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相談事例

脳卒中(脳梗塞、脳出血、脳挫傷など)で障害年金を申請するポイントについて Ⅱ

脳卒中の事例を追加いたしました。ご覧ください。

事例のご紹介

比較出血により肢体障害・言語機能障害に 障害基礎年金1級認定 男性 堺市

<治療経過と障害状態>

洗面所に座り込み、声をかけても反応なし、口から泡を吹いていました。救急車を呼び、救急の医療センターへ。CTを撮ってもらったところ、左被殻出血、急性水頭症の診断を受けました。同日入院しました。緊急で開頭血腫除去術、脳室ドレナージをしてもらいました。

主治医からリハビリをしても改善の見込みがないと言われました。12月5日にリハビリ専門の病院へ転院しました。身体は右半身が全く動かない状態が続きました。

継続してリハビリ主体の病院に入院しました。声が出ない状態で、日常会話は家族ともできません。ベッドで寝たきりの状態で、全てにおいて病院の方に介助してもらっておられます。

胃ろうで流動食のみ摂取しています。リハビリは「廃用予防、現在の機能維持できるよう離床行っていきます」と令和2年1月20日の入院診療計画書に書かれています。

<成功要因>

①初診日から1年半経たないうちに症状固定

障害認定日を症状固定した令和2年1月20日で診断書を書いていただき、障害認定日請求を行いました。

②肢体障害と言語機能障害の2つの診断書を取得

併合認定を受けるため、2つの診断書を提出。結果的には、2級+2級=1級で認定を受けることができました。患者さんがどの部位がしんどいのか、どの種類の診断書が最も適切に患者さんの障害状態を示せるのかが重要な判断になります。

声が出ない、会話ができない→言語機能障害

ベッドで寝た切り→肢体障害

③救急の医療センターで初診日の証明を取得

診断書を書いていただく病院と初診日の病院は異なるため、受診状況等証明書を取得し、年金事務所に提出しました。

➃障害基礎年金1級を獲得

年間96万円を獲得できました。

 

事実よりかなり軽く書かれた診断書を訂正いただき、障害厚生年金1級認定 脳出血 女性 大阪市

<治療経過と障害状態>

①平成29年8、寝る前に左の麻痺がありましたがそのまま床につきました。翌日朝、喋り方が呂律が回らなくなり、救急車でK病院へ搬送されました。脳出血の診断を受け入院して治療を受け、1か月後に退院。その後リハビリテーション病院へ入院し、5か月近くリハビリを受けました。

現在は、週3回~4回通所しリハビリを受けています。身体障害者手帳(1級)をもらいました。発病後は休職を余儀なくされ、その後退職されました。

 

②杖と左に下肢補装具を使用しています。左側は上肢も下肢も麻痺しています。平衡感覚は全くありません。外出も単独では不可能でした

<成功要因>

①初診日から半年後の症状固定で申請し、認定を受ける。

肢体の障害者用診断書には、「現在保存的治療」と記載いただきました。

②最初にいただいた診断書は、かなり軽症の記載内容

最初頂いた診断書には、筋力は「著減」がほとんどでしたが、日常生活の動作の障害の程度では、立ち上がりが、ア「支持なしでできる」、階段の昇降がイ「手すりがあればできるが、やや不自由」など本人としては全くできない状態であるにもかかわらず、事実と異なる記載が書かれていました。ご本人(患者さん)もびっくりの記載内容でした。(ご主人談)

ご主人からお電話があり、どうしたらよいかと質問を受けました。手術していただいた主治医に半年ぶりに診察を受けたが、その時も少し話を聞いていただいただけで、筋力や関節可動域の測定は他の職員がされたとのことでした。

つまり、診察のブランクもあり、主治医は軽く診断書を書かれた様子とのお話でした。

こちらとしてのアドバイスは、一度患者さん本人が主治医とアポを取って面談し、障害状態をしっかり診ていただくのが一番と回答いたしました。

その後、患者さん本人が主治医と面談後、訂正いただいた診断書が私の事務所に届きました。先ほどの日常生活の動作の障害の程度では、エ「手すりがあってもできない」など、正確な内容に変更いただきホッとしました。平衡機能も、ア「可能である」→ウ「不可能であるに」訂正いただきました。

 

③初診日の証明は不要でした。

初診の病院と診断書を書いていただいた病院は同じなので、受診状況等証明書はいりませんでした。

障害厚生年金1級を獲得

年間180万円の障害年金を獲得できました。

 

