堺市、大阪市など大阪近郊で障害年金の請求・申請のご相談なら、大阪・堺障害年金相談室へどうぞ
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一般の方なら成功率は20%程度ですが、当事務所の場合、今までの不服申し立ての成功率は55%です。この数字は障害年金を専門とする社会保険労務士の中でもトップクラスの確率(容認率)です。
障害年金の不服申し立てについて説明いたします。
①新規に申請(裁定請求)したが不支給決定になった、もしくは期待していた等級で承認されなかった、
②更新の診断書を提出したが、等級が下がったもしくは不支給になってしまった、
③障害が重くなり等級アップの申請(額改定請求)を行ったが成果が上がらなかった場合等、
不服申し立ての手続き(審査請求及び再審査請求)を行うしくみがあります。
しかしこの制度には、問題点があります。
すなはち、①時間がかかることー審査請求に6か月程度、再審査請求に8か月程度かかります。
次に、②年金機構が処分を変更するー本人の請求を認める(容認と言います)その可能性が低いことが挙げられます。(一般の方が単独で実施した場合は、かなり低い容認率になっています)
不服申し立てを行う際には「争点」と「論点」が重要で、ポイントがずれていれば、いくら力説しても承認をいただく(容認)ことはありません。
こういった請求は障害年金専門のプロの社会保険労務士に依頼されることが承認への早道と考えます。どうしても知識及び経験が必要です。
詳しくは大阪・堺障害年金相談室 上島社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
(尚、ご相談の際には診断書や病歴就労状況等申立書のコピー、日本年金機構からの通知書等が必要になります。診断書コピーをお持ちでないようでしたら、請求書類を提出した年金事務所や市役所へ行けばコピーをもらえます。)
審査請求は、処分を知った翌日から3か月以内にする必要があります。3か月を超えてしまうと審査請求は原則認められません。
近畿厚生局(大阪なら)の社会保険審査官に審査請求書を提出します。
書類一式は年金事務所に行けばおいてありますので、単独で実施される場合は必要事項を記載の上提出します。(年金事務所でも審査請求書の受付事務はやっています)
3か月あればゆっくり検討できるとお考えの方もおられるかもしれません。しかし、主治医の意見書を別途頂いたり、客観的な資料を別途取得したり、不服申し立ての筋書きを検討したりしているとあっという間に2か月くらいは過ぎてしまいます。期限を過ぎると厚生局では受け取っていただけないのでご注意ください。
審査請求結果は原則3か月以内となっていますが、実態としては6か月程度かかる見込みです。容認(承認)されれば、数か月後に国から承認された等級の障害年金が振り込まれます。
審査請求が却下、棄却の場合は社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。社会保険審査会は厚生労働省の本省にあります。請求書を出して半年ぐらい経つと、公開審理が厚労省で開かれます。そこに請求人や代理人が出席し主張することも可能です。
再審査請求は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に請求する必要があります。
社会保険審査会での審査を経て採決が下されるまでには、およそ8か月程度かかる見込みです。
結果として審査請求から再審査請求の結果が出るまでには約1年半近くかかる予定です。
ご注意
審査請求をしたいとのご相談が増えています。しかし診断書のコピーや申立書のコピーを拝見したところ、ボーダーライン上のものもありますが、どちらかといえば明らかに不支給になる記述の診断書が散見されます。
しかし諦めないでください!
