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障害年金を過去に遡って請求される際、場合によっては額改定請求の申請書も併せて出すことも念頭に置くといいと考えます。
敏夫:私は5年がんを患っています。この前上島先生のサポートを得て、過去にさかのぼっての認定日請求(遡及請求)をしていただきました。障害認定日は今から3年半前の時期で、現在の障害状態と併せて診断書を2通出しました。その時に額改定請求の書類も出したらいいとおっしゃったので、額改定請求の書類も一緒に提出いたしました。これってどういう意味があるんですか?
上島社労士:今までは過去の障害認定日にさかのぼって遡及の請求をされる場合、障害認定日での等級認定が3級、現在の障害状態が障害の程度が悪化したため2級といった組み合わせの認定も多くありました。しかし去年から障害認定日請求が3級で、事後重症請求(現在の障害状態での請求)も3級となる認定があった場合、不服申し立てができないことになったんです。もし現在の障害状態が以前よりだんだん悪くなっていると考えているのに、今の障害状態が3級の認定になり、軽い認定に納得できない場合は、今までは国に対して不服申し立てを行うことができたんです。ところが去年からですが、このような場合は、現在の障害状態3級に不服があっても審査請求(不服申し立て)ができない仕組みになったんです。
よって現在の障害状態での認定が軽い認定になった場合に備えて、不服申し立てができるよう額改定請求も一緒に提出する必要が出てきました。
敏夫:額改定請求は今までの等級より重い等級を目指す、いわばランクアップのための請求で、新規に請求する際にこの申請書を提出するのは何かしっくりこないですね。
上島社労士;どうも厚労省としては障害認定日の審査がメインの審査で、事後重症請求は予備的な審査の位置づけらしいです。そのためメインの障害認定日での等級がおり、かつ現在の障害状態が障害認定日と同じ等級なら不服申し立てができないというスタンスになったようです。
敏夫:分かりました。とにかく年金機構の審査結果が早く出ることを祈ります。又何かりましたらご相談させてください。
上島社労士:わかりました。これからもなにかありましたら遠慮なくお問合せ下さいね。
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