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相談事例
ご請求の場合、最初の関門は「初診日の確定」です。
複数の病院に受診されている場合は、因果関係のある病気で最初に受診した日が「初診日」になります。例えば足に痛みが生じたり、歩行がおぼつかなくなり最寄りの外科クリニックへ行かれた場合はそこが初診の医療機関になります。決して確定診断をされた病院や手術をした病院とは限りませんのでご注意ください。
先天性の股関節脱臼や幼少期に臼蓋形成不全の診断を受けられた場合
人工関節置換術は40代以降に実施される方が多いです。(女性が圧倒的に多いです。私が受けた相談の対象は今まで女性の方が圧倒的に多かったです)
一般的には20歳前障害による障害基礎年金のご申請になるケースが多いですが、20歳過ぎてからの初診日で、当時厚生年金に加入中であれば、障害厚生年金の申請を行うことも場合によっては可能です。(当然初診日が厚生年金期間であり、保険料の納付要件を満たしていることが前提です)
障害厚生年金での申請が可能かどうかは、小学校から高校に至るまでの期間に体育の実技に参加していたか、見学をされていたかなどの確認が必要になってきます。例えば幼少期には股関節脱臼などでギプスをはめ運動に制限があったが、その後自覚症状もなく体育の授業に参加でき、10代~20代は普通に生活ができ就労されていた方が、30歳代以降になってから股関節が痛み出し変形性股関節症の診断を受け、さらに人工関節の手術を受けられたケースなどがあてはまります。この場合には初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金3級の可能性がでてきます。
尚、変形性股関節症が先天性か否かは、ご本人が書かれる①病歴・就労状況等申立書、②初診日に関する調査票、③手術前のレントゲン写真、④その他病院で取得される受診状況等証明書や診断書などで総合的に判断されます。
又、変形性股関節症(人工関節)の場合には、初診日がかなり昔までさかのぼるケースが多く、初診日の確定作業ですんなりいくケースが少ないと思います。
詳しくは大阪・堺障害年金相談室の上島社会保険労務士までお問い合わせください。
もちろん初回相談無料です。
20歳から初診日までの期間の納付要件が問題になります。ずっと厚生年金加入中であれば未納はないですが、初診日当時が国民年金加入中の場合は、初診日までの未納期間が1/3未満であることが必要です。
なお、特例措置として、初診日までの直近1年間に未納がなければ、障害年金の申請が可能となります。
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人工関節の装着では通常障害年金は3級の等級になります。
障害厚生年金の申請(初診日が厚生年金加入中)なら3級もありますが、障害基礎年金の場合(初診日が国民年金加入中)は2級までしか等級がないので不支給扱いになることが多いです。
しかし障害の程度が総合的に非常に重いと判断された場合は2級の等級になる可能性もあります。(手術後も障害が残り、車椅子を利用の方など)
等級を判断するよりどころとなるのは、診断書の中に記載する
①日常生活動作の程度(歩行や階段の上り下りなどがどのレベルでできるか)
②関節可動域や筋力測定の数値等です。
人工関節の装着の場合は、初診日から1年6か月以内に置換手術をされた時は、置換手術を行った日が障害認定日となります。
初診日から1年6か月を待たずに申請が可能となります。例えば初診日が平成29年3月1日でも同年の6月5日に人工関節置換術をされた場合は、6月5日が障害認定日になります。この場合は、6月5日~9月5日までの期間の現症日で障害認定日の診断書を書いていただくことになりま
肢体の切断の場合
交通事故や機械で肢体の切断をされた場合は、切断日その日が障害認定日になります。
例えば、指が仕事中に機会に挟まって切断してしまった場合など当てはまります。初診日=障害認定日となるわけです。切断の為、治療を受けた病院で診断書を記載いただき提出します。
人工関節置換術については、多くの方々からサポートのご要望を頂いています。
当事務所でサポートさせていただいた事例を紹介いたします。
交通事故による肢体障害、脊柱管狭窄症なども対応させていただいています。
仕事場で転倒し、腰椎をかなり強く打ちました。腰椎固定術の手術もしましたが、回復することができませんでした。現状としては、しびれがかなりひどく、座っているのもつらい状態です。食事も横になってする状況です。
痛みも強く、痛み止めのステロイドの注射を2週に1回してもらっています。
外出時は車いすと杖を利用しています。家庭内では机を利用して部屋を歩きます。もしくは四つん這いになって歩くこともあります。
成功要因として
①かなり昔に、車を運転し事故に会い、腰椎の手術をしたことがありました。よくなりましたが、今回の腰椎椎間板ヘルニアのけがと関連があるかどうか問われました。最初の事故と今回の転倒事故では同じ部位(腰椎)に障害がありましたが、最初の交通事故以降は元気に就労し、普通に会社員として就労していたことを訴えました。
②審査の結果、最初の交通事故による障害と今回の障害は因果関係があると判断されましたが、いわゆる「社会的治癒」が認められ、今回の転倒事故の初診日を障害年金申請の初診日として認めてもらえました。
③残念ながら目標といていた2級の認定はもらえませんでしたが、障害厚生年金3級の認定をもらえました。