新規のご申請であった場合、診断書の記載が請求者(患者さん)の障害状態を正確に表している場合と、現在の障害状態から見て明らかに軽症に記載されている診断書に分かれます。
どちらかというと軽症に書かれているケースが多いように思われます。
上記の場合は不服申し立てを行うより、新規の申請を再チャレンジされる方が円滑にいきます。
詳しくは上島社会保険労務士までご連絡ください。
正確なヒアリングをもとに再チャレンジをサポートいたします。
発達障害の方が20歳になられたのを契機に、20歳前傷病の障害基礎年金の請求を行い、2級の障害基礎年金を取得されました。しかし実態としてはご家族のお話では、全く日常生活は家族の介助がないと何もできない状況とのことであり、提出された診断書のコピーを見ても、1級の可能性が十分あると判断できました。即、審査請求を行い、見事に審査請求段階で1級での承認を勝ち取られました。
うつ病の方で遡及請求をして、障害認定日(平成14年当時)は不支給、現在の障害状態(平成29年)では2級の認定を受けた方でした。障害認定日が3級にも該当しないという結果のため不服申し立てを依頼されました。
①年金機構の審査担当部署のお考えでは、障害認定日以降に約2年間厚生年金に加入していた時期があり、障害認定日から現在までの期間は就労不能ではなかったという理由で障害認定日請求は不支給の憂き目にあわれました。
②しかし障害認定日から現在までの期間が約15年ほど空いており、その中の2年間だけ厚生年金期間で就労していたことをもって不支給にすることはおかしいという判断をしました。
③精神の障害に係る等級判定ガイドライン(表2)総合評価の際に考慮すべき要素の例のなかで、①現在の病状又は状態像 精神障害の項目に以下の記載があります。
〇気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
➃上記記載内容についても、障害認定日から2年以上たった時点の症状を考慮するという文言を想定することはできない。
⑤当時の主治医は残念ながら意見書を書いてくれませんでしたが、私自身が審査請求の理由蘭に審査結果の不合理性を説明し、審査請求段階で近畿厚生局の社会保険審査員により容認されました。
うつ病を長く患った大阪市の男性で、初診日が10代の時点でカルテも20年目の受診の為存在せず、申請時点も難儀を極めました。
20歳前の障害基礎年金の請求を行いましたが、結果は却下になりました。10代の初診日を認めることが出来ない内容で、2つ目の医療機関が初診日に当たることが示唆されていました。
①1回目の近畿厚生局あてに審査請求を行いましが、年金機構の判断を覆すことが出来ませんでした。2つ目の医療機関が初診日になること、2つ目の医療機関が初診日だと保険料の納付要件が満たされず、障害年金は請求できない状態でした。
最初に受診した医療機関では救急搬送され処置を受けただけでしたので、内科的治療を受けることが重要で、救急車で運ばれただけでは初診日として認められない様子でした。
②2回目の再審査請求は厚生労働省本省に直接出しました。救急搬送されたときの医師から受けた話や家族に対する説明等をまとめて文章にして提出しました。
③公開審理直前になって、厚労省から電話があり、請求を認め2級の認定を下すとの連絡が入りました。本当に最後まであきらめずに不服申し立てを行ったのが良かったと請求された本人と喜びを分かち合うことができました。
腹部に人工血管を入れた方です。腹部大動脈瘤の診断で、最寄りの開業医から専門の血管外科の先生がおられる大阪の総合病院へ移り人工血管の置換手術を受けられました。
①新規の請求段階では、腹部に人工血管を造設したため、不支給扱いにされました。通常人工血管は胸部もしくは胸腹部に人工血管を入れたときのみ3級認定され、腹部での人工血管では不支給扱いになります。
②しかし障害認定日の段階では、腹部に人工血管を入れた状態でしたが、その後大動脈解離が進み、胸部大動脈解離によりバイパスの人工血管を入れる状態に陥りました。背部痛と上腹部痛があり、救急受診されました。急性大動脈解離の診断でした。右肩から足の付け根にバイパス移植術を受けられました。
③審査請求段階では、事後重症請求(現在あの障害状態での請求)に特化して臨みました。解離性胸部大動脈瘤がありその旨をアピールして臨みました。
