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相談事例
うつ病で障害年金の請求は可能ですが、障害の程度がどのレベルなのかが問われます。特に以下の2つのポイントが重要です。
うつ病にかかった時の代表的な自覚症状を例示いたします。
気分が落ち込んで抑うつ状態になる
食欲がなくなり食事回数も減少
何事にも興味や関心が無くなる
不眠障害があり、眠りたいのに眠れない
自分は生きていても価値がないと思うことも
自殺念慮
動悸や過呼吸、嘔吐、下痢、めまい、頭痛などの身体症状
初診日がはっきりしないと請求すらできません。初診日はうつ病の確定診断がおりた時ではありません。
例えば、めまいや動悸、朝起きれない、倦怠感などの症状が出て、最寄りの内科や耳鼻科にいかれた場合、そこがうつ病の初診の医療機関になることが多いです。職場のストレスにより適応障害の診断名や不安障害、自律神経失調症などの神経症状の病名がつけられたとしても、その医療機関が初診になります。
又、初診と思われる医療機関に問い合わせしたところカルテが破棄され、いつ受診したか確認できないケースも頻繁にあります。
障害年金受給のための4つの条件はこちらをクリック
20歳から初診日までの期間の納付要件が問題になります。ずっと厚生年金加入中であれば未納はないですが、初診日当時が国民年金加入中の場合は、初診日までの未納期間が1/3未満であることが必要です。
なお、特例措置として、初診日までの直近1年間に未納がなければ、障害年金の申請が可能となります。
保険料の納付要件はこちらをクリック
審査に当たっては、うつ病の病名はついているものの、普通に週5日間一般就労されておられたり、日常生活に支障がなければ障害認定の対象にはなりません。
障害等級の基準について説明いたします
障害等級については、認定基準や認定要領に定められております。
審査は、主に診断書により障害の程度が決められますが、病歴・就労状況等申立書も重症参考資料として見られます。
障害年金で1級のレベル
①「高度の気分、意欲・行動の障害、高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの」が1級の基準になります。
病院であれば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの、家庭内なら就床室内に限られるものが該当します。
障害年金で2級のレベル
①「気分、意欲・行動の障害、思考障害の病相期があり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」が2級の基準になります。
②就労についても、就労不能状態、労働能力がほぼないことが必要です。
上記①と②であれば、2級取得の可能性が出てきます。
さらに厚生労働省は、平成28年9月から障害年金について、精神の障害に関するガイドラインを作成・運用することになりました。5段階の日常生活能力の程度が3以上であると障害年金2級の可能性があります。(診断書・裏面の右側の記載事項)
障害厚生年金3級のレベル
5段階の日常生活能力の程度が2又は3であれば、3級の可能性があります。(障害基礎年金は2級までしかなく、3級相当の場合は不支給になります)
①「気分、意欲・行動の障害、思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し労働が制限を受けるもの」が3級の基準になります。
②労働が制限を受けていることとは、具体的には短時間労働しかできない、週2~3日程度の就労などをさします。(仮にうつ病の診断名を受けておられても、週40時間の一般就労をされている場合は3級も困難です)
詳細は、下記ガイドライントピックスをご覧ください。
なお、障害等級は認定医により総合的に判断されます。診断書の一部記載のみをもって等級が決められるわけではありません。
精神のガイドラインはトピックスⅡをクリック
手続きの進め方は当事務所にご相談ください。
1 初診日がはっきりしないケースも
初診日がかなり昔で、廃院になっていたり、カルテが破棄されている場合は申請もできません。通常受診が終わってから5年経つと、医療機関としてはカルテを破棄することが可能となりますので、多くの医療機関で昔のカルテが処分され残っていません。
2 病歴・就労状況等申立書は重要参考資料
患者さん(相談者)がかかれる病歴・就労状況等申立書も審査上重要な書類です。おろそかに書いたり、ポイントがずれたりしていると目標とする等級に届かないことがあります。
3 診断書の記載内容の確認も必要
主治医は、お忙しい中診断書を書かれるので、一回では診断書すべてを書ききれないことが多々あります。A3の大きな診断書シートの両面に記述していただく必要があります。未記入のところを追加記入いただいたり、日付の訂正その他のご依頼をすることも多いです。
1 初診日の確認作業を行います
初診の病院が廃業していて初診日がはっきりわからない、カルテが破棄されている場合でも専門家である上島社会保険労務士に依頼されますと、調査の上初診日が確定できるケースが結構あります。
2 病歴・就労状況等申立書の作成を代筆いたします
審査の対象となる病歴・就労状況等申立書も、適切な内容で上島社労士が作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。
3 DRあての依頼状の作成と診断書の確認作業を行います
診断書のご依頼が円滑にできるよう主治医あてに依頼状を作成いたします。ヒアリングでお聞きした日常生活の制約などを記載させていただきます。
診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては追加記入などの修正依頼を医療機関にかけることもあります。
