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相談事例
このページは、和泉市、岸和田市などの泉州地区の方の躁うつ病事例を掲載しています。他の躁うつ病(双極性障害)の事例も含めてご参考にしていただければと思います。
平成24年頃、リストカットや強い不眠症状がありました。当時どこかへ行っても自分の居所がわからなくなったり、記憶が思い出せない状態が続きました。ビルの高いところから下をのぞくと吸い込まれそうな感じになったこともありました。自分の生活に変化があると対応ができませんでした。最寄りの精神科クリニックを受診したところ、躁うつ病の診断を受けました。しかしその後中断し、精神系のクリニックに受診しなくなりました。
3年ほど前から、派遣の軽作業の仕事をさせてもらいましたが、パワハラに会い、下痢や嘔吐、腹痛、頭痛が続きました。去年になって堺市の精神科クリニックを受診しました。
会社を休むよう先生に言われました。現在不眠や体がだるく重く、気力がない状態が続きます。多汗、これから先の不安やイライラ、記憶障害もあります。仕事は休職状態で、このままだと自然退職になるとのことでした。
<成功要因>
①当初は、仕事については派遣の仕事でフルタイムされているようなお話でしたが、よくよく聞いてみると、かなり軽いお仕事で、又精神的につらい目に遭い、最近はずっと休職中であることがわかりました。また、障害認定日当時もパートタイマーとして月13万円程度働いて収入があったので、遡及請求については、障害認定日請求は難しく、何とか現在の事後重症請求がやっとではないかと思いました。
②しかし、お仕事自体は継続してやっておられたわけではなく、パートタイマーの仕事を就労、退職を繰り返しておられました。障害年金の申請において、特に精神病の場合、就労を継続できる場合は2級の認定はむずかしいと言われており、どのように病歴・就労状況等申立書に記載するかがカギになりました。
③主治医に対する障害年金の依頼状についても、本人からの聞き取りをもとに要約しましたが、かなり無理して仕事をされている旨を伝えました。
➃診断書を取得したところ、障害の程度はかなり悪い状態で記載されていました。この診断書なら遡及請求も可能性ありと判断しました。
⑤お子様がおられたのですが、住民票の取得において過去の住所の履歴が必要になり、別途詳しい住民票を取得いただくことで、生計維持関係を認めていただくことが出来ました。
⑥まさかの遡及認定が通り、やってみて本当によかったと思いました。
平成11年頃より夜11時まで就労していたせいか、不眠がひどく、疲労感、意欲低下が生じました。同年11月に精神科も併設しているクリニックを受診しました。うつ病の診断を受け、薬も数種類頂きました。その後1週、3日間などの短期の病休を繰り返していました。
3年後には堺市内の精神病院を受診しました。最初はうつ病の診断でしたが、途中から躁うつ病に診断名が替わりました。
不眠、不安、意欲低下、抑うつ状態が続き入院もしました。その後は会社を2年間休職することになりました。
他人とのトラブルも多々ありました。ずっと体調が悪く、薬の服役も継続しましたが、薬の種類が増えていく一方でした。大量服薬で、胃洗浄を受けたことがあります。
今から5年ほど前から別の堺市内の精神病院を受診しています。この時期も躁とうつが繰り返し、妻からお金を借りてかなり使ってしまいました。休職も2年間しました。平成30年に早期退職しました。退職後は自宅療養中です。
<成功要因>
①初診日の証明は、最初に受診された医療機関ではカルテが破棄されていましたので、どうしようか検討しました。たまたま当時の診察券が残されておられ、初診日の日付も記載されていたので助かりました。又2つ目に受診された病院で受診状況等証明書をとったところ、発病の時期や初診日の時期が具体的ではありませんでしたが、大まかに記されておられました。
相談者の方は、若いころから同じ職場でずっと働いてこられたので、厚生年金期間も切れ目がなく、診察券の日付で認めてもらうことが出来ました。
②仕事は休職と就労を繰り返しておられました。いつからいつまで休職されていたかも病歴就労状況等申立書に記載いたしました。
③躁の時は物を買うことが頻繁にあり、お金をかなり使ってしまいました。うつより躁の期間が長く、カードで継続してお金を使っていました。その旨も診断書の中に記載いただくことが出来ました。
