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相談事例

人工関節で障害年金を申請する場合 Ⅱ

事例のご紹介

人工股関節置換術(車イスの方)
障害基礎年金2級取得 堺市 女性

<障害状態について>
26年4月頃、運動時に突然股関節が痛くなりました。2か月後痛みが続くので、初めて整形外科を受しました。臼蓋形成不全による股関節痛であることが判明しました。痛み止めの薬を処方してもらいました。リハビリをするものの回を重ねる毎に痛みが増してきました。
人工股関節置換術をした後も、足が痛く立てない状況で、リハビリもできない状態でした。室内、外出時も車いす生活を余儀なくされておられます。
 

<成功要因として>

①現在の障害状態を細かく本人様からヒアリングをし、それを依頼状の形にまとめ主治医に提供しました。日常生活の具体的な障害や制約をアピールすることができました。特に車いす生活を余儀なくされていることを細かく説明いたしました。

②サラリーマンの妻(国民年金3号)の場合、障害基礎年金のご請求になり、1級もしくは2級の認定を受けないと障害基礎年金は支給されません。通常人工股関節置換術をしただけでは3級どまりになるので注意して請求を行いました。

③臼蓋形成不全が絡むので、幼少期から成人になるまで全く痛みがなく、体育の授業などスポーツも他の生徒と同様されていたことを強調しました。臼蓋形成不全は先天性のケースが多く、20歳前障害の障害基礎年金の請求にされることもあります。

➃高校生のお子様がお二人おられましたので、子の加算が二人分(約22万円×2で約44万円)付き、トータルでの障害基礎年金額は年間約120万円獲得することができました。

ステロイドが原因で大腿骨頭壊死にー初診日の医療機関がどこかがポイントでした。人工股関節の手術で障害厚生年金3級 大阪市 女性

<治療経過について>

平成20年ごろから関節痛、下肢の皮下出血が出現し、最寄りのAクリニックへ行ったところ、SLEの可能性があると言うことで、大阪市内のX総合病院を紹介されました。

そこでは、SLEの確定診断を受け、ステロイドのパルス療法などの治療をして頂きましたが、大腿骨頭壊死になってしまいました。ステロイドの副作用と考えられました。

その後、平成30年に人工股関節置換術を受けました。今は、内科でSLEの治療を受けています。

<現在の日常生活について>

長時間は歩けません。走ることもできません。階段の昇降は手すりが必要です。右側面を下にして横になれません。重たいものを持つと負担になり、右の股関節が痛みます。車は、シートが低いと立ち上がりが難しいです。背の高いベンチシートなら座れます。

 

<成功要因について>

① 最初に行う作業は初診日の証明を取得することです。当初は、ステロイドパルス療法を受けた大阪市内のX病院が初診日になると考えていました。大腿骨頭壊死とステロイド投与は障害年金の請求上は相当因果関係があるとされるからです。ところが、いざ初診日の証明となる「受診状況等証明書」をとってみると、確かに受診初日からSLEの治療の為、ステロイド投与がされていましたが、その前にSLEの疑いを持ってX病院へ紹介状を出されたAクリニックがありました。Aクリニックではステロイド投与はされていませんでしたが、鎮痛剤などの処方が出されていました。

この場合、同じ病名の診断を下したAクリニックが今回のケースでは初診の医療機関になります。

年金事務所では、窓口では当初X病院が初診の医療機関ですねと説明を受けましたが、私自身、自分でよくよく調べてみると、障害年金請求上はAクリニックが初診になります。実際、同じ年金事務所へ再び訪問し再確認したところ、前回の説明を間違いとして、改めてAクリニックが初診と言われました。

このように年金事務所のカウンターでも判断ミスがあるので、初診日の扱いはくれぐれも慎重にすべきと考えます。

②現在通院している医療機関は総合病院ですが、内科に通院されていました。内科の医師では通常関節可動域や筋力の測定の上肢体障害の診断書を書いて頂けることはまずありません。

今回は内科から院内紹介で整形外科を受診いただき、そこで障害年金用の肢体障害の診断書を書いて頂きました。

➂担当された整形外科の先生は、肢体障害の診断書を書き馴れておられるのか、ポイントを外さず診断書をご記入頂くことができました。

➃予定通り、障害厚生年金3級の認定がおり、少なくとも65歳まで障害厚生年金を受給できることになりました。

 

人工関節置換術で障害基礎年金2級獲得 和泉市
男性

足の状態が悪く(膝関節機能全廃)、階段の上り下りだけでなく歩行もままならない状態の方です。
両方の膝関節に人工関節置換術を実施後3か月以内の症状で認定日請求を行いました。労働も困難な状態であったため、障害年金2級の認定を獲得されました。

