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めぐみ:てんかんって障害年金の認定は難しいの?
上島社労士:難易度は確かに高いよ。だいたい患者さんは病院にはてんかん発作が起こっていない正常な状態の時に行かれるから、DRから見ると症状が軽く見られがちですね。
めぐみ:初診日は通常てんかん発作があって、救急車なんかで搬送された病院でとるのが通例でしょうか?
上島社労士:たしかに、救急搬送された病院で受診状況等証明書を取得したケースは多いよ。でもその場合でもてんかん発作の前触れなどがあり、救急搬送された日よりもっと前に病院を受診されておられる場合は初診日が前にさかのぼるから注意が必要ですよ。
めぐみ:私の知人で、当初うつ状態で心療内科に通院され、その後数か月経ってから急に大発作が起こって救急車で病院に運ばれた人がいます。この場合は初診日はどうなるの?
上島社労士:主治医にうつ状態とてんかんとの因果関係を確認する必要があるね。因果関係ありと主治医がおっしゃたら、初診日はうつ状態で受診した日になりますね。逆に全く因果関係なしとのご判断なら、救急車で運ばれた日を初診日として申請します。
めぐみ:DRの見解をまず聞いてから初診日の確定をする必要があるのね。
上島社労士:この場合はそうだね。特に初診日が違うと加入されていた年金制度が厚生年金ではなくて国民年金になったりする方もおられるので注意する必要があります。一般的には、精神関係の障害年金の請求について、日本年金機構の審査では初診日を広い意味での精神疾患として調査することが多いね。今はそううつ病だけど、10年前に自律神経失調症やパニック障害で病院を受診されている履歴があるなら、10年前の受診日を初診日として判断する傾向が強いです。
めぐみ:日常生活なんかもかなりの部分ご家族の方にやってもらう方も多いと思います。就労されている方でも、仕事中に発作が起こりそのたびに救急車で運ばれる方もおられますので、会社の方の理解も必要なんです。
上島社労士:そうだね。具体的な日常生活の状態や就労状況を主治医にきっちり伝える必要がありますね。
めぐみ:わかりました。社労士の先生に委任をすれば受給できる確率が高くなるの?
上島社労士:本人の障害状態がどのレベルかヒアリングしないと何とも言えないですよ。そのうえで受任するかどうか決めさせていただきます。
めぐみ:では一度無料の相談を受けてもらうことから始めるよう患者本人に言っておきますね。
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