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相談事例

人工透析(慢性腎不全)で障害年金を申請する方法について

人工透析・腎不全で障害年金を請求するためのポイント

人工透析や慢性腎不全で障害年金をご請求される方は、初診日の証明で苦労される方が多いようです。

その理由は腎臓病は比較的短期間に病状が悪くなる病気ではなく、若いころに糖尿病、IGA腎症、ネフローゼになられ、その後じわじわと病状が進むケースが多いからです。

人工透析でのご申請の場合、最初の山場は初診日を確定させることです。受診状況等証明書が取得できない場合は、原則障害年金は申請不能になりますので、別途様々な方策を検討する必要があります。

例えば、腎臓を悪くし病院に入院していたが、昔入院されていた病院のカルテが現在保管されていない場合、入院していたことを憶えておられた当時の友人から第三者証明を複数枚取得し、初診の証明として障害年金の請求を行うこと等を検討する必要があります。

詳しくは上島社会保険労務士に相談いただければ、親身に対応いたします。


糖尿病性腎症で人工透析を受けておられる場合は、初診日は糖尿病の治療を受けた最初の医療機関にかかった日付になります。糖尿病と腎不全は相当因果関係があると年金機構で判断されるからです。糖尿病での初受診は通常10年以上も前の話になり、医療機関が当時のカルテを処分しているケースも多く、お困りになり当事務所に相談される方もおられます。
 

のう胞腎で、現在人工透析を受けておられる場合、障害年金の初診日は単に健康診断等で嚢胞腎の指摘を受けた日ではありません。むくみや尿蛋白が出て、治療目的で医療機関にかかった日が初診日になります。嚢胞腎は遺伝性のものですので、ご両親のどなたかが腎臓が悪く人工透析を受けておられるケースが多いです。単にのう胞腎の様子をCTなどで撮っただけで、降圧剤(ACE阻害剤など)の投与もなく未治療であれば通常初診になりません。個別判断をお求めの場合は、詳しくは上島社会保険労務士までお問い合わせください。

 

 

人工透析・腎不全で障害年金を受給できる条件

初診日が確定していること

初診日がはっきりしないと請求すらできません。初診日は腎不全の明確な自覚症状が出た時ではありません。タンパク尿がいつ出たのか、クレアチニン値の異常を医師から指摘されたのはいつか思い出すことが重要です。

例えば、糖尿病性腎症の方は、初診日は糖尿病の治療を受けた最初の医療機関にかかった日付になります。

障害年金受給のための4つの条件はこちらをクリック

保険料の納付要件が満たされていること

20歳から初診日までの期間の納付要件が問題になります。ずっと厚生年金加入中であれば未納はないですが、国民年金加入中の場合は、未納期間が1/3未満であることが必要です。

なお、特例措置として、初診日までの直近1年間に未納がなければ、障害年金の申請が可能となります。

保険料の納付要件はこちらをクリック

障害の程度が、障害厚生年金の場合1級から3級、障害基礎年金の場合1級~2級に該当していること

1級~3級の概要を示します。

1級は、長期にわたる安静が必要でベッド周辺に活動が限定され、身の回りのことができず常に介助が必要な状態

2級は、日常生活が著しい制限を受ける状態、日常生活に著しい制限を加えることが必要な状態

3級は、労働が制限を受けるか、労働が制限を受けることが必要とする程度のもの(障害厚生年金のみ対象)

障害の程度を測るには検査値の数値が重要

審査に当たっては、下記の検査項目が重要で、どの程度の異常値を示しているかにより等級も影響を受けます。

障害認定基準改正では、①慢性腎不全と②ネフローゼ症候群に二分され、
慢性腎不全の検査項目として内因性クレアチニンクリアランスと血清クレアチニンが挙げられています。

eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えてeGFRが10以上20未満の時は軽度異常、10未満の場合は中等度以上と取り扱うことも可能となります。
ネフローゼ症候群としての検査項目は、尿タンパク量、血清アルブミン、血清総蛋白が挙げられています。

