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相談事例
発達障害には様々な病名があり、
①広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)
②注意欠如多動性障害(ADHD)
③学習障害(LD)などがあります。
通常の発達障害の場合は、初診日の確認が必要になります。複数医療機関に過去かかっておられる場合は、最初に受診した病院で初診の証明(受診状況等証明書)をとっていただく必要があります。
20歳前に医療機関を受診されておられる場合
通常は20歳前傷病による障害基礎年金の請求となり、20歳に達した日の前後3か月以内の障害状態が書かれた診断書を入手いただくことになります。(障害認定日請求と言います)
尚、20歳前後の障害認定日に医療機関を受診されていない場合は、現在の症状での請求(事後重症による請求)が可能です。
知的障害を伴った発達障害の場合
複数の医療機関を受診されておられても、初診の証明書(受診状況等証明書)の取得は不要です。知的障害と発達障害を両方患っておられる場合は同一疾患として扱われます。
障害年金のご請求に関して、知的障害を伴っておられるか否かをまず第一にお聞きすることになります。
尚、てんかんなどの別疾患を伴っておられる場合は、別途てんかんなどの初診の証明が必要になる場合もあります。
診断書は精神用のものを使い、記載いただく先生は小児科や精神科(心療内科)の先生にご記入いただく必要があります。(一般内科の先生は原則不可)
詳しくは大阪・堺障害年金相談室の上島社会保険労務士までお問い合わせください。もちろん初回相談無料です。
大人になってから心理テストなどの結果で、発達障害の病名を主治医から告げられることもあります。もしパニック障害やうつ病の診断名で今まで治療を受けておられたとしても、発達障害の診断を後から受けた場合でも発達障害の病名で障害年金を申請することは可能です。
発達障害の請求の場合は、病歴・就労状況等申立書に0歳からの病歴・生育の過程を記載する必要があります。(原則3年~5年単位で今までの治療歴を記載する必要があります。)
初診日がサラリーマンなどで厚生年金加入期間であれば、障害厚生年金がもらえる可能性があります。
初診日がはっきりしないと請求すらできません。
職場のストレスにより適応障害の診断名や不安障害、自律神経失調症などの神経症状の病名がつけられたとしても、その医療機関が初診になりえます。
又、初診と思われる医療機関に問い合わせしたところカルテが破棄され、いつ受診したか確認できないケースも頻繁にあります。
障害年金受給のための4つの条件はこちらをクリック
①初診日が20歳前なら国民年金の保険料の納付義務がないので保険料の納付要件を調べる必要はありません。
②しかし20歳を過ぎてからの初診日の場合、20歳から初診日までの期間の納付要件が問題になります。
20歳を過ぎてからの学生時代に初診日がある場合、学生の納付特例で事前に免除申請しておれば、問題ないですが、学生時代に国民年金保険料が未納、かつ免除申請もされていないと障害年金の申請もできない場合もあります。
保険料の納付要件はこちらをクリック
端的に言えば、
障害基礎年金の場合1級~2級に該当
障害厚生年金の場合1級から3級に該当している
尚、発達障害の病名はついているものの、普通に週5日間一般就労されておられたり、日常生活に支障がなければ障害認定の対象にはなりません。
日常生活の制約がポイントです
障害等級は認定医により総合的に判断されます。診断書の一部記載のみをもって等級が決められるわけではありません。
具体的には、1級を取るには、病院のベッドで横たわっておられる方、施設に入所されている方が想定されます。
在宅で、家族や重度訪問介護など常時個別の援助を受けておられる場合は1級か2級の可能性が検討されます。
「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」が1級の基準です。
①「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」が2級の基準になります。
②就労についても、就労不能状態、労働能力がほぼないことが必要です。
なお、障害者雇用の枠での就労でも、会社や上司からの保護的な環境(常に管理や指導が必要)のもと、もっぱら単純作業で反復的な業務であれば2級の可能性が出てきます。
上記①と②であれば、2級取得の可能性が出てきます。
さらに厚生労働省は、平成28年9月から障害年金について、精神の障害に関するガイドラインを作成・運用することになりました。発達障害で障害年金2級を獲得するためには、5段階の日常生活能力の程度が3以上であることが必要です。(診断書・裏面の右側の記載事項)
「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの」が3級の基準になります。
労働が制限を受けていることとは、就労時間で言えば、短時間労働しかできない、週2~3日程度の就労などをさします。
診断書の5段階の日常生活能力の程度が2又は3であることが必要です。(障害基礎年金は2級までしかなく、3級相当の場合は不支給になります)
詳細は、ガイドライントピックスをご覧ください。
なお、障害等級は認定医により総合的に判断されます。診断書の一部記載のみをもって等級が決められるわけではありません。
