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障害年金を申請し、受給するためには4つの要件を満たすことが必要です。
4つの要件とは
初診日に年金に加入していること
20歳前や、60歳以上65歳未満(年金未加入期間)で日本国内に居住している間に初診日があるケースも含みます。
一定レベルの障害状態にあること
障害認定日に国民年金や厚生年金保険の障害等級に該当していること
(障害年金の等級と障害者手帳の等級とは判断の基準が異なります)
障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月を経過した日をさします。
保険料納付要件を満たすこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること(逆に言えば未納期間が3分の1以下であればよい)、もしくは初診日の直近の1年間に保険料の未納期間がないことが要件です。
初診日の証明ができること
カルテにもとづく初診日の日付の確定が要件となります。受診された病院にカルテがない場合、当時の診察券や領収書など保存されているものはないか調べる必要があります。この初診日の日付の確定作業が障害年金請求の最初のハードル(山場)になります。詳しくはご相談ください。
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