平成20年10月頃、右の股関節の痛みがありました。しかし医療機関はすぐには受診しませんでした。その後も股関節の痛みが続くので、初めて泉大津市内の診療所を受診しました。
レントゲンを撮っていただいたところ、股関節の変形がみられるが、手術するほどの段階ではないといわれました。
平成29年1月頃より股関節がひどく痛くなってきました。薬を飲んでも効かなくなり、堺市の病院への紹介状を書いてもらいました。
照会先の病院を受診して、すぐ手術ですねと言われ人工股関節置換術をしてもらいました。その後も通院を継続しています。
成功要因として
①成人になるまでは股関節の痛みはなく、スポーツを楽しんでこられた方です。学校に在学中も体育の授業は欠かさず出席されていました。一応娘さん時代のスポーツされている時代の写真を数枚頂き年金機構に提出しました。股関節脱臼などの場合、診断書や受診状況等証明書以外にアンケートを提出します。ここに幼少のころ通院していたなどと記載があると20歳前の障害基礎年金の請求になります。その場合(障害基礎年金になる)は2級レベルでないと認定が下りないので単に人工関節を入れているだけでは認定されません。今回の請求者の方は会社員で厚生年金加入中であったため、障害厚生年金3級の認定がなされました。
②今通院している病院へは半年に1回程度しか受診していない状態で、主治医に依頼して関節可動域などの測定もすぐにしていただかないと、いつ診断書ができるかわかりません。受診時に測定もしていただけるよう事前に問い合わせをしていただきました。
③無事3級の認定がおり、軽作業の勤務を続けながら生活をされています。
平成28年5月頃、左の股関節が痛み出しました。次第に痛みが強くなってきました。
近くの整形外科クリニックを受診しました。
MRIをとっていただいたところ、大腿骨頭壊死症の診断を受けました。その後大阪市内の病院へ紹介状を書いてもらいました。
平成30年5月に病院にて左股関節置換術をしていただき、現在に至っています。
成功要因
①現在は復職し、通常の勤務を行っています。しかしズボンなどの着替えが大変です。座る場合は足を伸ばすか正座しかできない。あぐらはかけません。床に座る、立ったりする動作がゆっくりしかできない状態です。決して正常に戻ったわけではないことを病歴就労状況等申立書に記載しました。
②関節可動域や筋力測定もしっかりやっていただきました。診断書の該当の記入欄は重要な審査項目ですので、未記入にならないよう努めました。
③大腿骨頭壊死症になる方の一部はステロイドと因果関係がある方が多いのですが、今回のご申請ではステロイド投与は無関係でした。突発性であり原因不明でした。
平成26年自転車で大きな国道を走っていたところ、よそ見運転の車にぶつけられ、全身の各所に骨折を余儀なくされました。骨折は治癒できましたが、右腕が機能障害に陥り、全く機能しなくなりました。
成功要因として
①交通事故の場合は、交通事故証明書や保険会社の保険金明細、裁判の記録、示談をしている場合はその領収書などが求められます。一応すべての受給されている金額(賠償金等)の明細を提出することができました。
②現在通院している病院は個人病院ですが、主治医の先生が障害年金の申請に協力的で、かつ診断書もスピーディーに記載いただきました。
③事故当時はアルバイトを少しされておられました、国民年金の保険料は全て完納されており、保険料の納付要件は全く問題ありませんでした。
➃診断書は過去にさかのぼり事故から1年半後の診断書と現在の診断書を2通取得しました。障害認定日請求(遡及請求)を行い認めていただくことができました。
交通事故のため、リハビリを継続している方でした。週1回のリハビリと受診をしています。右足の麻痺があり、右足の付け根から全く感覚もありません。
シャワーを浴びても冷たい感じがするとのことで、立ち上がることもできず、長く座っていられません。日中ソファーなどに横になっていることが多いとのことでした。すぐに転倒したりします。室内でも車いすを利用しています。自分一人ではトイレやお風呂の移乗なども難しい状態です。大小便の感覚が分かりずらいとのこと。事故の時は会社にお勤めでしたが、今は退職を余儀なくされています。
<成功要因>
①当初は右脚のみの機能障害と考えていましたが、面談してみると車いすを常時使用されておられる状態でかなり重症と考えました。
②労災事故の為、当時の障害補償給付の書類を拝見してみると、一番軽症の14級で一時金を受給されていました。受診状況証明書を取得してみると、やはりかなり軽い状態で障害状態は記載されていました。
③診断書を取得された医療機関は初診にかかった医療機関とは異なりますが、正確な診断書を記載いただきました。診断書を見たところ、1級~2級の状態で記載されていました。医師によりこんなに見立てが異なるのかと思うぐらいに内容が異なっていました。
➃請求する傷病名も脊髄損傷で請求し、1級の認定を受けることができました。
<考察>
労災の認定はもう1年半経っているので不服申し立てをすることができない状態でした。又当時の診断書自体がかなり軽く書かれている状況と推察されますので、労災の一時金についての決定は、障害年金のサポートを受任した段階では如何ともしがたい状態でした。
今回障害厚生年金1級を獲得できた原因は、最初かかった医療機関でリハビリでの改善がうまくいかず医療機関(医師)を変えて受診したことが大きな要因になっています。必ずしも別の医療機関を受診すればいい結果が出るとは限りませんが、治療がうまくいかない場合は別の医療機関を受診して診断を仰ぐことも一法と思いました。
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