<治療経過と障害状態>
家庭の主婦の方で、うつ病のため日常の生活が困難で、炊事や洗濯をご主人が主にされています。当初地元開業医が初診と考えておられましたが、その病院ではカルテが破棄されていました。事後重症請求で、2人の子の加算も含めて障害基礎年金2級で約120万円の障害年金を獲得できました。
<成功要因>
①きちんとヒアリングできたこと、裏返せば詳しく治療経過を上島社会保険労務士に伝えて頂けたこと。よくお話をお聞きしますと、それ以前に別の開業医にてうつ病の診察を受けていたことが判明しました。
②受診状況等証明書を取得できたこと
カルテが残っていましたので初診の証明書(受診状況等証明書)を記載いただくことができました。
②国民年金保険料の納付要件が満たされていたこと。
国民年金3号期間や学生納付特例、実際の納付期間を合わせて納付すべき期間のうち2/3の納付要件を満たしておられました。
④主治医も協力的
現在の主治医と請求者本人との間に信頼関係が出来ており、先生も協力的であったこと
以上が挙げられます。
<治療経過と障害状態>
営業職に従事し、土日も関係なく仕事をされていました。ストレスはあるものの、やりがい、満足感はありました。平成20年3月にお母様が倒れ危ない状態になり、その後会社を休みがちになり、朝起きるのが苦痛になりました。平成21年6月には会社に行けなくなり休職しました。その後平成23年6月末に復職しましたが、平成25年2月に急に人に会いたくなくなり、会社に行けなくなりました。うつ病が再発し2月から休職しました。同年3月から病院に通院を始め現在に至っています。
<成功要因>
① 同一病院に継続受診 、主治医もお一人のみ
同じ病院に通院されておられ、障害認定日と現在の障害状態の診断書2枚を入手することが出来ました。主治医も同じ先生で円滑に依頼できました。
② 主治医あての依頼状を作成し依頼
日常生活や就労の状況をヒアリングの上書面にまとめ、主治医に提出しました。
② 過去に遡って遡及請求を行いました。
結果は認定日請求(遡及分)は不支給に終わりましたが、現在の障害状態で障害厚生年金3級が認定(事後重症請求)されました。
<治療経過と障害状態>
サラリーマンをされていた時に重い責任をもたされ、不安になったり、意欲や集中力の低下や不眠が続いたため精神科を受診。就労も継続できない状況となりました。音に対する過敏性、強い不安感がありました。希死念慮もありました。薬物療法を続けられましたが、抑うつ的な症状は軽快と悪化を繰り返す状況でした。家にこもりがちとなり、全身倦怠感で覆われ買い物のための外出もしんどくなりました。自己表現力が十分ではなく、就労意欲はあるものの実際の就労は困難な状態でした。障害年金の申請は、うつ病で通院された病院は1か所だけでしたので、そこで障害認定日での請求を行い障害年金2級を獲得することができました。
<成功要因>
①お母様だけでなく、施設のサポータの方が面倒をよく見てくれたこと
②DRから障害年金の申請を勧められたこと
③1か所のみの精神病院に通院されていたので、初診からの資料が揃っており、DRも本人様の状態を熟知されていたこと
<治療経過と障害状態>
一度ご自身で請求されましたが却下になり、今回当事務所に依頼がありました。最近は体調がよくなく、月7日程度しか就労できない月もあり、欠勤扱いの日が増えていました。
旋盤工としてプログラミングなど行い、機械が自動で金型を作る業務を担ってきましたが、今では新しくプログラムを組むことが困難になりました。常に不安な気持ちで覆われ、自殺しようかという考えが頭をよぎることもあるとのことでした。さらに、身体がだるく頭がぼんやりして夢の中にいる感じがするとのお話を伺いました。日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要な状況で、将来に不安を感じておられました。
<成功要因>
①丁寧なヒアリングの実施
数回面談を重ね、現在の障害状態や就労状況を具体的に教えていただけたこと。
②DRへは依頼状をつけて提出
日常生活については、各場面ごとに具体的な生活状況を書面にして主治医に診断書シートと一緒に提出させていただくことが出来ました。
③相互信頼の確立
請求者(ご主人)、奥様と主治医の間に信頼関係が構築されており、さらに請求者・奥様も私(上島社会保険労務士)に対して全面的な信頼を置いていただけたこと。
④審査の結果、障害厚生年金3級を獲得できました。
以上が成功要因として挙げられます。
<治療経過と障害状態>
10代後半から感情の波が激しくなりました。抑うつ状態からパニック発作が起き、過呼吸になりました。20代前半に最寄りのクリニックを受診しました。その後も不安や抑うつ状態が強く、呼吸困難や動悸、発汗がありました。思考や運動制止も強く外出などもしにくい状態でした。家族に毎日当たったりしていました。
現在も規則正しい生活はできず、寝る時間帯はバラバラな状態が続いています。倦怠感やイライラする焦燥感があります。引きこもり状態が続き、就労は困難な状態でした。
<成功要因>
①保険料・免除申請をされていたので納付要件は〇
20代前半の初診日なので、国民年金の保険料納付要件が問われましたが、事前に免除の申請をされておられ納付が猶予されていましたので未納期間はありませんでした。
②主治医も診断書を快諾
請求者が主治医を信頼し、かつ主治医も快く障害年金の診断書を書いていただけました。
③診断書取得後の確認
日常生活能力の程度は(4)であり、日常生活能力の程度も各項目とも右から2番目に記載され日常生活もままならぬ状況に記載いただけました。労働能力は「就労不能」とずばり記載いただけました。
④認定日請求を行い、2級の障害基礎年金を遡及して受給できました。
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