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相談事例

双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請するポイントについて

双極性障害(躁うつ病)で障害年金は請求可能です

双極性(感情)障害で障害年金の請求は可能ですが、以下の点が重要です。

  • 気分、意欲・行動の障害があるか
  • 思考障害があるかどうか
  • 上記の各種障害が持続するか、頻繁に繰り返し出現する
  • 日常生活に著しい制約があるか
  • 労働が制限を受けているかどうか
  • 介護が必要かどうか

障害年金の認定要領では、双極性障害は気分(感情)障害のカテゴリーに入っています。

双極性(感情)障害のそう症状とは(代表例)

気分がハイになる、開放的な気分になる

多額の買い物をしたり、カードローンで借金をしたりする

イライラする

自分は素晴らしい人間だと誇大妄想になる

夜中も起きて活動する、眠りたいと思わなくなる

一方的にしゃべり続ける(多弁になる)

考えの進み具合が早く、聞く側は話が飛んでいると思う

双極性障害で障害年金を受給できる条件

審査に当たっては、日常生活にどのような支障をきたしているか、が重要です。

就労状況や労働能力も含め総合的な審査が行われます。

例えば双極性障害の診断がおりていても、週5日間の一般就労をされておられたり、日常生活にほとんど支障がなければ障害認定の対象にはなりません

初診日が確定していること

初診日がはっきりしないと請求すらできません。初診日は双極性障害の明確な自覚症状が出た時ではありません。

例えば、職場の人間関係のストレスにより動悸や不眠症が出現したり、意欲低下、めまいが生じ、内科や耳鼻科を受診され、適応障害や自律神経失調症などの診断を受けた場合、そこが双極性障害の初診日になることもあります。決して確定診断が下りた日ではありません

又、初診と思われる医療機関に問い合わせしたところカルテが破棄され、いつ受診したか確認できないケースも頻繁にあります。

障害年金受給のための4つの条件はこちらをクリック

保険料の納付要件が満たされていること

20歳から初診日までの期間の納付要件が問題になります。ずっと厚生年金加入中であれば未納はないですが、国民年金加入中の場合は、未納期間が1/3未満であることが必要です。

なお、特例措置として、初診日までの直近1年間に未納がなければ、障害年金の申請が可能となります。

保険料の納付要件はこちらをクリック

障害の程度が、障害厚生年金の場合1級から3級、
障害基礎年金の場合1級~2級に該当していること

審査に当たっては、下記の条件が重要です。単に病名はついているものの普通に一般就労されておられたり、日常生活に支障がなければ障害認定の対象にはなりません。

  • 日常生活にどのような支障をきたしているか
  • 就労状況や労働能力の有無
  • 症状の経過、それによる日常生活活動
  • 単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について問われます
  • 審査はピンポイントの一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度の障害状態の変動について確認されます。
  • 一人住まいの場合は日常的に家族の訪問・支援や福祉サービスを受けていないと2級の認定がされないケースもあります。

病歴・就労状況等申立書によるアピール

患者さん本人やご家族が原則書かれる病歴就労状況等申立書も審査の上では重要書類です。ポイントをずらさず、適切にインパクトのある内容で書かれることが重要です。

委任を受ければ、上島社会保険労務士が代筆させていただきます。

失敗しない病歴・就労状況等申立書はこちらをクリック

双極性障害の等級の基準

障害等級について

 障害年金1級のレベル

「高度の気分、意欲・行動の障害、高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの」が1級の基準です。

具体的には、1級を取るには、病院のベッドで横たわっておられる方、施設に入所されている方が想定されます。

障害年金で2級のレベル

①「気分、意欲・行動の障害、思考障害の病相期があり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」が2級の基準になります。

②就労についても、労働能力がほぼないことが必要です。

上記①と②であれば、2級取得の可能性が出てきます。

さらに厚生労働省は、平成28年9月から障害年金について、精神の障害に関するガイドラインを作成・運用することになりました。5段階の日常生活能力の程度が3以上であると、障害年金2級の可能性があります。(診断書・裏面の右側の記載事項)

障害厚生年金3級のレベル

5段階の日常生活能力の程度が2又は3であることが必要です。(障害基礎年金は2級までしかなく、3級相当の場合は不支給になります)

①「気分、意欲・行動の障害、思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し労働が制限を受けるもの」が3級の基準になります。

②労働が制限を受けていることとは、具体的には短時間労働しかできない、週2~3日程度の就労などをさします。

詳細は、下記ガイドライントピックスをご覧ください。

なお、障害等級は認定医により総合的に判断されます。診断書の一部記載のみをもって等級が決められるわけではありません。

 

