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統合失調症で障害年金を申請する場合

相談事例

【障害年金専門】統合失調症で障害年金を申請する場合

統合失調症の障害年金で、どうしたらいいかお悩みですか?

統合失調症は10代後半から20代が好発年齢(一番発症しやすい年齢)といわれ、幻覚や妄想、幻聴がでたり、家族・社会との交わりや日常生活に障害が生じる病気です。

この病気の場合は最初に受診された病院で初診の証明(受診状況等証明書)をとる必要があります。(複数の医療機関にかかっている場合)

請求者(患者さん本人)自ら、大阪・堺障害年金相談室にお電話いただくことも多いですが、ご家族の方やヘルパーさん、ソーシャルワーカーの方のサポートがあると円滑に申請の手続きが可能となります。


 

統合失調症で障害年金の請求は可能ですが、障害の程度がどのレベルなのかが問われます。特に以下の2つのポイントが重要です。

  • 日常生活に著しい制約があるか
  • 労働が制限を受けているかどうか

統合失調症にかかった時の代表的な症状を例示いたします。

統合失調症の症状とは(代表例)

妄想ーずっと監視されている、自分のことが話題になっているなど

幻覚、幻聴ー誰もいないのに自分に命令する声や悪口が聞こえたりする、ないはずのものが見えたりする

思考障害ー考え方に一貫性がなくなる、何を話しているのか自分でもわからなくなる

記憶力が低下したり、注意力や集中力がなくなる、

判断力が低下する(認知機能障害)

喜怒哀楽の表現が乏しくなる、自発的に何かをしようとする意欲がなくなる、社会的引きこもり状態になる(自閉)

統合失調症で障害年金を受給できる条件

初診日が確定していること

初診日がはっきりしないと請求すらできません。初診日は統合失調症病の確定診断がおりた時ではありません。

例えば、めまいや不眠、不安感などの症状が出て、最寄りの内科や耳鼻科にいかれた場合、そこが統合失調症の初診の医療機関になることが多いです。

10代の時(20歳前)に受診されていた場合は、二十歳前障害の障害基礎年金の請求になりますし、20歳後に初めて医療機関を受診されておられた場合は、初診日が国民年金加入中であれば障害基礎年金の請求、会社員で厚生年金加入中であれば障害厚生年金の請求になります。

又、初診と思われる医療機関に問い合わせしたところカルテが破棄され、いつ受診したか確認できないケースも頻繁にあります。

障害年金受給のための4つの条件はこちらをクリック

保険料の納付要件が満たされていること

20歳から初診日までの期間の納付要件が問題になります。ずっと厚生年金加入中であれば未納はないですが、初診日当時が国民年金加入中の場合は、初診日までの未納期間が1/3未満であることが必要です。

なお、特例措置として、初診日までの直近1年間に未納がなければ、障害年金の申請が可能となります。

20歳を過ぎて初めて精神疾患の病院に行かれた場合で、保険料の納付要件を満たせず、障害年金の請求が困難な方も中にはおられます。この場合は、今一度20歳前に、因果関係のある病気で他の病院(一般内科や小児科も含めて)を受診されていなかったかどうかご家族と一緒にご確認ください。

保険料の納付要件はこちらをクリック

障害の程度が、障害厚生年金の場合1級から3級、障害基礎年金の場合1級~2級に該当していること

審査に当たっては、下記の内容が重要項目です。統合失調症の病名はついているものの、普通に週5日間一般就労されておられたり、日常生活に支障がなければ障害認定の対象にはなりません。

  • 日常生活にどのような支障をきたしているか
  • 就労状況や労働能力の有無
  • 症状の経過、それによる日常生活活動はどうだったか
  • 単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について問われます
  • 審査はピンポイントの一時的な状態ではなく、発病から療養、症状の経過をみたうえで等級認定されます。
  • 一人住まいの場合、定期的に家族の訪問・支援や福祉サービスを受けておられない場合、2級の認定がされないケースもあります。

統合失調症の等級のレベル

日常生活の制限がどの程度あるかが重要

障害年金1級のレベル

「高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験が著名なため、常時の援助が必要なもの」が1級の基準です。

