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相談事例
難病に関する障害年金について説明いたします。難病も障害年金の対象になります。しかし障害年金申請時、難病特有の注意すべき点があります。
難病はどの病気も治療方法が確立されていない長期の療養が必要となるものばかりです。
難病関連の請求の場合、いつが初診日になるかを見極める必要があります。
難病の場合、最初に受診した医療機関が初診の病院になるとは限りません。
①症状が出だして最初に受診した医療機関はどこか
②確定診断を受けた医療機関はどこで、いつ受診されたか日付の特定などを確認したうえで初診日の設定を行います。
検査をしても病名特定に至らず(原因不明)、未治療のままに終わるケースもあり、熟練した障害年金専門の社労士でないと対応できないケースも多いです。
確定診断を受け、治療を開始されるまで、多くの医療機関を受診された方も多いです。通常今まで受診された医療機関を古い方から順番にメモ書きいただき、受診内容をお聞きする手法でご相談に対応させて頂いております。
最初にいつから発病したか、自覚症状はいつから出だしたのか確認ください。
そのうえで、最初どの医療機関に行かれたのか(通常開業医、個人病院へ行かれるケースが多いです。直接大病院へ行かれることは稀です)、そこで検査をされたのか、又検査結果、医師からどう説明を受けたかなど思い出してください。
場合によっては、全く異なる診断名で、治療を開始されたこともあると思います。
ケースバイケースですが、難病の場合は、初診日の認定は年金機構の審査担当部署で行われますが、確定診断を受けた日、もしくはその病名を疑った日になることが多いです。
又、審査の過程で、複数枚の受診状況等証明書を取得するよう年金機構から指示されることもあります。
審査に当たっては、障害の程度すなはち日常生活にどの程度支障があるのか、労働の能力などがポイントになります。
診断書の種類は7種類ありますが、診断書の種類を決める場合に、全身状態が悪いのか、体のどの部分がしんどいのかをお聞きした上で診断書シートを選択することになります。
歩行が困難、手足が上がらないー「肢体障害」の診断書
腎機能低下ー「腎臓」の診断書
視力低下、視野障害ー「眼」の診断書
心不全状態ー「循環器」の診断書
全身状態が悪い、衰弱、発熱などー「その他」の診断書
うつ病、器質性精神障害ー「精神」の診断書(精神障害を患っておられる場合は、精神の診断書はかなり有効な場合があります
私が対応した経験のある病名を一部記載致します。
筋ジストロフィー、多系統筋萎縮症、多巣性運動ニューロパチー、ミオパチー、関節リウマチ、強皮症、筋委縮性側索硬化症、広範脊柱管狭窄症、突発性大腿骨頭壊死症、パーキンソン病、神経核内封入体病、バージャー病、ベーチェット病、突発性難聴、網膜色素変性症、総動脈幹遺残症、突発性拡張型心筋症、肥大型心筋症、肺動脈性肺高血圧症、ダウン症候群、サルコイドーシス、ウイルソン病、HAM等
<治療経過と障害状態>
病院で長期入院なさっておられる方です。筋力低下が著しく呼吸不全状態で、病床から離れることが出来ず現在に至っておられます。20歳の時に障害基礎年金の申請をされ、1級を獲得されました。
<成功要因>
この方の場合、初診から現在に至るまで同じ病院におられましたので、受診状況等証明書は不要で、障害認定日時点の診断書1枚で対応できました。
<治療経過と障害状態>
平成25年6月に総合病院・整形外科を受診しました。左正中神経麻痺とガングリオン様の所見があるとのことで、大学病院に紹介転医となりました。
平成25年11月より大学病院・神経内科にて免疫グロブリン療法をしていただいています。障害は、左手が手首から先がほとんど機能していません。グー・チョキ・パーができず、物をつかむことがうまく出来ない状態です。握力がなく、左上肢の筋力が低下し、筋委縮もあり、ひじより下の筋肉が痩せています。又、右上肢にも軽度の筋委縮が見られます。
<成功要因>
① 初診の証明書を最初に受診した病院から入手することができ、かつ厚生年金の加入期間が長く保険料の納付要件も問題なく満たされていました。
