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障害年金の支給調整

障害年金と労災・損害保険との調整について

労災保険との調整について

業務上・通勤途中での病気やけがで障害者になられた場合、同一の事由でもらえる障害年金は減らされることはありませんが、労災保険からの支給額が減らされます。

例えば、1級~2級の障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受給されると、労災保険の障害(補償)年金や傷病(補償)年金、休業(補償)給付は本来の73%が支給(減額率が27%)されます。

障害基礎年金(1級、2級)のみの受給の方の場合は、労災保険は本来の88%の金額が支給されます。(減額率12%

障害手当金の場合は、障害手当金は支給されず労災保険の障害(補償)年金もしくは障害(補償)一時金が支給されます。

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中の場合は労災を受給中は支給停止になります。

労災の障害(補償)一時金は併給調整の対象にはなりません。

特別支給金(労災保険の上乗せ給付で社会復帰促進等事業により支給)は減額されずに満額支給されます。

 

障害年金と自動車事故による損害賠償額との調整

自動車事故などの第三者行為による事故にあった場合は、障害年金の受給は一定期間損害賠償額と調整される可能性があります。

もちろん被害者は第三者(加害者)に対して損害賠償を請求する権利があります。又、障害年金などの給付を受ける権利が発生する場合もあります。

このような場合は、障害年金には、被害者が損保会社等から二重の生活保障を受けることを防ぐために調整が入る仕組みがあります。
障害年金の受給権者(被害者)が第三者から同一の事由(同一の自動車事故)で損害賠償を受けた際、国(厚労省)はその価額の限度で保険給付をしなくてもよいことになっています。

損害賠償の調整対象になる年金は、障害年金や遺族年金が該当します。逸失利益や休業補償費などの生活保障部分について調整が入ります。

尚、年金の支給停止期間は最長で3年間です。(平成27年9月末までの発生した事故は最長2年間の調整期間です)
調整のスタートは事故発生日の翌月から計算します。通常障害年金は事故から1年半経たないと受給できないケースが多いので、実際の調整期間(障害年金の支給停止期間)は長くて1年半程度になります。調整期間が終了しますと障害年金の支給が始まります。

 

 

 

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