平成20年ごろ不眠が続き、更年期障害ではないかと思いました。眠ることができず、声を荒げたりしたこともありました。その後精神科のクリニックを受診。何度か通院した時にうつ病の診断を受けました。当時は自殺願望もあり、マンションの上から飛び降りたいと口から出して言っていました。
別の時期には、カードで買い物をよくし、お金を使いすぎたこともありました。口論になると興奮したりしました。
平成28年ごろは人に接することができず、外に出られませんでした。何かにつけて行動する活力がありませんでした。その後は主婦業ができず、すべて主人任せで、ヘルパーさんに来てもらい、家事の手伝いをしてもらっています。
自分ではお金の管理もできず、主人任せです。日中はテレビを見たりして過ごしています。
<成功要因>
①ご主人のサポートにより障害基礎年金を請求することができました。DRへの依頼についてもご主人が積極的に動いてくれました。
②最初に頂いた診断書は訂正が必要なところがたくさんあり。ポストイットをあちこち貼って修正依頼をかけました。DRの中にはできるだけ簡便に記載したいということで、必要なところまで簡単な記入で済ます場合もあります。これでは審査の段階できちんとした認定をいただくことが困難になります。今回は修正依頼状を添付して、ご主人経由で修正依頼を行いました。主治医もきちんと応えていただけ、具体的なコメントを追記頂くことができました。
③障害認定日当時から現在に至るまで就労もできず、主婦業も十分できない状態が続きました。初診からずっと同じ医師に診てもらっておられたので、障害認定日の診断書も正確な診断書を記載いただくことができました。
平成19年頃、子供が小さい時でかつ障害を持っていた為一人で抱えきれなくなりました。次第に抑うつ状態になり、味がしなくなり、食欲もなくなり、自傷行為もするようになりました。平成20年1月、最寄りの精神科クリニックを受診し、その後通院しましたが引っ越しなどもあり現在まで4軒医療機関を変えています。
総合病院では入院をしたこともあり、現在の精神病院でも数回入院生活を送っています。
特に、初診の病院では電話をかけたところ、カルテが無いと言われ途方に暮れておられました。
<成功要因>
①現在の体調は、不眠で寝れない、本が読めない、すぐしんどくなる、イライラ感、すぐに疲れ、気分の落ち込みが激しい、倦怠感が強い等があります。日常生活にかなり制約があります。物忘れがひどく、子供が小学生の頃のことをすっぽり忘れています。今言われたことをもう一回言ってみてと聞き返されても答えられないこともあります。
②最初に受診された精神科クリニックに受診状況等証明書を持参し、私自身クリニックを訪問しました。確かにカルテは破棄され存在しなかったのですが、診療所のコンピュータから受診記録を抽出していただき、受診状況等証明書に受診期間などを記載いただくことができました。
又、2つ目の医療機関は何も証拠となる資料がなかったのですが、4つ目の医療機関で取得した受診状況等証明書に、3つ目の医療機関からの紹介状コピーが添付されており、その紹介状に発病期や過去の履歴が若干記載されていましたので助かりました。
③初診日を固めてから今の主治医に診断書記入をお願いいしました。しっかり診断書をご記入頂きそのまま提出させて頂きました。(長年障害年金に携わっていますと、主治医が障害年金の診断書を書き馴れておられるのか、初心者なのか、急いで慌てて書かれたものかはすぐにわかります。)
➃さらに、お子様が中学校で、障害をお持ちでしたので、お子様の診断書を現在通院されている医療機関で取得しました。通常は子の加算は高校卒業まで親の障害年金に付与されますが、お子様の障害状態が1級もしくは2級の場合は、20歳まで子の加算が付きます。
⑤4か月後に結果通知が届き障害基礎年金2級を取得できました。子の加算も付き満足できる結果になりました。
平成20年ごろから、会社の管理職として就労していましたが、重労働の上、心労が重なり、責任を感じて抑うつ状態になりました。その為メンタルクリニックを受診しましたところ、うつ病の診断を受け数回受診しました。その後別の診療所を受診し、躁うつ病の診断を受けました。その後約半年間休職し自宅療養しました。
