済む場合もあります。

  複数枚必要な第三者証明
障害年金の第三者証明は、通常2枚以上必要です。ただし直接受診していた病院のDRや直接診てもらっていた看護師さんの第三者証明の場合、証明書は1通で済む場合もあります。

 第三者証明の記載内容
第三者証明の記載内容ですが、なんでも書いておればよいというわけではありませんし、当時のことを覚えていない友人に書いてもらうことはできません。
当時の病気の名前、受診していた病院名、いつごろ受診されていたかなど憶えておられたらラッキーです。なかなか昔のことを鮮明に覚えておられるケースが少なく依頼されても書けない方もおられます。
何故、当時の病気のことを知りえたのか等も記載いただくとよろしいかと思います。

 20歳前の傷病による障害基礎年金と20歳以後に初診日がある通常の障害年金では第三者証明の取り扱いは異なります。

(1)20歳前の傷病による障害基礎年金の場合、第三者証明が複数取得でき、その内容がしっかりしたものならば、それだけで初診の証明になりえます。(有効か否かは最終的には審査で決まります)
(2)20歳以後に初診日がある障害年金の場合は、複数枚の第三者証明だけでは無理で、その他何らかの客観的な資料を添付する必要があります。
(はっきり言って他の客観的な資料がない為、第三者証明を入手するのであって、客観的な資料を提出することが可能なら苦労しないと思うのですが制度上こうなっています)

初診日の証明については、「トピックス」で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。

 

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