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初診日の確定作業について

めぐみ:障害年金の初診日なんですが、結構初診日を確認することが難しい事例もありますね。

上島社労士:大概の方は同じ疾患でも複数の病院やクリニックを受診されておられる場合が多いからね。総合病院で確定診断され治療を受けたとしても、その前に例えば最寄りのクリニックで検査を受けたり、治療を受けたりしていればそのクリニックが初診日の病院になりますよ。又初診の病院が廃院になっていたり、カルテの保存期間が過ぎて廃棄されていたりする場合も多いので初診日の資料を集めるのに一苦労する場合も多いですよ。

めぐみ:医療機関がずっとカルテを保管していればいいのにね。

上島社労士:障害者の方が自分で集めるのは大変だし、間違った方法で資料を集めたら、年金事務所に請求書類一式をもっていっても受け付けてくれないし、再度一からやり直す羽目になることもあります。特に初診日の日付が変わると、それに連動して障害認定日の日付も変わりますので、お医者さんに診断書を書き直してもらうことも想定されます。具体的な対応は障害年金に熟知した社会保険労務士に依頼するのが早道ですね。

めぐみ:今までどんなトラブルがありました?

上島社労士:一番多いのが、受診状況等証明書を取得したものの、前医ありと記載があったり、受診状況等証明書の記載内容に、前に受診していた病院名が記載されていたりして、初診日の証明にならないことがちょくちょくありますね。例えば、うつ病で初診と思っていたクリニックにおいて受診状況等証明書を取得したところ、今までの治療経過に「7年前の○年ごろ同様の症状があり、どこかの医療機関を受診した」などの記載がありました。

めぐみ:その場合はどうするの?

上島社労士:一つ遡って受診されていた医療機関から同様の受診状況等証明書を取得する必要がありますが、取れないケースもあり難儀します。先ほどの場合は北海道の医療機関に電話して、無事カルテが保存されていましたので、郵便で依頼をかけ返送いただいた経緯があります。

めぐみ:社会保険労務士さんだったら何とか解決できますか?

上島社労士:全て解決できますとは言えませんが、多くの方に喜んでいただいているのは事実ですよ。個別の案件になりますので、面談の上適切な対応策を提示いたします。

めぐみ:わかりました。その際はよろしくお願いいたします。

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