現在5つ目のクリニックを受診中で、ここ1年間に8か月間休職しています。現在職場復帰を目指しておられます。
<成功要因>
①最初は初診日の確定から始めましたが、最初受診したと思われる堺市内のクリニックから受診状況等証明書をとることができました。10年以上も前に受診し数回で行かなくなったクリニックでしたが、ラッキーなことにカルテが保管されておられ、初診日の証明を記載いただくことができました。10年以上も前に受診されたケースでは、医療機関でカルテを破棄されていることも多く、その場合は障害年金の申請を断念される方もおられます。
②ところが、取得いただいた受診状況等証明書の内容に、1か月前に別の和泉市内の医療機関(受診月と医院名記載)が書かれていました。そうすると、今受診状況等証明書を取得したクリニックは初診の医療機関ではなくなり、新たに和泉市のクリニックで受診状況等証明書をとることが必要になりました。しかしその医療機関は今も診療されていましたが、カルテはもうすでに処分されていました。
③この場合は、2つ目の医療機関である堺市内のクリニックの受診状況等証明書に、最初にかかった医療機関の受診内容が具体的に記載されていましたので、2つ目の医療機関の受診状況等証明書だけで申請可能となりました。
➃さらに、悩んだのが診断書の内容でした。10年前の日付で取得した診断書は重く書いて頂きましたが、現在の障害状態を表した診断書は休職中であることは記載されていましたが、かなり軽症で書かれており、障害厚生年金3級も難しいかなと感じられる障害の程度でした。又、障害認定日の10年前から今までの間に厚生年金加入期間が6年以上もあり、就労期間が長いと障害の等級認定が難しくなることも懸念材料でした。
⑤本人から今までの治療履歴を詳しく伺い、10年前からかなりしんどい状態が続き、就労できなかった時期もあったこと、ここ1年の間に8か月間休職し現在自宅療養中であることを病歴・就労状況等申立書に具体的に記載させて頂きました。
⑥結果は、色々懸念材料はありましたが、遡及請求が認められ障害厚生年金3級が受給できることになりました。
今まで複数の病院に通っておられました。最初の病院ではカルテがなく、2つ目の病院で受診状況等証明書をとったところ、最初の病院の受診状況(初診日の日付)が記載されていましたので請求することができました。現在は双極性感情障害(そううつ病)の診断を受けておられ、就労を医師から止められていました。事後重症での請求を行い、3か月後障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
<コメント>
2つ目の病院のカルテに最初に受診されたクリニックの受診日や病名等が記載されておられ、とてもラッキーでした。
60歳を超えて現在老齢年金(特別支給の老齢年金)をもらっておられる62歳の方です。今から約10年前にうつ病を発症し、その後現在に至るまで1件の医療機関を継続して受診してきた方です。現在は躁うつ病の診断名がついていますが、サラリーマン生活は休職期間も長かったのですが60歳まで何とか勤められた方でした。
<成功要因>
①初診日の確認は10年前の初診でしたが同一の病院にかかっていたので、カルテにより容易に初診日は判明しました。当時はサラリーマンでしたので障害厚生年金の請求になります。又同じ主治医にずっと見てもらっておられたので、障害年金の診断書記入もスムースに内諾いただけました。
②障害厚生年金の遡及請求の場合、障害認定日から現在までの期間の障害状態ー具体的にはどのくらい勤務期間があるか、ボーナスなどをもらっていたか、断続的な勤務だったのか、休職期間が長かったのか、障害状態はどのレベルだったかーこういった内容も吟味され遡及請求(認定日請求)が認めらるかどうか判断されます。この方の場合、障害認定日の診断書は明らかに2級相当のレベルの診断書でした。しかし障害認定日以後も就労を続けられ、定年まで勤務されたのでかなり認定日請求はハードルが高い状況でした。その旨は本人に伝えていました。又、私自身が主治医の先生に呼び出され、直接障害年金の診断書は書いて頂いたものの、「認定されるかどうかは大変難しい」と言われました。
③しかし、認定日請求(遡及請求)はかなり難易度が高いものの、現在の障害状態は診断書を見ると何とか3級レベルで記載いただけたので、現在の障害状態の事後重症請求なら3級で通る可能性もあると踏んでいました。障害厚生年金3級の認定が下りると、障害者特例制度が活用でき、現在受給中の老齢年金が増える仕組みがあるのです。