➃結果、近畿厚生局から年金機構の判断を覆し、障害厚生年金3級が認定されました。諦めずに不服申し立てを行った甲斐がありました。
肢体障害(脊椎と腰椎)で障害年金を請求しましたが、目標とする障害厚生年金2級に届かず、3級の認定になりました。そこで、国に対して不服申し立てを行うことになりました。日常生活における動作の障害の程度では、下肢を中心にほぼすべてが☓(一人で全くできない場合)であり、階段の上がる、下るも手すりがあってもできない状態にありました。平衡感覚も全くなく、補助用具も杖と腰部固定帯は常時使用、車いすも常時ではないが使用(外出時使用)の状態でした。
①診断書を詳細に見れば、痛みが相当激しく、痛みで支障がある旨が書かれていました。痛みだけではどんなにしんどくても障害年金は3級の扱いになります。認定基準は「体幹・脊柱の障害」で判断すべきであると考えました。脊椎のまひや痺れにより車いすの生活を余儀なくされたわけですからその旨をアピールし審査請求を行いました。
②結果として、社会保険審査官から連絡があり、障害年金2級を認め日本年金機構の決定を覆していただけました。2か月後に2級の認定証書が年金機構から請求者に届き、その後障害年金受給開始時期に遡って障害年金2級と3級の差額分が一括で振り込まれました。
元々障害厚生年金2級を受給されていましたが、更新用の診断書を提出し、障害厚生年金不支給、つまり3級にも該当しないと言う厳しい結果に終わった方から、すぐに不服申し立て委任の問い合わせを頂きました。
よくよくお話を伺うと、一人住まいをし、あまり精神科クリニックにも受診されていなかった様子でした。
診断書を拝見すると、障害の程度は数値上はかなり重い数字に〇を主治医は記載されていました。
又、診断書には、血縁関係者も含め日常的な対人交流は全くなく、自宅にこもり日々自閉的な毎日を過ごしていることや、就労状況は無職でコミュニケーション、意思疎通はかなり困難であること、集団生活の中では良好な対人関係を気づけないことが記載されていました。
①診断書を見れば、明らかに2級相当のレベルと考えましたが、一人暮らしと未受診がひっかっているように感じました。
②しかしながら、障害年金ガイドライン・総合評価の際に考慮すべき要素の例として、引きこもりについては精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限がある場合は、それを考慮すると記載があり、この考えに基づき2級、悪くても3級にならないか検討いたしました。
③発達障害の特性により、対人交流もなく未受診が続いてことや、家族との会話もなく家族の介助も受けられなかった請求者個人の状況も詳しく理由書の中で説明しました。
➃結果は、審査請求段階では、元の2級には及びませんでしたが、障害厚生年金3級を認めていただけました。今後再審査請求にまで持っていくか検討中です。
障害厚生年金の障害認定日請求をされた方でしたが、現在の障害状態で障害厚生年金3級を獲得できました。年間約60万円の障害年金が支給開始されました。しかし診断書の内容から2級になる可能性が高いと考え、近畿厚生局・社会保険審査官に対して審査請求(不服申し立て)を行いました。
<コメント>
①もともと2級狙いで請求したのですが、あえなく3級になった為、年金機構に問い合わせたところ、筋力や関節可動域の制約が軽症であった為、3級に落とした旨の回答がありました。
②しかしながら、実態は下肢障害がひどく、階段の昇降も補助具なしでは困難であり、平衡感覚もない状態でした。主治医の意見書もご記入頂き審査請求に臨みました。根拠となる資料はインターネットで検索したり、医学文献で調べたりして取得しました。
③社会保険審査官は、国の決定を取り消し、障害年金2級の決定をしていただけました。サルコイドーシスにより脊髄が侵されたため平衡感覚がなくなったこと、筋力の低下具合は考慮する必要が無いことを認めていただきました。2級に変更していただけましたので、障害厚生年金の支給開始に遡り、2級と3級の差額分が後日ですが国から支給される予定です。
➃年金機構の判断がおかしいと考えられた場合、あきらめずに不服申し立てにチャレンジすることをお勧めします。
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