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今まで障害年金をもらっていたのに、更新用の診断書を提出し障害等級が下がり、支給停止になることもあります。
このまま手をこまねいていれば、永久に支給停止のままです。
障害年金の支給を復活させるのは、どうすべきか説明いたします。
但し支給停止事由消滅届を提出される場合においても、DRに診断書シートを単に提出して依頼するだけでは、当初の目標を達成できるとは限りません。
詳しくは大阪・堺障害年金相談室の上島社会保険労務士までお問い合わせください。
もちろん初回相談無料です。
等級が不該当で支給停止になっておられた方は、「障害給付支給停止事由消滅届」の提出が必要です。例えば、障害基礎年金2級に該当されていた方が、更新用の診断書(障害状態確認届)を提出し不支給の扱いになった場合などがあてはまります。この場合はいつでも障害給付支給停止事由消滅届と新しい診断書を提出することが出来ます。尚、20歳前の障害による障害基礎年金を受給されていた方の場合、直近の所得証明が必要になりますのでご注意ください
障害年金を受給中の方が支給停止になった場合、すぐに申請することは可能です。年金機構の審査を受けた日から1年経たないと申請できない縛りはありません。
しかしながら、改めて主治医に診断書を書いていただくのですから、支給停止した時期からあまり日にちが経っていない診断書を書いていただいても同じ障害の程度になってしまいます。
体調が前回の診断書提出時より悪くなったので申請するわけですから、やはり6か月~1年ぐらい間を開けてから診断書を改めて書いていただき申請する方が無難と言えます。
主治医の先生に体調が前より悪くなったことを認識していただく必要があります。そのためには、診察室で、患者さん・付き添いのご家族の方が、最近の家での生活状況や就労状況をしっかり伝えておく必要があります。場合によっては書面で日常生活の制約を主治医に伝えることも必要です。
診断書は年金機構や市役所で申請した日から3か月以内の現症日の診断書でないと受け付けてくれません。認定がおりれば、申請した翌月分から障害年金が再受給できます。
又、支給停止事由消滅届は5年前に遡って請求することも理論上可能です。前回障害年金が支給停止になってから5年以上経過した場合、過去に遡って障害年金を請求することも一応できます。
脊柱管狭窄症により歩行が困難な方です。
一度は障害厚生年金3級の認定を受けたのですが、2年後の更新時に不支給(支給停止)になってしまいました。今回ご依頼を受け、診断書の取得と支給停止事由消滅届の提出を行いました。
最近脊柱管狭窄症の症状がひどくなってこられたとのことでした。具体的な症状は、2~3分しか歩けない状態で、足が痺れ、両足の感覚がなくなるとの訴えをされていました。
毎日椅子にほぼ座っている状態です。横になると狭窄症で痛くなります。階段は手すりが必要です。お風呂も湯ぶねから上がる時すぐに出られません。腰が痛くて眠れません。座らないと靴下やズボンがはけません。
結果として障害厚生年金3級の支給が復活いたしました。
<コメント>
ポイントとしては具体的な日常生活の制限をDRに訴え、その内容を診断書の記載項目である「日常生活の動作の活動の程度」に反映してもらったことにあると考えます。前回の更新用診断書より障害部位については、ほぼワンランク障害状態が悪く記載されていました。労働能力も軽作業可能から就労不能の表現で記載頂いたことも大きいと考えます。
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