申請手続きがご不安なら
ご相談ください。
独自のサポートを行います
大阪・堺障害年金相談室(上島社会保険労務士事務所)では、以下の独自のサポートを行っています。相談者と二人三脚でゴールまで進みます。
障害年金の審査は個別判断ですので、同じような病気なら他の方と同じ等級認定になるとか、同じ内容の書類で大丈夫というわけではありません。それぞれの相談者(患者)様ごとにヒアリングをしっかり行い、最も相談者の方々にメリットのある請求方法を検討していきますのでご安心ください。
初診の病院が廃業していて初診日がはっきりわからない、カルテが破棄されている場合でも専門家である上島社会保険労務士に依頼されますと、調査の上初診日が確定できるケースが結構あります。
主治医の先生に診断書作成時の参考資料として上島社労士が作成した依頼状を提出していただきます。
相談者(患者)様の
①家庭内での日常生活の制約
②就労の制限
③病歴(生育の過程)などを事前にヒアリングさせていただき、
しんどい状況を文書にまとめさせていただきます。
依頼状を医療機関に診断書シートと一緒に提出いただく運びになります。
メリットとして、相談者(患者さん)が診察室で伝えきれなかったことも書面に記載できますし、しんどい状態を再確認いただくために有用と思います。
又、診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては追加記入などの修正依頼を医療機関にかけることもあります。
相談者(患者)様が一番苦手とする書類です。発達障害のご申請の場合は通常は0歳からの病歴・就労状況の記載が求められます。何をどのように書けばよいかお困りになる方も多いです。
審査の重要資料となる病歴・就労状況等申立書も、ヒアリングの上で適切な内容で上島社労士が作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。
相談者(患者)様が、申請の為に年金事務所へ行く必要はありません。年金事務所や市役所・国民年金課へは上島社労士が代理で訪問しますので、ご安心ください。
(戸籍謄本などの取得は相談者・患者様の作業になります)
<治療経過>
不眠が治らない為、心療内科クリニックを受診しました。家族の入院もあり、自分自身もうつ病になりやる気が起きず、ベッドに横になることが増え、食事も作れずじまいでした。総菜をまとめて買う生活になりました。体重も減りました。職を転々としました。精神安定剤や睡眠薬は継続して服用していました。しかし新しい職場で対人関係が悪化し、薬の量が徐々に増加。平成28年1月31日に退職となりました。その後アルバイトをするも作業が覚えられず、対人関係も悪化し、2週間で退社する始末です。
<成功要因>
①取得した診断書は2級レベルの記載内容でしたが、週3回程度の軽作業に従事されておられ、かつ今まで断続的にアルバイトをされていましたので3級レベルと考えました。
②軽度のうつ病を患っておられましたが、主治医から検査の結果から広汎性発達障害と言われました。本来発達障害は幼少期から発病するのが一般的ですが、初めて精神疾患で受診されたのが40代になってからですので、その時が初診日となります。
③一番苦労したのが初診日の確定です。最初にかかったクリニックではすでに10年以上も前の為カルテがなく、又パソコンデータも当時の記録がありませんでした。友人に当時の状況を第三者証明として記載いただきました。
➃更に2番目に通院したクリニックで、最初に受診したクリニックの受診年月が記載された受診状況等証明書を取得でき、有力な情報となりました。
<治療経過>
幼少期、小児科の医師から自閉症の疑いがあると言われたことがありました。団体行動ができず、一人砂場で遊んだりされていました。小学校~中学校は、特別支援学校へ入りましたが、読み書きや計算は苦手だったとのこと。高校は特別支援高校に通学したが、すぐに不登校になられました。その後は自宅で過ごしていましたが、20歳前に療育手帳の更新をし、IQは60でB2の判定でした。障害者雇用で、20歳前後に短期間、3時間/日の短いアルバイトをされましたが長くは続きませんでした。退職後は就労もできない状態であり、1日自宅で過ごされています。
<成功要因>
①診断書の傷病名としては、知的障害、自閉症スペクトラム(発達障害)、てんかんがありました。知的障害と自閉症スペクトラムは同じ疾患とみなされます。又知的障害は生まれた時が初診日となりますので受診状況等証明書の取得は不要でした。
しかし、てんかんは別傷病ですので、てんかんの初診日を特定し、受診状況等証明書を最初にかかった医療機関で取得しました。
②20歳時点の障害状態の診断書と現在(23歳)の診断書と2通取り、遡及請求を行いました。おかげさまで、20歳時点の診断書の審査でも2級の認定がもらえ、20歳からの障害基礎年金が遡及してもらうことが出来ました。
③一番苦労したのが初診日の確定で、医療機関も当初考えていた医療機関が初診の病院にならず、ずっと昔にさかのぼって受診されていたことがわかり、最初に通院された医療機関で受診状況等証明書を取得されるのに日にちがかかりました。
➃又、複数の傷病をお持ちの方でしたので、どのような手順で、どのような書類を順序立てて取得すべきかよく考えて行ったことが成果に結びつきました。
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