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相談事例

線維筋痛症、化学物質過敏症、脳せき髄液減少症、慢性疲労症候群
これらは難病指定には入っていませんが、障害年金の認定の難易度が高い疾患として上記4疾患があげられます。
<難易度が高い理由>
初診日がいつかがはっきりしないケースが多いです。例えば、痛みなどの症状が10年前からあり、いろんな医療機関に通院したが原因不明で検査をしても異常がないケースがあります。そして5軒目の医療機関でやっと初めて確定診断を受けた場合、初診日をどの医療機関で設定して申請すべきかが問題になります。
対処療法として鎮痛剤などの治療を受けているが、原因療法がない場合、患者さんの立場としては難病と同様に日常生活が制約され深刻ですが、医師の立場としてはあくまで障害の程度を客観的に見て診断書を書かれますので、必ずしも重度の診断書が作成されるとは限りません。それゆえ認定基準に該当しない為に不支給になる可能性もあります。
あまりポピュラーな病気でない為、診断書を書いて頂ける医師が少ないし、専門の医師も診断書を書いてくれないケースもあります。
これらについては、所定の診断書以外に年金機構の照会様式シートにも、DRにご記入いただく必要があります。DRの中にはこれらの疾患に関する診断書の記載を断る方もおられ、申請が進まない場合もあります。上記障害に付随した精神病(うつ病など)をお持ちの場合、うつ病等による障害年金の申請も考慮するケースもあります。
尚、線維筋痛症と慢性疲労症候群は両者とも機能性身体症候群に含まれ、相互に併発されることもあります。(文献により20%~50%の合併率)
診断書は、線維筋痛症は「肢体障害」のシート、慢性疲労症候群では「その他」の診断書シートを用います。
診断書以外に、線維筋痛症では厚生労働省研究班による重症度分類試案のステージのシート、慢性疲労症候群では厚生省特別研究事業によるPSO(Performance status)による疲労/倦怠の程度の照会様式のシートを提出する必要があります。詳しくは上島社労士までお問い合わせください。
化学物質過敏症の診断書は「その他」、脳脊髄液減少症は「肢体障害」の診断書シートです。これらの疾患も別途紹介様式のシートを提出いたします。米国疫病予防管理センターが作成したPSO(Performance status)のシートなどを提出します。
化学物質過敏症の方は、通院も難しい方が多く、障害年金の請求に関するヒアリングもままならぬ場合もあります。電話でのご相談や、ご家族経由でのご相談も承っております。

新たな初診日の取り扱いが出されました
令和3年8月24日付けで、厚労省から線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症について、新たな障害年金初診日の取り扱いに関して通知が出されました。
以下の3項目が満たされている場合は、請求者が申し立てた初診日を障害年金の初診日として認めていただけます。
医療機関が作成した診断書や受診状況等証明書から、申し立てた初診日に、請求する傷病の症状に関する診療を受けていたことが認められること。
線維筋痛症なら体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたことが認められる
重症筋無力症なら、請求者が眼瞼下垂や複視について診療を受けていたことが認められる場合
診断書において、申し立てをした初診日が、初めて医師の診療を受けた日として診断書の表紙③の記載欄に書かれていること
発症直後に確定診断が行われなかった理由について、申し立てが行われていること。
尚、請求する傷病について未受診期間が続いている場合は、疼痛などの症状が続いていたことの申し立てが行われていること。
平成25年より身体のこわばり・下半身の激痛・立ち上がり困難などの症状が次から次へと現れ、仕事が困難となり、最寄りの整形外科医院を受診されました。
ステロイドを飲み、症状は緩和したのですが、今度は下半身の感覚が鈍くなるのか両足で身体を支えることが出来なくなり、立ち上がれず倒れこんでしまう状態が続き、杖をついたり、壁をつたうなどしてゆっくりしか歩くことができない日々を過ごされました。
平成26年春には体調不良のため会社を退職されました。ステロイドを飲んでも完治せず、少し調子が良くなったと喜んでも激痛に襲われます。気候の影響もあるのか、夜の足の痛み・重みが続き、睡眠不足、倦怠感、食欲不振が続いていました。
現在の医院で肢体の診断書を入手し、請求を行いました。
審査に5か月程度の期間がかかりましたが、障害厚生年金2級を獲得できました。
平成20年に、指が曲がらなくなり、かつ痛み出し、服が着られなくなりました。そこで自宅近くの整形外科を初めて受診しました。
原因はわからず、リュウマチと言われましたが結局どこも異常がありませんでした。週に2~3回のペースで治療を受けましたが、痛みは治まりませんでした。
その後、手はしびれ、首や背中の痛みがあり、腕から足に激痛の為、痛み止めの点滴を受けていました。身体中の痛みで座っていられなくなりました。
そこで大学病院の整形外科を受診しました。月1回受診し、薬物療法、硬膜外注射等の治療を受けても状態は悪く痛みが激しく全身に拡がっていきました。歩行も困難となりました。
