堺市、大阪市など大阪近郊で障害年金の請求・申請のご相談なら、大阪・堺障害年金相談室へどうぞ

2,500件以上の相談実績をもつ社会保険労務士

大阪・堺障害年金相談室

運営:上島社会保険労務士事務所

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障害年金受給の関連情報

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉南市、泉佐野市の方へー障害年金・無料出張面談致します

大阪・堺障害年金相談室では、障害年金に関しての出張面談を積極的に実施しています。泉州地域の方々ー岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉南市、泉佐野市、阪南市などにお住いの場合、ご希望場所に無料で出張面談いたします。(大阪全域対応しています)

泉州地域へは車で私の事務所から車で30分~60分以内に行けますので、ご安心ください。

この地域では岸和田市民病院、岸和田徳洲会病院、りんくう総合医療センターなどの基幹病院があります。

しかし年金事務所はこの地域にはあまりなく、貝塚年金事務所ぐらいです。電車の路線が異なれば年金事務所までは結構時間がかかります。どなたかご家族に車で連れて行っていただけないと大変しんどい思いをされることが多いと思います。

 

予約が取りにくい年金事務所

泉州地域には貝塚年金事務所しかありませんので、予約するのに2週間~1か月程度かかります。そのため、障害年金のご相談から書類一式を整備して年金事務所の窓口に請求するのに、複数回貝塚年金事務所に通う必要があり、かなり時間がかかります

上島社会保険労務士事務所では、南大阪地域の年金事務所を毎週訪問していますので、すぐに保険料の納付要件を調べたり、申請書類をもらったりできます。結局ご自身でやるよりはるかに短い期間で申請までたどり着けます。

無料の出張相談について

障害者の方で、電車を使って社会保険労務士事務所に来られる方はあまりいらっしゃいません。病気やケガをお持ちの方々は、ご自宅近辺の近場で面談を希望される方が大半です。大阪堺障害年金相談室(上島社会保険労務士事務所)では、あなたのご希望の場所まで無料で出張致します。相談も初回は無料です。お気軽にお声掛けください。

相談者から現在の障害状態や治療経過をお聞きした上で最善の請求方法をご提案いたします。

認定事例について

人工透析で障害厚生年金2級獲得 女性 岸和田市

平成20年頃から喉の渇きや疲れやすさを感じていました。平成21年に岸和田市内の病院を受診しました。喉が渇き疲れが出てきて、調子がだんだん悪くなったからです。結果糖尿病の診断を受けました。薬を飲んで様子を見てくださいと言われ、ダメならインスリンも考えましょうと言われました。その後会社の検診でもひっかかって、糖尿病の病状はかなり進んでいると言われました。インシュリンを投与しました。平成26年別の病院を受診しました。糖尿病はかなり悪く1か月入院しましたが、腎臓はまだ大丈夫と言われました。平成29に救急で運ばれました。血糖が下がって意識がなくなっていました。腎臓が悪く、クレアチニンが10を超えており、早く透析してくださいと言われました。平成29年夏場に腎臓内科を受診。首からシャントをしまして、すぐに透析が始まりました。1か月病院に入院しました。平成29年秋より透析専門のクリニックに通院中です。月・水・金の週3回人工透析を受けています。


<コメント>

①糖尿病由来の腎臓病(糖尿病性腎症)の方でした。当初は糖尿病のみでしたが、次第に腎臓が悪くなり、クレアチニンの数値も10近くになって人工透析を受けた方です。
②初診日の証明の取得についてー腎臓病の場合、初診日は糖尿病の治療目的で最初に受診した医療機関が初診の病院です。ラッキーなことにカルテが残っていたため受診状況等証明書を取得することができました。もしカルテがない場合、代替可能な客観的な資料が必要になります。
③人工透析の方は水分や食事の制限があり、また透析で医療機関に滞在する時間もかなり長いです。その辺のコメントを医師から頂き診断書に記載いただけました。

 

 

 

 

人工関節置換術で障害厚生年金3級獲得
泉大津市 女性

平成29年3月頃、足を引くずるような歩き方になりました。靴下もはけなくなりました。しかし我慢してすぐには受診しませんでした。

平成30年1月上旬に、最寄りの開業医(整形外科)を受診いたしました。レントゲンを撮っていただいたところ、股関節の状態がかなり悪いと言われ、専門病院への紹介状を書いていただきました。

 平成30年2月紹介された病院を受診しました。そして5月に人工股関節置換術をしました。6月に退院し、その後は病院と整形外科の開業医を受診中です。

8月には職場復帰しましたが、会社に頼んで軽作業のみ(座業)の就労にしてもらっています。

<コメント>

①幼少期から運動会や登山など活発に活動されておられ、50代になって突然股関節が痛み出した事例です。この場合は、初診日が厚生年金加入期間なら障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定が下りる可能性が高いです。

②当初は、日頃受診されている開業医で診断書を書いてもらう予定でしたが、手術をしてもらった病院で診断書を書いていただくよう言われ、専門病院の主治医に診断書を記載依頼しました。

③ところが、病院の先生から、この程度の障害なら障害年金は通らないと言われ一旦断られる羽目になりました。

➃人工関節置換術の場合、障害基礎年金の申請なら3級がなく2級までしか等級がないため、申請しても不支給になる可能性が高いですが、障害厚生年金の申請なら3級まであるので認定が受けやすい状態です。

⑤上記内容を資料にして患者さん経由で主治医に手渡し診断書を書いていただくことが出来ました。

⑥置換術を行った日を障害認定日として申請することが出来、無事3級の認定を受けることが出来ました。

 

 

 

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