具体的には、1級を取るには、病院のベッドで横たわっておられる方、施設に入所されている方が想定されます。

障害年金で2級のレベル

①「残遺状態または病状があるため、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」が2級の基準になります。

②就労についても、就労不能状態、労働能力がほぼないことが重要です。

上記①と②であれば、2級取得の可能性が出てきます。

さらに厚生労働省は、平成28年9月から障害年金について、精神の障害に関するガイドラインを作成・運用することになりました。5段階評価の日常生活能力の程度が3以上であれば、統合失調症で障害年金2級になる可能性があります。(診断書・裏面の右側の記載事項)

障害厚生年金3級のレベル

5段階の日常生活能力の程度が2又は3であれば、障害厚生年金3級の可能性があります。

(障害基礎年金は2級までしかなく、3級相当の場合は不支給になります)

①「残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの」が3級の基準になります。

②労働が制限を受けていることとは、具体的には短時間労働しかできない、週2~3日程度の就労などをさします。(仮に統合失調症の診断名を受けておられても、普通に週40時間の一般就労をされている場合は3級も厳しいです)

詳細は、下記ガイドライントピックスをご覧ください。

なお、障害等級は認定医により総合的に判断されます。診断書の一部記載のみをもって等級が決められるわけではありません。

著しい日常生活の制約とはどんなものでしょうか?

  • 食欲にムラがあり、1日の食事量が少ない。
  • お風呂も声掛けがないとなかなか入れない。掃除・あと片付け、洗濯もできない
  • お金の管理や買い物も自分一人では無理
  • 通院に家族の付き添いが必要、薬の飲み忘れがある
  • コミュニケーションがうまくできず、対人関係が乏しい
  • 危険が迫った時の対応ができない
  • 市役所などの手続きは自分単独ではしんどい。銀行ATMでのお金の引き出しも困難等
  • 日中横になっていることが多く、仕事もできない

障害年金の手続は煩雑です。
当事務所にご相談ください。

障害年金を個人で行う場合の注意点

 

1 初診日がかなり昔で、廃院になっていたり、カルテが破棄されている場合は申請もできません。通常受診が終わってから5年経つと、医療機関としてはカルテを破棄することが可能となりますので、多くの医療機関で昔のカルテが処分され残っていません。

2 患者さん(相談者)がかかれる病歴・就労状況等申立書も審査上重要な書類です。おろそかに書いたり、ポイントがずれたりしていると目標とする等級に届かないことがあります。

3 主治医は、お忙しい中診断書を書かれるので、一回では診断書すべてを書ききれないことが多々あります。A3の大きな診断書シートの両面に記述していただく必要があります。未記入のところを追加記入いただいたり、日付の訂正その他のご依頼をすることも多いです。

 

 

統合失調症の障害年金申請は上島社労士へ相談がお勧め

 

1 初診の病院が廃業していて初診日がはっきりわからない、カルテが破棄されている場合でも専門家である上島社会保険労務士に依頼されますと、調査の上初診日が確定できるケースが結構あります。

2 審査の対象となる病歴・就労状況等申立書も、適切な内容で上島社労士が作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。

3 診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては追加記入などの修正依頼を医療機関にかけることもあります。

 

事例のご紹介

統合失調症で1級獲得 男性 大阪府和泉市

高校生の時期にひきこもりとなり、ものを壊したりする行為が頻繁になりました。そのため一時期病院に入院治療されていました。18歳ごろから幻覚や妄想が出て、アルバイトも長続きしない状態でした。ご自身では自分は病気ではないという自覚があり20歳以降も受診せず自宅でひきこもり状態でした。しかし20代後半にやさしく接してくれた叔母さんのすすめもあり、精神病院に通院できるようになりました。事後重症請求を行い、病歴・就労状況等申立書では高校時代から現在までの障害状態や日常生活を具体的に記入し、障害基礎年金1級を受給できました。

成功要因としては

①終診から10年ほど経っていましたが、病院でカルテが保存されていたこと。又直接病院に出向いて受診状況等証明書の記入依頼をお願いしたこと。(カルテは病院の倉庫に保管されていました)