② 肢体障害の診断書を選択
神経内科の専門医に、関節可動域や筋力の測定もしていただきました。
③ 認定日請求(遡及分)は却下になりましたが(不服申し立て中)、現在の障害状態で障害厚生年金3級が認定(事後重症請求)されました。
障害厚生年金3級獲得できました
<治療経過と障害状態>
平成25年4月頃、肛門周囲の腫れがあり、最寄りの医院を受診しました。すぐにクローン病の疑いがあると言われ、大阪市内の大病院を紹介されました。痔ろうの手術も複数回受け、入院もしました。
障害認定日の障害状態は痔ろうがひどく、常に腫れや膿がありました。高熱が出現しその他としては下痢、下腹部痛、不眠、関節痛がありました。単身でどうしても収入が必要であったため、体調不良を隠して仕事をされていました。
現在の障害状態は突発的な高熱、倦怠感が強くでています。不眠、血便、下腹部痛があります。下痢がひどく、痔ろうの腫れや関節痛があります。
薬剤はでレミケードの点滴のみ受けることができます。1週間に何回も食べられない日があり、栄養ドリンクを飲んだりしています。お風呂は湯船につかれないのでシャワーのみの状態です。買い物も不自由です。
就労については労働能力がない為、最近まで傷病手当金をもらっていました。一般就労が困難な状態ですが、なんとか正社員に復職して戻るために、身体がしんどくても(熱があっても痔ろうが腫れても)仕事をしておられます。
<成功要因>
①障害認定日も現在も就労はされておられますが、単身生活の為、どうしても収入がないと生活が出来なくなるため軽作業を行っておられます。完全な就労不能の状態と言い切れない部分があり、病歴就労状況等申立書の記載内容に一工夫必要でした。
②又、会社側に対しても就労可能の意見書を提出しないと継続雇用が困難であった為、相談者が無理に主治医にお願いして就労が軽作業なら可能との意見書を出してもらったいきさつがあります。実態としてのしんどい状況を主治医にきちんと説明していなかった為、診断書に相談者の現実の障害状態を記載いただけるか正直不安な部分がありました。しかし、できあがった診断書自体は、障害状態をきちんと記載していただきました。障害年金診断書に書きなれた先生とお見受けしました。
③正直に言えば、本来就労せず、自宅療養を図るべき方と考えていますが、生活の為とはいへ、就労されておられたことが結果としては認定の際マイナス要因として微妙に働き、軽作業可能と判断され、2級ではなく3級になったと推測しています。尚、遡及請求は認められ、障害認定日からの障害年金がもらえました。(障害厚生年金3級)
<治療経過と障害状態>
平成20年ごろから足が不自由になった方です。当初は開業医を受診しましたが、原因が分からず総合病院の受診を勧められました。しかしそこではサルコイドーシスと言う名前ではありませんでした。年々歩行障害がひどくなり、外では車いすを多用するようになりました。その為仕事についても休職期間後に退職することになり、現在は無職です。
<成功要因>
①今の医療機関に受診するまで4か所の病院を回りましたが、結局確定診断をしていただけた病院は現在の総合病院だけで、他の医療機関では原因不明で会ったり、脊椎炎などの病名であったりしました。
現在の障害年金センター(東京の審査担当部署)では、原因不明で受診された日ではなく、医師が難病の確定診断をされた日を初診日にする傾向が強くなっています。
今回の事例も、事前に年金事務所経由で審査センターに問い合わせした案件で、初診日の設定も円滑に行きました。
②主治医も難病関連の診断書を書いたご経験が薄いのか何度も追加記入や修正を依頼させて頂きました。しかし最終的には全て修正いただけました。
➂診断書は肢体障害が進んでいるので「肢体障害」の診断書をご記入頂きました。筋力や関節可動域の測定もしていただき、診断書も全て埋めていただけました。
➃退職後の受給で、生活費で心配されていましたが、何とかベースとなる金額をもらうことができほっとされています。
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