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障害年金受給の為の必須の4つの要件

障害年金の受給要件4つ
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障害年金の4つの受給要件を説明するイメージ

障害年金を申請し、受給するためには4つの要件を満たすことが必要です。

4つの要件とは

初診日に年金に加入していること

20歳前や、60歳以上65歳未満(年金未加入期間)で日本国内に居住している間に初診日があるケースも含みます。

一定レベルの障害状態にあること

障害認定日に国民年金や厚生年金保険の障害等級に該当していること

(障害年金の等級と障害者手帳の等級とは判断の基準が異なります)

障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月を経過した日をさします。

保険料納付要件を満たすこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること(逆に言えば未納期間が3分の1以下であればよい)、もしくは初診日の直近の1年間に保険料の未納期間がないことが要件です。


初診日の証明ができること

カルテにもとづく初診日の日付の確定が要件となります。受診された病院にカルテがない場合、当時の診察券や領収書など保存されているものはないか調べる必要があります。この初診日の日付の確定作業が障害年金請求の最初のハードル(山場)になります。詳しくはご相談ください。

 「自分が要件を満たしているか分からない」という方も多いと思います。このページでは、4つの要件それぞれについて、具体的に何が必要なのかを解説します。
 
 ■この記事でわかること
 ・4つの要件の具体的な内容
 ・要件を満たせない場合の対処法
 ・よくある質問と回答
 
 ※要件を満たしているか不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

要件1:初診日に年金に加入していること

 【基本ルール】
 障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、年金に加入している必要があります。
 
 【対象となる年金】
 ・国民年金(自営業、学生、専業主婦など)
 ・厚生年金(会社員、公務員など)
 
 【例外:年金未加入でも対象になるケース】
 以下の場合は、年金に加入していなくても障害基礎年金の対象になります。
 ・20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)
 ・60歳〜65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日がある場合
 
 【ポイント】 初診日にどの年金に加入していたかで、受給できる年金の種類と金額が変わります。
 ・国民年金のみ → 障害基礎年金(1級・2級のみ)
 ・厚生年金 → 障害基礎年金+障害厚生年金(1級〜2級)、3級は障害厚生年金のみの受給

要件2:一定レベルの障害状態にあること

【基本ルール】
 「障害認定日」に、障害等級に該当する障害状態にある必要があります。
 
 【障害認定日とは】
 原則として、初診日から1年6か月を経過した日のことです。
 ※傷病によっては、1年6か月を待たずに認定される場合もあります(人工透析開始日から3カ月経った日、人工関節置換日など)
 
 【障害等級の目安】
 ・1級:常時介助が必要、日常生活がほとんどできない
 ・2級:日常生活に著しい制限がある、就労が困難
 ・3級:労働に著しい制限がある(障害厚生年金のみ)
 
 【注意】障害者手帳の等級とは別
 障害年金の等級と障害者手帳の等級は、判断基準が異なります。手帳の等級がそのまま年金の等級になるわけではありません。

要件3:保険料の納付要件を満たしていること

 【基本ルール】
 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしている必要があります。
 ※20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
 
 【納付要件の2つのパターン】
 
 パターンA:2/3要件
 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
 「保険料納付済期間+免除期間」が2/3以上あること
 (逆に言えば、未納期間が1/3以下であればOK)
 
 パターンB:直近1年要件(特例)
 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、
 保険料の未納期間がないこと
 
 【どちらか一方を満たせばOK】
 パターンAとパターンBのどちらか一方を満たしていれば、納付要件はクリアです。
 
 【未納がある場合の注意点】
 ・初診日より後に保険料を納付しても、納付要件の計算には含まれません
 ・学生時代の未納が影響するケースも多いです(学生納付特例の未申請)
 
 保険料納付要件の詳細はこちら

要件4:初診日を証明できること

 【基本ルール】
 客観的な資料で初診日を証明できることが必要です。
 これが障害年金申請の「最初のハードル」と言われています。
 
 【初診日の証明方法】
 ①受診状況等証明書
 最も一般的な方法。初診の病院でカルテに基づいて作成してもらいます。
 
 ②診察券、領収書、お薬手帳など
 カルテが残っていない場合の補助資料として使用できます。
 
 ③第三者証明
 カルテも補助資料もない場合、当時の状況を知る人(4親等以降の親戚、友人など)に証明してもらう方法です。
 
 【カルテがない場合はどうする?】
 ・カルテの保存期間は法律上5年のため、5年以上前の受診ではカルテが破棄されているケースが多いです
 ・病院が閉院している場合もあります
 ・このような場合でも、専門家のサポートで初診日を特定できるケースがあります
 
 【先天性の知的障害の場合】
 先天性の知的障害(精神遅滞)の場合は、受診状況等証明書の提出は不要です。
 
 初診日の詳細はこちら

要件を満たせない場合はどうする?

 「要件を満たしていないかも…」と思った方も、諦めるのは早いかもしれません。
 
 【初診日が分からない場合】
 ・第三者証明で初診日を特定できるケースがあります
 ・検査記録、お薬手帳、生命保険の診断書など、様々な資料から初診日を推定できる場合があります
 
 【保険料の未納がある場合】
 ・直近1年要件(特例)を満たしていれば、未納があってもOKです
 ・20歳前に初診日がある場合は、納付要件自体が不要です
 
 【障害等級に該当するか分からない場合】
 ・傷病によって等級の基準が異なります
 ・自分では「軽い」と思っていても、専門家が見ると「2級相当」というケースもあります
 
無料相談で要件を満たしているか確認できます

あなたの傷病での申請について詳しく知る

 要件を満たしているかは、傷病によって判断のポイントが異なります。以下のページで、あなたの傷病に応じた申請のポイントをご確認ください。
 
 【精神疾患】
 ・うつ病で障害年金
 ・統合失調症で障害年金
 ・発達障害で障害年金
 
 【身体障害】
 ・がんで障害年金
 ・人工透析で障害年金(→透析を受けていれば原則2級)
 ・脳卒中で障害年金
 
 傷病別ページ一覧はこちら

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 「自分が要件を満たしているか分からない」という方は、当事務所の無料相談をご利用ください。3,000件以上の相談実績をもつ専門家が、あなたが障害年金を受給できるかどうかを無料で診断します。
 
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