➃この方の場合、障害者特例を利用した老齢年金を受給することになり、今まで老齢年金が約130万円程度でしたが、今後は配偶者の加給年金も含め250万円程度もらえる事ができるようになりました。
⑤60代前半で退職された障害をお持ちの元サラリーマンの方は、ぜひ障害者特例の検討を積極的に活用すべきと考えます。ただし65歳になるまでの制度です。
平成27年頃、物流会社で仕事をしていましたが、クレームの受付や残業など日々ストレスがかかっていました。仕事をしていて涙が止まらなくなりました。職場の先輩に対して怒鳴り散らしたりしました。頭痛も続きました。平成27年7月堺市の診療所を受診しました。しかしその後すぐに岸和田市の診療所を受診しました。その後もしんどい状態は変わらず平成27年年末にに一旦会社を辞めました。その後も派遣会社に就職したり辞めたりを繰り返しました。平成30年4月からは別の派遣会社に就職し、事務作業を行っています。しかし、フルタイムは働けなくなりました。
<成功要因>
①初診日の確認は今通院している診療所の主治医から、別の医療機関にかかっていたよと指摘されましたので、指摘を受けた医療機関で受診状況等証明書(初診日の証明書)をとりました。今から4年ぐらい前でしたのでカルテも残っており証明いただきました。
②現在は週に2回程度休むようになりました。上司と相談して仕事の割り振りもかなり減らしてもらっています(約6割程度の業務量に調整してもらっています)
③精神の申請の場合、やはり就労状態がポイントになります。病歴・就労状況等申立書には、現在の障害状態のみならず、就労の制約についても具体的に記載しました。
⑤途中で、離婚され住所や家族構成が変わりました。別途複数の追加資料を提出し円滑に審査をしていただくことができました。
平成20年にグループのリーダーからパソコン主体の事務に職種転換になり、不眠・抑うつ・動悸で、平成20年6月に和泉市内の医院を受診されました。
そううつ病と言われました。
その後医療機関は変わりましたが、今も通院中です。
途中就労されていましたが、平成27年10月には無理して仕事をしていたためか、過呼吸に数回なりました。その後そう状態が続き受診していませんでした。
同年12月より不眠が続き、その後はうつ病で1か月休みました。翌年2月には職場復帰しましたがすぐに感情失禁になりました。
<コメント>
①日常生活に著しい制約のある方でした。料理はお母さんがすべて作っておられ、部屋の中を片付けることが出来ず、しんどい時は2~3日ふろに入れないこともありました。お母さんが買い物をされています。「そう」の時に多額の買い物をして散財したことがありました。お金の管理は今もできません。
②さらにお話を伺うと、他人が自分のことを理解してくれるのか、変に思われるのではないか、いい人に見られたいと考え、しんどくなるとのことでした。家族ともコミュニケーションができない状況です。市役所での手続きなど全くできず、何から話したらよいかわからなくなるとのことでした。以上より障害年金2級の可能性ありと判断しました。
③就労について、平成28年3月1日から退職されました。現在就労不能状態が続いています。
➃午後になってから起床される毎日で、今はうつ状態です。
⑤事後重症の障害厚生年金を申請しました。ちょうど初診日が厚生年金加入期間であり、また保険料の未納もほとんどありませんでした。
残念なことに、初診から1年半後の障害認定日当時は通院されていなかったので、遡及請求はできずに終わりました。(障害認定日当時のカルテがあり、かつ病状も悪ければ過去に遡及請求する障害認定日請求も検討をしていました。)無事目標とした障害厚生年金2級を受給することができました。
⑥なお、傷病手当金を今も受給中です。そのため障害厚生年金・基礎年金との調整が入り、障害厚生年金・基礎年金はそのままもらえますが、傷病手当金は満額ではなく、傷病手当金と障害年金の差額を月々もらうことになっています。しかし傷病手当金は最長で1年半までですので、その後は障害年金1本の受給になります。
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