精神のガイドラインはトピックスⅡをクリック

双極性障害(躁うつ病)で障害年金を請求するためのポイント

相談者(患者)が主治医に自覚症状だけでなく、家庭内の状況(制約)や就労の制限など、きちんと伝えているかどうかも重要です

以心伝心・テレパシーでご自身の障害状態などは主治医に伝わりません。日常生活の制限や自覚症状、就労の状況などの労働の制約を日頃しっかり主治医に伝えていらっしゃるかどうかが重要です。躁の状態の場合に、中には多額の出費やローンを組んだりされた方もおられます。このような内容も主治医に伝えておられればベストです。

障害年金を個人で行う場合の注意点

 

1 初診日がかなり昔で、廃院になっていたり、カルテが破棄されている場合は申請もできません。

2 患者さん(相談者)がかかれる病歴・就労状況等申立書も審査上重要な書類です。おろそかに書いたり、ポイントがずれたりしていると目標とする等級に届かないことがあります。

3 主治医は、お忙しい中診断書を書かれるので、一回では診断書すべてを書ききれないことが多々あります。未記入のところを追加記入いただいたり、日付の訂正その他のご依頼をすることも多いです。

 

 

双極性障害(躁うつ病)の障害年金申請は上島社労士へ相談がお勧め

1 初診日の確認作業を行います

初診の病院が廃業していて初診日がはっきりわからない、カルテが破棄されている場合でも専門家である上島社会保険労務士に依頼されますと、調査の上初診日が確定できるケースが結構あります。

2 病歴・就労状況等申立書の作成を代筆いたします

審査の対象となる病歴・就労状況等申立書も、適切な内容で上島社労士が作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。

3 DRあての依頼状の作成と診断書の確認作業を行います

診断書のご依頼が円滑にできるよう主治医あてに依頼状を作成いたします。ヒアリングでお聞きした日常生活の制約などを記載させていただきます。

診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては追加記入などの修正依頼を医療機関にかけることもあります。

 

事例のご紹介

昇進により仕事のストレスが重なり不眠に
双極性障害で障害厚生年金2級獲得
男性(事後重症の認定)堺市

工場の中心的な部署に異動・昇進があったのがきっかけで、仕事のことが頭に入って不眠が続いていました。ある日ベッドから起き上がれなくなり、食欲減退、体重が減少し、仕事に追われる夢や不眠が続きましたので休職するようになりました。病院でうつ病と診断され入院しました。退院した後は精神的負担のかからない仕事をしましたが、その後、入院・退院を計4回繰り返しました。

平成24年頃「そううつ病」の診断を受けました。平成276月から大学病院に通っています。大学病院で強制入院のレベルですと言われ、一日中監視してほしいと先生に言われました。「そう」の状態の時は一日1~2時間の睡眠しかしませんでした。平成28年になってから一転「うつ」の状態がひどくなり、1月からずっと休職状態です。日中は食事以外は横になっています。現在は不眠がだんだん悪くなっています。は就労不能状態です。

成功要因

    最初に受診した地元の医院で初診の証明書が取れたこと

    主治医の先生が熱心で、障害年金の診断書作成に協力的であったこと

    体調の悪いご主人に代わり、奥様に積極的に動いていただいたこと

 

初診日の確認に難航
障害基礎年金2級獲得(双極性障害・アルコール依存症) 男性 泉大津市

自営業をしていましたが、平成14年に経営不振になり、その後お店を閉鎖しました。平成16年頃、不眠が続き、自分で何をしゃべっているのかわからなくなりました。不安もありましたので近くのA精神科クリニックを受診しました。(1回のみ)その後は中断し医療機関に行きませんでした。平成20年に再度同じA精神科クリニックを受診しました。(1回のみ)尚、平成17~平成18年には別のKクリニックを受診しました。不安や抑うつ感が強くなったからです。自殺も頭によぎるようになりました。平成20年からは、三番目のS精神科クリニックを受診しました。当時は年に1~2回の頻度で「そううつ」を繰り返していました。Sクリニックの受診途中から酒害の存在が判明しました。平成29年頃から飲酒量が増大しました。意識変容、飲酒も困難になりました。そのため、アルコール治療専門を目的にO病院へ入院するよう言われました。当時は不安だらけでした。29年8月末からO病院を受診中です。アルコール依存症の治療で入院し、平成30年1月中旬に退院しましたが、先生からは就労できる状態ではないと言われました。今は自宅で療養を続けています。