脳梗塞と脳腫瘍を併発され1級を取得 女性 和泉市

脳梗塞のため、右上肢機能障害になられた方で、脳梗塞の前に脳腫瘍も発見された方です。脳腫瘍及び1回目の脳梗塞と2回目の脳梗塞との因果関係が否定できないため事後重症扱いになられた方です。脳腫瘍と脳梗塞の受診状況等証明書が必要になりました。診断書は肢体の診断書を入手されました。事後重症扱いで障害年金1級の認定を受けられました。
<成功要因>
①保険料の納付要件は、第3号の期間(サラリーマンの妻の期間)が長かったので特に問題ありませんでした。
②脳腫瘍と脳梗塞の受診状況等証明書(初診の証明書)をそれぞれ別の病院でしたが入手できました。
③ご主人が積極的に主治医に合われ、必要な情報をお聞きいただけました。

脳梗塞で障害年金2級を獲得された事例 男性 堺市

脳梗塞により左上肢機能全廃になられた方です。リハビリテーションの先生に初診から10か月後に診断書の打診をしましたが、この方の場合は初診から10か月後では症状固定はしていませんでした。最終的には1年半後に認定日請求を行い、障害年金2級を獲得されました。

複数傷病(脳梗塞と糖尿病壊疽)の方 脳梗塞で障害基礎年金1級を獲得された事例 
男性 堺市

複数の傷病(肢体障害)をお持ちの方です。2019年(令和1年)頃、視力低下を自覚し、近くの眼科クリニックを受診し、初めて糖尿病関連で糖尿病網膜症の診断を受けています。

脳梗塞は、令和21、手足の力が入りにくいので、同日総合病院を受診し、MRI検査を受けています。脳梗塞の疑いで入院しました。令和2年7月にはリハビリ目的で他の医療機関を受診されました。

身体障害者手帳は1級で両上肢機能全廃、両下肢機能全廃です。

令和4より左足の指5本の壊死がひどくなりました。左足の甲の近くで切断手術を受けています。右足の親指も壊疽になっています。現在入院中の方です。

 

<成功要因>

①同じ肢体障害ですが、脳梗塞と糖尿病では初診日が異なります。その為それぞれの疾患で最初に受診した病院で受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得することから始めました。それぞれの初診日において年金保険料の納付要件は○で問題はありませんでした。

②糖尿病は悪化して足の甲付近で切断されています。肢体障害でも壊疽の障害(左足甲の切断)と脳梗塞による障害(左半身不随)のミックス型になっており、それぞれ分離して評価いただくしかありませんでした。

③一枚の診断書に、①糖尿病、②脳梗塞と傷病名を記載いただき、請求させていただきました。又、病歴就労状況申立書はそれぞれの病気ごとに記載することになりました。

➃結果は、糖尿病では認定されませんでしたが、脳梗塞では1級の認定がおりホッとした次第です。

 

脳梗塞で障害基礎年金1級を獲得された事例 
男性 堺市

平成28年に突然失語症や右片麻痺が起こりました。同日に大阪市内の病院へ救急搬送されました。検査後すぐ開頭血腫除去術をしてもらいました。その後は大阪のリハビリ病院へ病院へ転院し、リハビリを行うことになりました。
半年後には自宅通院を開始。主な障害として、言語機能障害、失語症、高次脳機能障害、読み書きや計算ができない、人とのコミュニケ―ションが取れない等で、就労不能でした。タクシーに乗っても行き場所を言えません。金額をいくら払うかわからない状態でした。
コミュニケーションは言葉が不自由なためできません。近所の方には最初のあいさつ程度しかできません。身辺の危機対応は全くできそうにありません。市役所や銀行は単独ではいけませんし、ATMの操作も忘れました。コンビニに行ってもお金を払うことができない状態でした。

<成功要因>

コミュニケーションは言葉が不自由なため、日常生活は自立できない状態でした。どちらかと言えば肢体障害より言語機能の障害が重い状況と考えました。診断書は肢体障害と言語機能障害の2種類を依頼しました。

②症状固定日は、初診日から半年後と主治医から言われました。そのため、症状固定日を障害認定日として診断書を記載いただき、症状固定日(障害認定日)から1年以上たった現在の障害状態の診断書も一緒に取得しました。(計4枚)

③しかし、審査の途中で差し戻しがあり、初診日から半年後はまだ症状は固定していないという認定医の判断が下され、障害認定日請求は却下され、現在の障害状態での審査(事後重症請求)での審査一本になりました。

➃無事に事後重症請求での障害基礎年金2級がもらえホッとしています。

 

脳梗塞により右半身不随に 障害厚生年金2級認定 男性 松原市

自宅で突然意識障害が生じ、呂律が回らなくなり、右上下肢麻痺に妻が気づき、救急要請してもらいました。今までこのようなことは一度もありませんでした。正職員として就労をしていました。救急病院へ運ばれ、医師から脳梗塞と言われました。その後脳浮腫により意識が悪くなり、減圧開頭術をしてもらいました。しかし術後は意識が回復するも、右上下肢麻痺は残りました。

現在は介護老人保健施設に入所中です。すでに主治医から症状固定と言われました。右上肢は全廃で、右下肢は自立歩行不可の状態で、移動は屋内外共に車いすを使用しています。

