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障害年金の支給調整

障害年金と傷病手当金、失業保険等との調整

障害厚生年金と傷病手当金(健康保険)との調整

健康保険の傷病手当金は、健康保険の被保険者が療養のため仕事ができなくなった時に、支給開始から通算期間が1年6か月になるまでが上限に支給される手当金です。

 

 

同一傷病での障害厚生年金との支給調整は

傷病手当金の1日当たりの金額 >(障害厚生年金+障害基礎年金)を360日で割った金額

この場合、障害厚生年金+障害基礎年金が優先して支給され、傷病手当金との差額分が傷病手当金として支給されます。

例えば、傷病手当金が、5,000円/日、障害厚生年金+障害基礎年金が1日換算で3,000円/日とします。

この場合、障害厚生年金の3,000円はそのまま優先支給され、傷病手当金との1日金額の差額2,000円が傷病手当金として支給されます。

傷病手当金の1日当たりの金額 <(障害厚生年金+障害基礎年金)を360日で割った金額の場合
この場合は障害厚生年金が支給され、傷病手当金(健康保険)は支給停止となります。

 

但し障害厚生年金と傷病手当金との支給事由が異なる場合(病気やケガが異なる場合)は、支給調整はありません。
 

一時金としての障害手当金がもらえる場合は、傷病手当金(健康保険)の累積合計額が障害手当金の金額に達するまで、傷病手当金は支給停止になります。

障害基礎年金のみを受給されている方が、傷病手当金をもらう場合は調整はありません。

傷病手当金は最初に受給してから通算で1年半までが受給期間です。就労不能であることを医師に証明してもらわないといけません。この1年半は途中で復職していても最初の受給開始日から通算して1年半になるまでが受給期間の限度となります。令和4年4月改定。ご注意ください。

傷病手当金の受給が終わりそうになってから障害年金の申請を検討される方もおられますが、得策ではありません。障害年金は各種診断書や証明書を取りそろえるまでも時間がかかりますし、審査を経て国から入金されるまでの期間を考えると約6か月かかります。障害認定日の日付が近くになれば申請の準備を始めるのがよろしいかと考えます。

 

障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)との調整はありません

障害年金と雇用保険の基本手当との調整はありません。
障害年金をもらいながら、新しい仕事場を見つけるための求職活動は可能です。

よく勘違いされるのは、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)と雇用保険の基本手当との調整です。この場合は一緒にもらえません。

障害年金の子の加算額と児童扶養手当との調整

障害年金1級~2級の受給者で、18歳年度末のお子様がおられる場合は子の加算額が付きます。(障害等級1級~2級に該当する20歳未満のお子様も対象です)
障害年金の子の加算額と児童扶養手当との
調整はあります。
尚、平成26年12月より調整の仕組みが変わりました。

現在では、どちらも受給可能な場合は、まず障害年金の子の加算額をもらっていただき、児童扶養手当の金額が障害年金の子の加算額よりも金額が多い場合に、その差額を児童扶養手当として市役所(区役所)が支給する制度になっています。
 

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