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障害年金の種類
障害年金は、初診日に加入していた年金の種類によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれます。
障害年金は初診日に加入していた年金制度により障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金に分かれます。(共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に一元化されました)
20歳前に初診日がある場合や被保険者としての資格を喪失した後でも初診日が60歳から65歳の間で国内に居住されていた方も障害基礎年金の対象者となります。
【どちらの年金がもらえる?】
・国民年金に加入していた方 → 障害基礎年金(1級・2級のみ)
・厚生年金に加入していた方 → 障害基礎年金+障害厚生年金(1級〜2級)、 3級の場合は障害厚生年金のみ
厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金ももらえるため、金額が多くなります。また、3級や障害手当金(一時金)があるのは厚生年金だけです。
■この記事でわかること
・障害基礎年金と障害厚生年金の違い
・それぞれの対象者と等級
・受給金額の目安
・よくある質問
※障害共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に一元化されました。
| 初診日に加入していた年金 | 国民年金のみに加入 | 厚生年金に加入 | 共済組合に加入 H27.9.30までに障害認定された方 |
| 1級 | 1級の障害基礎年金 | 1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金 | 1級の障害基礎年金+1級の障害共済年金+職域加算額 |
| 2級 | 2級の障害基礎年金 | 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金 | 2級の障害基礎年金+2級の障害共済年金+職域加算額 |
| 3級 | - | 3級の障害厚生年金 | 3級の障害共済年金+職域加算額 |
| 一時金 | - | 障害手当金 | 障害一時金 |
国民年金に加入中(被保険者期間中)に初診日がある場合
20歳前に初診日がある場合
被保険者期間の資格を失った後で60歳から65歳になるまでの期間で日本国内に居住している間に初診日がある場合で、
障害等級が1級もしくは2級の障害に認定された場合は障害基礎年金が受給できます。
3級及び障害手当金は残念ながら障害基礎年金にはありません。
初診日の前に国民年金の保険料を納める期間がある場合は、保険料納付要件を満たしていることが前提条件となります。
20歳前に初診日がある場合は(20歳前障害による障害基礎年金)保険料納付要件は問われません。
さらに先天性の知的障害(精神遅滞)の方の場合は初診の証明書(受診状況等証明書)も不要です。

厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがで、障害認定日に1級、2級もしくは3級の障害状態にあれば障害厚生年金を受給できます。
1級と2級の場合は同時に障害基礎年金も受給できます。
3級の障害状態ですと3級の障害厚生年金のみがもらえます。また3級より少し軽い障害が残ってしまった場合は一時金として障害手当金の受給もありえます。
20歳前や60歳以降に会社等に在職中(厚生年金期間中)に初診日がある場合も障害厚生年金の対象となります。
サラリーマンの妻で、専業主婦の方は、ご主人は厚生年金加入中でも奥様は国民年金3号に該当します。ご注意ください。
障害厚生年金も保険料の納付要件を満たしていないと受給はできません。
1級~2級であれば、一般的には配偶者の加給年金額や子(原則18歳年度末まで)の加算額ももらえます。
3級の障害厚生年金は、最低保証額として年間586,300円に満たない時は、586,300円が支払われます。
障害手当金とは、厚生年金の被保険者期間中に初診日がある方で、傷病が初診日から5年以内に治って、3級よりやや軽い障害が残った時にもらえる「一時金」です。障害手当金の最低保証額は、1,172,600円で、障害厚生年金3級の年間額の2倍相当です。
障害共済年金は、公務員や私立学校の先生などの方々を対象に、組合員が在職時に病気やけがになり、初診日から原則1年6か月後の障害認定日に、一定の障害状態である場合に支給されます。
1級から3級までの等級及び障害一時金があります。
尚、障害共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統合されました。
以前は保険料の納付要件は問われませんでしたが、現在は納付要件を満たさないと障害年金は新規請求できません。
以前は在職中に受給の権利が生じても、退職するまでは支給停止となっていましたが、現在は支給されます
障害厚生年金と同様に障害共済年金3級の場合、最低保証額として585,100円に満たない時は、585,100円が支払われます。
一元化後の障害共済年金について詳しくはこちらをクリック
【障害基礎年金の金額(令和6年度)】
・1級:年額 約106万円(月額 約8.8万円)+子の加算
・2級:年額 約85万円(月額 約7万円)+子の加算
子の加算:1人目・2人目は各約24万円、3人目以降は各約8.1万円
(子は18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級1・2級の子)
【障害厚生年金の金額(令和8年度)】
障害厚生年金は、現役時代の報酬(給料)と加入期間によって金額が変わります。
・1級:報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級+配偶者加給年金
・2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級+配偶者加給年金
・3級:報酬比例の年金額のみ(最低保証:年額約63.5万円)
・障害手当金:報酬比例の年金額×2(最低保証:約127万円)
配偶者加給年金:年額 約24万円(65歳未満の配偶者がいる場合)
【具体例】
・国民年金のみ(2級):年額 約85万円
・厚生年金2級(報酬比例80万円の場合):年額トータル 約165万円
障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初診日にどの年金に加入していたかで、受給できる年金の種類が決まります。
障害基礎年金は1級と2級のみで金額は定額(1級:年額約106万円、2級:年額約85万円)です。障害厚生年金は1級〜3級があり、金額は現役時代の報酬と厚生年金加入期間によって変わります。
障害基礎年金の金額は、1級が年額約106万円(月額約8.8万円)、2級が年額約85万円(月額約7万円)です。子の加算もあります。
専業主婦の方は「国民年金第3号被保険者」のため、障害基礎年金の対象になります。ご主人が厚生年金に加入していても、奥様は障害基礎年金(1級または2級)になります。
20歳前に初診日がある場合は「20歳前障病による障害基礎年金」の対象になります。保険料の納付要件は問われないため、年金保険料を払っていなくても受給できます。
障害厚生年金3級の金額は、現役時代の報酬と厚生年金加入期間によって計算されます。最低保証額は年額約63.5万円です。
障害年金の種類が分かったら、次はあなたの傷病で何級に認定されるかを確認しましょう。傷病によって等級の基準が異なります。
【精神疾患】
・うつ病で障害年金
・統合失調症で障害年金
・発達障害で障害年金
【身体障害】
・がんで障害年金
・人工透析で障害年金(→透析を受けていれば原則2級)
・脳卒中で障害年金
傷病別ページ一覧はこちら
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