成功要因として

①両方の膝関節に人工関節置換術を行い、障害の程度が2級レベルにあったこと

②初診日における保険料の納付状況は、国民年金の免除申請により全額免除の認定を継続して受けておられ、初診日までの直近1年の未納がなかったこと

③初診から現在まで総合病院の整形外科にて治療を受けておられ、主治医と患者さん(請求者)との関係がうまくいっていたことが上げられます。

人工股関節置換術で障害厚生年金3級獲得 
八尾市 女性

平成20年仕事中に足の付け根に痛みが生じ、ゆっくり歩いていました。少しの期間は我慢していましたが、翌年自宅近くの大阪市内の整形外科クリニックを受診しました。

レントゲン写真を撮ってもらいましたが、別段骨には異常はありませんでしたので痛み止めの薬を頂き継続して服薬しました。しかし症状が改善しませんでした。

平成22から八尾市内の病院を受診しました。大腿骨頭壊死症の診断を受け、壊死していて手術しか治療できないと言われました。

2回に分けて人工骨頭置換術を行いました。手術で入院を繰り返していましたので約1年間は仕事を休んでいました。

その後リハビリを受けていましたが最後は平成28で受診を止めました。

その後は受診せず、仕事を継続していました。しかし激しい運動はできず、重いものの上げ下ろしはできません。季節の変わり目は違和感が足に出ます。

現在の障害状態としては、用便の処置をしたり、ズボンの着脱、靴下の履いたりすることが容易ではありません。片足で立つことや立ち上がることも不自由ですし、階段の上り下りも手すりがないと不自由な状態です。


成功要因として

①初診日のカルテが無かったのですが、パソコンデータに疾患名や受診された日付が残っており、受診状況等証明書を書いて頂くことが出来ました。

②2つ目に医療機関ではカルテが残っていましたが、あまり詳しい記載がなく1回目に提出いただいた診断書は未記入のスペースが多く、再度必要な個所を指摘させて頂き再記入いただくことになりました。

③さらに、現在の障害状態を記載いただく際、関節可動域や筋力の測定を病院の職員にしてもらったのですが、すべて正常範囲のため、日常生活活動能力の制限や労働能力もほぼ問題ない記載になってしまいました。

➃最終的には、人工股関節を2か所手術をして入れていることと、現在も日常生活が普通にできるわけではなく階段の昇降にも手すりを使っていたりしていることを、病歴就労状況等申立書で補完し、障害厚生年金3級を障害認定日請求で認定頂きました。

10年前の仕事中に発病 障害厚生年金3級獲得
泉佐野市 男性

<障害状態について>
10年前から股関節の痛みに気が付きましたが、市販の薬を飲んでいました。平成28年、初めて股関節の痛みで受診しました。両変形性股関節症の診断でした。同年に人工股関節置換術を行いました。
手術の後もずっと立ったり、ずっと歩いたりすることはできません。階段の昇降もかなりしんどい状態です。

<現在の日常生活について>

重い荷物を持つと股関節が痛みますし。立ち仕事を続けることが出来ません。 

<成功要因として>

①幼少のころ、ギプスをはめていたことを母親から聞かれていましたが、その後は医療機関に受診された記憶がないとのことでした。40代半ばで初めて足に違和感を覚えたとのことで、学生時代は体育はすべて出席され、クラブ活動(運動部)もされていました。請にしました。


②初診日は、平成28年で申請しました。初診まで約40年間受診する必要がなかったわけです。又、初診日の時は年金制度はサラリーマンで厚生年金加入中でした。厚生年金は3級まであるので、等級認定可能と判断しました。

③レントゲン写真を取得したり、ヒアリングにより、幼少からの生育の過程(治療経過)を教えていただきました。

➃2年前の人工股関節の置換術をした日を障害認定日として遡及請求を行いました。厚生年金3級を遡及認定頂けました。

⑤診断書は現在の診断書のみで請求を行いました。本来過去に遡って認定日請求をする場合は、障害認定日当時の診断書と現在の病状の診断書2通必要です。しかし、現在の診断書に人工股間置換術をされた日付が明記されていましたので、それを基に障害認定日請求ができました。

公務員の勤務期間に初診、障害厚生年金の請求で3級獲得 堺市 女性

<障害状態について>
今から15年近く前になりますが、駅からの帰り道で、左の股関節に初めて痛みが生じました。その後も半年に1回程度痛みが生じましたが医療機関は受診しませんでした。

平成23、痛みが続きましたので近くの整形外科を初めて受診しました。左足の臼蓋形成不全の診断を受け、治療を続けました。しかしその後も痛みがひどくなりました。

平成28年に人工関節で有名な堺市内の病院を受診し、人工股関節置換術をしてもらいました。手術後は、半年に1回程度受診し、現在は年1回程度診てもらっています。

先生からは右の股関節も、いずれは手術する必要があるかもしれないと言われました。

左右片足で立つことや、座っている姿勢を持続させることができず、階段を下りる際、手すりがあればできますがやや不自由な状態です。

 