人工透析・腎不全の障害等級のレベル

平成27年6月1日に腎疾患による障害の認定基準や診断書の見直しがありました。


改正の一部を例示いたします

程度障害の状態
1級慢性腎不全の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級1.慢性腎不全の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2.人工透析療法中のもの
3級1.慢性腎不全の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
2.ネフローゼ症候群の検査成績のうち尿たんぱく量が異常を示し、かつ、血清アルブミン又は血清総蛋白のいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

人工透析療法施行中のものは障害等級2として扱われます。

腎移植に関しては、術後の症状、治療経過、検査成績、予後等を十分考慮して総合的に認定されますが、障害年金を支給されている方が腎移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級となります。

 

人工透析と心臓病はここをクリック

障害年金を個人で行う場合の注意点

1 初診日がいつかはっきりさせること

現在かかっている医療機関と最初に受診された医療機関が別であることが多いです。

昔、通院されていた病院のカルテが残っているかどうか検査結果のデータが残っているかどうか(腎臓関係の数値に異常値が出ている場合)、生命保険会社に提出した当時の診断書のコピーなど調べる必要があります。

2 保険料の納付要件が満たされていること。初診日までの年金保険料の未納が多いと請求もできません。

3 請求が障害基礎年金の請求か障害厚生年金の請求になるのか見極めること。

初診日が国民年金加入中だと障害基礎年金になります。障害基礎年金は1級と2級のみなので、腎機能検査の異常値が軽度の場合、認定されません。

逆に、初診日が厚生年金加入中だと障害厚生年金の請求になり、軽度の腎不全でも3級の認定も可能となります。

4 相談者(患者)が主治医に自覚症状や就労の制限など、きちんと伝えているかどうかも重要です

以心伝心・テレパシーでご自身の自覚症状などは主治医に伝わりません。日常生活の制限や自覚症状、就労の状況などの労働の制約をしっかり主治医に伝えていらっしゃるかどうかも重要です。主治医の中には人工透析を受けていれば正常な状態に戻っていると判断され、一般状態区分表も一番軽度なアに書かれる方もおられます。

人工透析(腎不全)の障害年金申請は専門家へ相談がお勧め

 

1 初診日がはっきりわからない、カルテが破棄されている場合、専門家である社会保険労務士に依頼されますと、初診日が確定できるケースが結構あります。

例えば、腎機能障害で治療を受けていたことを憶えておられた当時の友人から第三者証明を複数枚取得し、初診の証明として障害年金の請求を行うこと等を検討する必要があります。

詳しくは上島社会保険労務士に相談いただければ、親身に対応いたします。

2 病歴・就労状況等申立書も、適切な内容で作成いたします。ポイントがずれたりすることはありません。特に腎疾患の場合は発病から初診までの流れが重要です。

3 診断書の記載内容を年金事務所に提出する前に確認させていただきます。場合によっては修正依頼をかけることもあります。

4  障害年金の審査は個別判断ですので、それぞれの相談者(患者)様の実態にあったオーダーメイドの申請を心がけていますのでご安心ください。

 

事例のご紹介

検査でタンパク尿が出た内科医院で受診状況等証明書を取得  障害厚生年金2級獲得 男性 富田林市

3年前から人工透析を受けておられる方。今から10年前に内科医を受診しました。当時は体調不良の為受診しましたが、タンパク尿は出ていましたが特に大きな異常はありませんでした。その後、他の施設で受診していましたが腎機能がだんだん悪くなり、腹膜透析を余儀なくされました。受診状況等証明書は最初の内科でいただき、事後重症請求を行い障害厚生年金2級を獲得できました。