この後、痛みを訴えて同じ病院の内科を受診しました。そこで初めて線維筋痛症の診断を受けました。
<成功要因>
①国民年金の保険料に未納がなく、納付要件を満たされていました。
②最初痛みを訴えて受診した病院で受診状況等証明書をいただきました。
③線維筋痛症の重症度分類試案のステージも診断書に記入頂け、かつ診断書の内容もかなり重症に記載いただけました。
平成20年日中に腰痛で立てなくなり、開業医(整形外科)を受診しました。疲労による痛みと先生から言われました。その後腰痛、背中の痛み、膝の痛みが続きました。平成24年頃は膝の痛みが強くなり、自転車が乗れなくなりました。首の付け根と背中が痛む回数が増え、疼痛が全身に広まりました。治療効果がない為、別の医院に行くことになりましたが、そこでも骨に異常なし(膝)と言われました。膝の痛みのみならず、腰痛、背中の痛み、首の痛みも痛みが激しくなりました。平成24年大阪の総合病院を受診。そこでも骨に異常はなしと言われました。その後、足の痛みが激しくなり、歩くことも出来なくなりました。午後になると下半身が痺れてきました。
平成24年後半から痛みに詳しいクリニックを受診。初めて線維筋痛症の診断を受けました。労務不可能と診断され休職に至りました。
現在は、膝を中心に身体が痛みがあります。背中が痛くなり下着も着けられない状態です。疲労感がひどく日中に耐え難い眠気が来ます。会社を退職し、1年半傷病手当金を受給していました。
成功要因
①当初腰痛で受診した最初の開業医を初診と考え、申請を行いましたが、年金機構の審査により、3つ目にかかった現在の専門クリニックの受診を初診として申請するよう指示がありました。再度主治医に障害認定日の診断書を記載いただき、提出いたしました。
②障害認定日も現在の障害状態も同じ専門医が記載いただいた診断書となり、診断書内容も詳しく記載いただきました。
③結果として、障害認定日からの遡及請求が求められました。(障害厚生年金2級)
平成10年頃から首筋が痛くなり、かつ全身のだるさ、しんどさが顕著になってきました。当初は就労を続けていましたが、この1年間は就労ができず、傷病手当金を受給している状態です。4軒医者にかかりましたが、原因不明で確定診断にこぎつけるのに長い年月がかかりました。
<上島社労士のコメント>
①当初は首筋あたりから肩にかけて痛みがあるという主訴で医療機関にかかられました。その後は別の開業医にもかかりましたが、痛みは続き、身体のだるさもありました。主治医からは特に病名などはつけられず、他の病気もあり、特に治療は受けられませんでした。その後、大病院でも検査を受けましたが、どうもないと言われ未治療で終わりました。精神的なものではないかと言われ精神科クリニックへ行くよう言われました。実際に今の病名(慢性疲労症候群)をつけて頂けたのは、4番目にかかった専門医のお医者さんでした。
②特に最初に難関だったのは初診日の証明でした。最初に首筋の痛みでかかった医療機関ではカルテは破棄されており、何も客観的な資料は見つけられませんでした。当初はご自分だけで請求を試みられましたが、やり方がわからず当事務所にご依頼を頂きました。
③難病の場合は、最初の初診と思われる医療機関から順に初診の証明(受診状況等証明書)を取得する場合もあります。特に最初の病院でカルテがない場合はなおさらです。各医療機関ごとに資料を集め、そのうえで年金機構に申請する段取りが必要です。
➃この方の場合、身体全体のだるさと全身の痛みがあり、就労もできない状態が続いていました。慢性疲労症候群としての障害の程度はPS8(重症度分類)に相当すると診断書に重く書いていただきました。現在の主治医には、今の障害状態を詳しく把握頂いたうえで診断書をご記入いただけました。
2年前に全身の痛みがひどくなり地域の総合病院を受診しました。最近では痛みがひどくなり総合病院へ救急搬送されたこともあります。当初は原因不明の慢性疼痛疾患としても見立てでしたが、今年になって線維筋痛症の確定診断がおり請求にこぎつけました。就労は現在休職状態が続いています。
<上島社労士のコメント>
①食欲はなく、1日に1~2食しか食べられない状態です。お風呂の湯船に入っても上がれなくなり、手助けが必要になります。常に足・手がつります。買い物は、歩いて買い物をすることはまずありません。
②下肢については、片足で立ったりは全くできません。座ったり、歩行が非常に困難です。階段の昇降も非常に困難でした。
上肢についても、タオルを絞ったりは非常に困難ですし、ひもを結んだり、上衣の着脱もやや不自由な状態でした。
③幼少期の時に線維筋痛症と思われる病気にはなりましたが、診断名も異なり、数回の受診で終わりましたので、そこは初診日にはなりません。年金事務所でも確認し、病歴・就労状況等証明書にも一時期痛みはあったが、その後受診も必要なく、普通の日常生活を送っていたことを書いて申請しました。
➃主治医には、厚生労働省研究班による重症度分類試案のステージを診断書に追加記入頂くことになりました。このステージ分類は線維筋痛症の審査においては必須の記載事項になります。
⑤おかげさまで、障害厚生年金3級の認定が下りました。約58万円(年間)の給付で、これだけでは生活はできませんが、軽作業をすることによって日常生活が送れることが可能になります。
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