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相談事例

糖尿病(合併症)による障害年金の請求について

糖尿病関連で障害年金を請求する場合の最大のハードルは初診日がかなり昔にあり、カルテが残っていないケースが多く相談者は大変苦労されることが多いです。

たとえ障害の程度が2級レベルの方だとしても、初診日の証明を医療機関にしていただく必要があり、受診状況等証明書の取得が必要になります。受診状況等証明書が取れない場合相談者と一緒に代替案を検討することになります。

糖尿病関連の障害で一番請求件数が多いのが糖尿病性腎症(人工透析)による請求です。その他、糖尿病網膜症、糖尿病壊疽があります。

 糖尿病そのものによる障害年金申請は極めて少ない状況です。単に糖尿病を患っているだけでは障害年金は請求できません。障害認定を受けるには、治療を行っていてもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象になります。

1型糖尿病で障害年金請求を検討されている場合、障害厚生年金のご請求なら3級までありますので、Cペプチド値の測定をお勧めいたします。血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満であれば障害厚生年金3級をもらえる可能性があります。

 

 

事例のご紹介

1型糖尿病の方 Cペプチド値を記載し障害厚生年金3級獲得 男性 大阪市

通常1型糖尿病の患者さんで、国民年金加入中に初診日がある方は、障害基礎年金の請求になり障害年金を請求しても2級該当はかなり難しい面がありますが、今回は初診日が厚生年金加入中であったため、障害厚生年金3級に認定され受給できた事例です。

昭和60年1月頃、発熱や多尿、口渇、全身倦怠感が出ました。そこで自宅近くの開業医を受診しました。検査の結果血糖が異常値を示し、糖尿病かもしれないと言われ、大阪市内の総合病院を紹介されました。病院を受診したところすぐに入院するよう言われ、即日入院しました。1型糖尿病と急性膵炎の診断名でした。入院時も血糖値は高値を示し、インシュリンを点滴で受けました。平成になっても血糖コントロールがうまくいかず、食前前血糖が高くその為別の大病院を受診するよう勧められました。インシュリン注射を継続して受けました。

最近では、血糖コントロールも悪く体がだるい状態が続きました。仕事も休みがちとなり、早期退職しました。現在自宅療養中です。
1日4回のインシュリン注射をしています。合併症もあり糖尿病網膜症や下肢閉塞性動脈硬化症もあります。

<コメント>
①初診日を証明することが当初はできず大変苦労された事例です。初診日が昭和の時代であったため、一番目に受診した医療機関は廃院になっており、カルテは当然ありませんでした。2番目に受診した大阪市内の総合病院でもカルテが無く途方にくれました。ところが3番目に通院した大病院ではカルテが保存されており、かつ2番目の医療機関から3番目の医療機関への紹介状も残っていました。その紹介状の中に、1番目に受診した時期が明記されており、その為初診日の月まで特定できました。

②現在通院されている病院では各種検査をされており、その中にCペプチド値の検査データもあり、その値は0.3ng/ml未満でした。そこで障害厚生年金3級を獲得することを目標に請求を行い、3級認定にこぎつけることが出来ました。    

 

糖尿病性壊疽の方 肢体障害のご請求で障害厚生年金2級獲得 男性 貝塚市

 

糖尿病合併症の壊疽で障害年金の申請を行い、2級を獲得された事例です。

①現状

補助具(杖、下肢補助具)が無ければ、一人で外出もできない状況でした。日中は、横になっていることが多く、右足で、片足で立つことは全くできません。屋内・屋外の歩行や階段の昇降についても、補助具が無ければ全くできない状態です。

平衡機能もありませんし、就労もできない状態でした。

②課題

糖尿病から生じた壊疽でした。半年前に足の指に潰瘍があり感染していることが判明しました。23週間後に熱が出て患部が変色しましたので、外科医院を受診したところ、大きい病院へ検査を受けるよう紹介状を書いて頂きました。本人は半年前に足の指に潰瘍・傷ができた時が初診日と考えていました。しかしこれは間違いです。糖尿病性壊疽の場合は、糖尿病で初めて受診した医療機関が初診の医療機関になります。

そこで、再度詳しいヒアリングをさせて頂きました。平成15年、下肢けいれんが起こりましたので、地元の病院を受診しました。検査結果、糖尿病と判明しましたことがわかりました。そこでその医療機関で受診状況等証明書を取ることになりました。おかげさまでカルテも保管されていましたので正確な初診日を得ることができました。

③結果

壊疽で足の膝より下を切断されました。現在は補助具が無いと歩行もできません。手術を行った総合病院で肢体障害の診断書を取得して年金事務所に提出しました。年金事務所の受付職員からは膝の下からの切断なので多分3級かなと言われました。しかし主治医が書いて頂いた診断書は、日常生活における動作の状態については☓もしくは△☓で記載されており、2級に該当するのではと思っていました。

結果は、私が予測した通り障害厚生年金2級の年金証書が請求者の下に届きました。

 

 

 

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