<現在の日常生活について>

今年になって、平地でこけて右手を骨折しました。足が上がっていない状態なので、階段を下りる時、かかとが引っかかって落ちかけたことがあります。お風呂はシャワーしか利用せず、椅子を使わず立ったままシャワーをしています。寝ていても右足が痛くて眠れない時があります。2時間程度立ち続けていると股関節の周りが固まってしまう感覚になります。

 

<成功要因として>

①初診日が公務員の期間なので、昔なら障害共済年金のご申請になりますが、今回の方は最近になって人工股関節の手術(置換術)をされたので、事後重症請求と言って現在の障害状態の診断書を主治医に書いて頂き、障害厚生年金の請求を行いました。


②初診日は、成人になって股関節の痛みが生じ整形外科を受診されましたので、その時が初診日です。15年近く前に受診されたのでカルテが残っているか心配しましたが、運よく当時のカルテを保管されていましたので、初診日を証明する「受診状況等証明書」を書いて頂くことができました。

③現在の診断書は、手術を受けた病院で取得しました。主治医もその道の専門医の方で診断書も書き馴れておられる様子で修正依頼をかける必要がなく円滑に共済組合に請求することができました。

➃無事、障害厚生年金の3級の認定がおり安堵しました。

厚生年金加入期間での初診日で障害者特例を選択
岸和田市 女性

<障害状態について>
平成25頃、股関節が急に痛み出しました。次第に痛みが強くなり歩行が困難となりました。杖を購入して歩いてみても23歩進むのに立ち止まり休憩しては又進むという状態になりました。そこで最寄りの岸和田市にある整形クリニックを受診し、変形性股関節症の診断を受けました。リハビリ治療を受けましたが改善せず手術を受けることになりました。

平成29年大阪市の病院で右足の人工股関節置換術を行いました。又同年左足の手術(置換術)を行いました。 

 

<現在の日常生活について>

着替えについては必ず椅子に座り行う。片足で立つことが不自由です。靴下をはく動作ができず、立ち上がる時、階段の昇降時は手すりを使用する。

和式トイレは、しゃがめないので使えません。お風呂はリハビリ用の椅子を利用して入浴。

家事は20分以上立ち続けることが苦痛であり、休憩や椅子を利用しながら行うなど工夫しています。外出時は杖を持参し、様子を見ながら利用しています。

 

<成功要因として>

①障害厚生年金の請求か、障害者特例(老齢厚生年金)の選択でどちらにするかは、年金事務所で試算してもらいました。障害厚生年金は貰えても3級どまりでしたので、金額が大きい障害者特例のついた老齢厚生年金を選択することにし、申請も障害者特例のみの申請にしました。

②当時、障害者特例の診断書は年金事務所提出前1か月以内の現症日でないと受け付けてくれませんでした(今は提出日3か月前の現症日の診断書でOKです)結局主治医の先生にお願いして速やかに診断書を書いて頂くことが出来ました。

③提出書類についても、初診日の証明や病歴・現在の障害状態をが不要で、速やかに請求することが出来ました。

➃無事、障害者特例が認められ、老齢厚生年金の増額が果たせました。

初診日の証明で苦心 人工股関節 堺市 女性

<障害状態について>
今から20年ほど前になりますが、交通事故に遭い骨折しました。車にひかれ、すぐに大阪市内の救急病院へ運ばれました。治療として大腿骨頭が折れたので大腿骨頭を固定しました。3年後に堺市内の病院に入院しました。なぜなら壊死が進行し、股関節に激痛が走ったからです。その年に人工股関節置換術をし、松葉杖をつき通院していました。

その後は主治医の先生が他院に移られましたので、同じ先生がいいという考えで病院を変えています。

一番困ったのは、初診日の証明を取るためのカルテが20年前の為破棄されていました。

 <現在の日常生活について>

重量物を持つことは禁止されています。走ったりすることはできません。長時間の立位は禁止されています。寒い時や雨天の際、股関節が痛みます。

<成功要因について>

①初診日の証明ー客観的な資料が必要になりますが、今回は事故証明書コピーが残っていたので助かりました。他に第三者証明も複数の友人から取得できました。通常第三者証明のみでは20歳過ぎの初診の場合認めてもらえません。やはり受診に関する何らかの資料が必要になります。

②現在の主治医も以前からかかったおられたDRだったため、診断書の記入も快諾いただきました。手術頂いた日付も日にちまでは記載不能でしたが、〇年〇月までは記載いただけました。

➂事故証明書も記載し、年金事務所に提出しました。保険会社から損害賠償金は貰っておられましたが、昔の受給であったため、障害年金との調整はありませんでした。人工骨頭を入れていますので、障害厚生年金3級に認定されました。

 

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