②発病の状況、初診の時期の状況及び現在までの治療経過や障害状態の推移を克明にヒアリングでき、現在の主治医の先生に文書で伝えられたこと。

③治療経過も含めインパクトのある病歴・就労状況等申立書が出来上がったこと。

以上が挙げられます。

 

初診の病院と2つ目の病院の主治医が同じ先生    障害基礎年金2級を獲得 女性 大阪市

18歳の時に統合失調症を発病し、精神科を受診されました。その後主治医が別の病院に異動されたため、患者さんもその先生のおられる病院に移られ、2つ目の病院に通院中に20歳になられました。
最初の病院で受診状況等証明書をとるように依頼しましたが、すでにその病院は廃院になり、別の病院に代わっており、当時のカルテはありませんでした。

しかしながら2つ目の病院の診断書に初診日の日付や20歳時点の障害状態が具体的に記載されていたため、認定日請求をすることが可能となりました。

結果障害基礎年金2級を5年遡及で獲得することが出来ました。

成功要因としては

①主治医が患者さんの初診の状況を2つ目の病院のカルテに記載されていた。(ある意味ラッキーであった)その為発病から初診までの経緯なども診断書に記載頂けた。→日本年金機構の審査の職員からも、同じ先生がずっと診ていることが診断書に記載されておれば問題ないとのコメントをいただいた。

②受診状況等証明書の代わりに、受診状況等証明書が取れない申立書の記入を行った。

統合失調症で障害基礎年金2級獲得 堺市

平成25年1月から最寄りの精神科クリニックを受診されています。当時、お子様が生まれた後で不眠、イライラが募り体調が悪い状態でした。身体がだるく、死にたくなったとこともあります。パニック状態で声を出して叫んだこともあったとのこと。

<現在の体調>
 体調の悪い日が月のうち7割から8割あります。散歩も出来ず、家の中で動けない状態です。キッチンの椅子に1日中座っておられ、テレビや音楽も見たり聞いたりはしません。スマホばかり見ています。調子が悪い日は下のお子様の幼稚園の送り迎えもできないのです。日常生活における身のまわりのことも、著しい制約があり、ご主人のサポートがないと単独では暮らすことはできない状態です。現在仕事が全くできません。

<具体的な日常生活>
食事は朝は食べられませんし、しんどい時は夕食だけになることもあります。食事はご主人が夕食を作り、皿洗いもご自身ではできません。
お風呂はシャワーが中心で、冬もシャワーだけです。調子が悪いと入れません。
買い物はご主人がやってくれ、自分では一緒に行けません。散歩も全くできない状態でした。
服薬について、4週間の処方で、2週間分くらいの薬が残ります。
第三者とのコミュニケーションはできず、人に会うのがダメで、幼稚園の送迎も時間をずらしてもらっています。奥様達と会わないようにされています。
通院時に車の運転も他の車にぶつかりそうになることがあります。注意力が散漫で交差点の信号も確認できないこともありました。常に見張られて自分のことを言われているようで急いでいることもあります。
市役所の手続き等はご主人がすべてされています。外に出られないし、銀行のATMも行けず、ご主人にお金を引き出してもらいます。

<コメント>
2年前にお問い合わせがあり、話をお聞きしましたが、ご自身の体調が芳しくなく、障害年金のご申請もいったん中断されていました。

その後、再度障害年金のご申請を考え、お声がけをいただいたいきさつがあります。
最初にお声がけいただいた際、受診中のクリニックは運悪く、すぐに廃院になり、診断書を書いていただくことができませんでした。

1年後、別のクリニックを通院され、診断書をご記入いただいた経緯があります。
診断書を受領した時は、DRが記載事項の一部分で事実誤認のご判断をされていましたので、相談者に事実確認の上で、相談者経由で再検討のご依頼をかけました。相談者(患者さん)に依頼状と診断書をもっていってもらい、先生も修正にご対応いただきました。

患者さん(相談者)単独では、診断書の記載内容が年金機構の要求する箇所全てに記入いただけているか、又不整合な文章があるかどうか、さらには障害年金の等級認定を満たすことができるかどうか見極めが困難な事例もたくさんあります。今回は最初いただいた診断書では、十分書ききれていなかった箇所がありましたので、主治医に再依頼をかけ修正をいただきました。

 

 

 

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