成功要因

①初診日の証明が難航しました。最初受診されたA精神科クリニックではカルテがなく、レセプトコンピューターのデータしかありませんでした。二番目のKクリニックもカルテが残っておらず、PCデータだけでした。三番目に受診したS精神科クリニックで初めてカルテに基づく受診状況等証明書を取得できました。

②本人様とヒアリングをしましたが、昔のことはさっぱり記憶から飛んでいました。代わりに弟さんから具体的なお話を伺うことができ請求をすることができました。

③現在はアルコール専門の医療機関を受診中でしたが、双極性障害とアルコール依存症の2つの傷病名で請求することができました。

 

 

双極性障害の申請を再チャレンジで障害厚生年金3級獲得 女性 藤井寺市

最初は、お電話で申請手続きのご依頼を受けました。

藤井寺市で、一人住まいをされておられ、生活保護を受給中とのことでした。仕事はやめてからすでに3年ばかり経ち、将来的には生活保護から脱却するつもりで障害年金の請求を真剣に考えているとのことでした。診断名は双極性障害とのことで、現在堺市内の精神病院を受診中でした。

お電話で、今の体調をお聞きしたところ、以下の説明を受けました。

「日中は、ほぼ横になっていることがかなり多いです。身の回りのことは最低限のことしかできません。外出、散歩はできませんし、無気力、過食の状態です。不眠症もあります。」

もう少し突っ込んでお話を伺うと、朝は食べれずにおり、冷凍食品や総菜を買って食べている。最近過食でつい食べてしまい太り気味とのことでした。

夜間眠剤の処方を頂いていますが、あまり眠れず、日中に寝たり起きたりと昼夜逆転気味。

お風呂は最近シャワーもできず、身体を拭いたりドライシャンプーを使ったりしています。掃除や片付けはあまりできません。

現在ネットスーパーを用いている為、基本外出しません。外での買い物は週12回近くのコンビニやドラッグストアで買う程度です。外出も少なく、使うところがないので他では何も買っていません。人混みは苦手です。

通院は、一人で月1回ペースで通院しています。行きはバスや電車を利用しますが、帰りはしんどいのでタクシーを利用しています。

他人との交流はなく日中は寝ています。母親がたまに電話をかけてくる程度とのこと。

役所も、障害や精神の関係の書類、自立支援・障害者手帳の申請は病院のソーシャルワーカーさんがやってくれたとのことでした。

上記のお話を伺い、単身でもあるので目標として障害厚生年金2級、最低でも3級の獲得を目指すことを考えました。

手続きの代理を行う前に、市役所の福祉事務所に立ち寄り、担当のケースワーカーさんと障害年金の成功報酬について相談する必要がありました。通常、市役所は社労士の成功報酬など認めてくれないからです。しかしこちらの市では、福祉事務所に相談に伺ったところ、報酬の支払いを認めていただけました。本当にありがたかったです。認めてくれない場合は、無報酬か直接相談者本人からもらうことになりますので。

次に、市役所で預かっておられた診断書や受信状況等証明書原本を見て唖然としました。

診断書の内容ですが、障害厚生年金3級も危ない(取得が難しい)記載内容でした。就労不能状態が3年間続いているのにも関わらず、全般的に軽く書かれているように感じました。

また、初診日ですが、当初から双極性障害であったわけではなく、最初は瞼が開かない、腕の神経がしびれて異常な動きをするなどの訴えで医療機関を受診されていました。その1か月後に3番目の医療機関に行ったときに、身体表現性障害と病名を付けられました。どの医療機関の日付でも厚生年金加入期間であり、かつ保険料の納付要件を満たしていたのが救いでした。

ちょうど、コロナの影響で受診も本来は月1回ペースですが、2か月に1回が主治医の診察を受け、もう1回は電話での受診になっていましたので、詳しく主治医に現在の状態を訴えるには書面しかないと考え、相談者Kさんの障害状態を簡潔にまとめ、診断書シートと一緒にKさん経由で提出してもらいました。

おかげさまで、2回目の診断書は1回目よりしんどく書いていただき、何とか3級は届きそうな診断書になっていました。

障害年金の申請後3か月経ち、3級の障害厚生年金認定の通知書が届きました。

<障害年金成功の要因>

    日常生活全般についてしんどい状況をしっかりヒアリングでき、書面にまとめることができたこと。
    相談者(患者)が今までよりも体調が悪くなったことを、主治医と面談時に訴え、主治医も理解いただけたとこと。
    市役所のケースワーカーさんの支援を受けれたことがあげられます。

 

 

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