<成功要因>

①脳梗塞の場合、半年後には通常症状固定と言われるケースが多いです。しかし障害認定日におけるリハビリの目的が機能回復のためのリハビリテーションだと症状固定日での認定は困難です。つまり機能を回復させる場合は症状固定とみなさないという年金機構の認定医の判断になります。

もうこれ以上治療をしてもこれ以上回復が望めない為に機能維持のリハビリに移行しているかどうか見極め、その内容を主治医に記載いただくことが必要です。

②診断書は肢体障害の診断書を用いました。症状固定が初診日から半年の日付で記載されていましたが、症状固定の判断が当初「推定」の記述でした。このため認定は困難な状況でした。別の身体障碍者手帳用の診断書には症状固定が「確認」となっておりどちらなのかはっきりしない状態でした。

③実際問題、「推定」なのか「確認」なのかとても重要な文言です。これ一つで認定されるかどうか分かれることになります。再度患者さん経由でどちらなのか主治医に相談してもらいましたが、「確認」のご判断になりました。

➃無事に初診日から半年後の障害認定日請求が認められ、障害厚生年金2級がもらえました。

 

急性硬膜下血腫により肢体障害に 障害厚生年金1級認定 男性 大阪狭山市

平成30頭が割れるほど痛くなりました。嘔気もあり、救急車で救急指定病院へ運ばれました。階段から滑って転んだ形跡(腰やお尻を打っている)があると救急指定病院で言われました。病院に入った途端、息が止まっていました。脳に血腫ができているので手術(開頭血腫除去術)することになりました。それからICUHCU)に入りました。その後は、あーうーも声が出なくなり、意識障害の遷延が認められ、気管切開を受けました。全介助の状態でした。

平成3010から堺市内の病院へ転院しましたが、中心静脈栄養になりました。嚥下障害、左片麻痺がひどくベッドで寝たきりで動けない状態です。気管切開していただき、その後はしゃべれません。高カロリー輸液で栄養摂取しています。意識はあまりありませんので、日常会話が成立しません。

<成功要因>

①急性硬膜下血腫の原因はおおむね脳挫傷などの外傷が多いです。今回の事例では、自宅で階段から転倒されたのが原因と考えられます。最初に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得しましたが、当初は原因が不明と書かれていました。しかしそれでは審査の段階で医師照会など入る可能性もありますので、再度記載を検討いただいた結果転倒の疑いになりました。多少時間がかかっても正確な記載を医療機関に求めた方が後々のことを考えると円滑に行きます

②診断書は肢体障害の診断書と言語機能の診断書を現在の主治医に記載いただきました。1枚の診断書でも1級の可能性がありましたが、2つの診断書を用意・提出することで併合認定され1級にランクアップが可能となります。主治医はあまり障害年金の診断書を書き馴れていない様子でしたが、診断書くまなくご記入いただき大変助かりました。医師によっては複数回追加記入のご依頼をするケースもあり診断書の確認は必須です。

③会社を退職され、傷病手当金を受給されていましたが、ちょうど11月に切れ、11月分から障害年金がもらえるようになりました。傷病手当金と障害年金は調整が入り、1+1=2にはなりません。

➃今回は初診日から1年半後の障害認定日請求も検討しましたが、現在の障害状態の方がひどいこと、早めに貰っても傷病手当金との調整によりメリットが無いので、事後重症請求(現在の障害状態での請求)にさせて頂きました。無事障害厚生年金1級がもらえました。

 

被殻出血で肢体障害に 障害基礎年金1級認定 女性 堺市

自宅で倒れているところを家族が発見し、救急病院に搬送されました。右片麻痺を指摘され、CT検査で左被殻出血と血腫の貯留がありました。開頭血腫除去術を受け入院。
後遺障害は重度でPT、OT、STの訓練を受けましたが、デイサービスに週5回通所しています。機能維持のリハビリを受けています。デイサービスのない日は自宅でずっと寝ている状態です。
右半身が、上肢、下肢ともに機能全廃の状態で、移動は車椅子を使用。

<成功要因>

①初診日の証明書(受診状況等証明書)の取得

最初にする作業は、救急搬送された医療機関で受診状況等証明書を取得する作業です。その後に診断書を現在の主治医に依頼する流れになります。カルテが残っていましたので、円滑に初診日の証明を取得できました。

②診断書の依頼

現在の主治医に、診断書を2枚書いて頂き、遡及請求をすることにしました。

1枚目は初診日から半年後の症状固定された状態、2枚目は現在の障害状態を書いて頂きました。

③病歴就労状況申立書の作成

ご主人から今までのいきさつや、障害状態をヒアリングし、ポイントがずれないようしっかりとした病歴就労状況申立書を代筆させていただきました。

④過去に遡り1級の認定

お陰様で、遡及請求が認められ、2年前に遡り障害年金が受給できました。

 

 

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