人工透析で障害厚生年金2級獲得  男性 堺市

平成23224日に総合病院を受診しました。血圧が高く、めまいや嘔気、嘔吐がありました。検査にて尿タンパクがプラス2~3、血清クレアチニン値Cre2.58との検査結果が出ました。(今まで高血圧治療を念頭に医療機関を受診していましたが、今回初めて腎機能障害を指摘されました。)過去、高血圧の治療を自宅近くの開業医や病院で治療を受けていました。鼻出血と左手と右膝に腫脹がありましたので、血圧が高いことを指摘されました。
平成2333日に同じ病院の腎臓内科を紹介してもらい、腎臓内科の先生から慢性腎不全、原発性高血圧症の診断をもらいました。平成23816日受診時には血清クレアチニン5.57mg/dlへ上昇しました。
当時はむくみがあり、体がだるく、しんどい状態でした。仕事はすでに平成23310日に体調不良のため会社を退職していました。現在はむくみがひどく、体全体がしんどい状態で血清クレアチニンも10まで悪化しました。一日の半分がだるく、睡魔に襲われ、力が入らない状態です。立っているのが辛い状況です。又歩くと動悸、息切れがし、座っていると楽になります。仕事は何もできない状況です。初診日の確定が難しい案件でしたので、まず事後重症請求を行いました。

結果、障害厚生年金2級を獲得され、年金機構から初診日及び障害認定日の確定をいただきました。次のステップとして認定日請求を申請中です。

今回の成功要因として以下のものがあげられます。
①高血圧で受診した日が初診ではないことの説明、及び腎機能が悪化した日が初診日に該当することを医学的な根拠をもって説明できたこと
②初診の証明となる受診状況等証明書を腎臓内科と内分泌内科から頂くことが出来、腎臓病の進行具合が確認できたこと
③患者さんと医師との意思疎通がうまくできていたこと

 

遡及請求成功!障害厚生年金2級獲得 男性 大阪市

平成25より倦怠感を訴え、高血圧で開業医を受診していました。クレアチニン値は2に近い数値を示しました。平成26に採血をしたところ、クレアチニンが5を超え、高値をしましました。今まで腎機能の件では指摘を受けたことはありませんでした。同年に大阪の総合病院へ入院しました。クレアチニンが7まで上がっていました。平成26年から27年にかけ3回入院しました。3回目の入院時にクレアチニンが9まで上がり、人工透析を導入しました。その後は維持透析の為、透析専門のクリニックで人工透析のお世話になっています。月・水・金の週3HDを受けています。
身体がだるく、顔に浮腫もあります貧血もあります。月・水・金と長時間透析を受けていますので日常生活や就労は著しいは制限を受けています。

<成功要因>

当初、診断書は一般状態区分がなんとア(正常に近い状態)の状態に記載されていましたので、病院へ直接出向き、現在の患者さんの状態をきちんと説明いたしました。結果一般状態区分も現状に近いウに変更いただき、無事年金事務所に提出することが出来ました。おかげさまで障害認定日の翌月に遡って障害厚生年金2級の年金を受給することが出来ました。

 

 

第三者証明で障害基礎年金2級獲得 女性 和泉市

小学校3年生のころ血便が出て、腹痛(激痛)が走りました。和泉市内の病院へ行きました。小児科を受診しましたが、すぐに入院し約2年入院生活を送りました。中学校の時も蛋白尿が出ていましたし、体調は不調で、頭痛があり、気分が悪くなり倒れたこともありました。高校は、体育や学校の行事には参加できませんでした。頭痛や不眠症が続き症状もひどかったです。50歳の時に手術をしましたが、その後腎機能が悪化しました。頭痛や不眠症、微熱もありました。その後腎機能がより悪化しました。クレアチニンが3→5→8へと急激に悪くなりました。浮腫がひどく、蛋白尿も出ました。現在は堺市内のクリニックで月・水・金の週3回人工透析を受けておられます。

<成功要因>

①当初は初診日がはっきりせず、何の証明も得ることができませんでした。子供のころに入院されていた時期に、一緒に入院していたお子様と今も年賀状等で音信があったことが幸いでした。腎臓病で同じ病室で入院していたことを第三者証明に記載いただけました。又、本人の母親の関係で親しい母親の友人からも第三者証明を取得することができました。20歳前の初診日で障害基礎年金を請求される場合では、第三者証明は20歳前に受診していたことがわかれば、幼少でも19歳でも有効な資料です。
②最初にかかった病院の検査データが残っていました。それは20歳を超えた時の資料でしたが、タンパク尿が出ていた証拠になり、かつその病院に受診していた客観的な資料になりました。
③発病から現在まで40年以上も受診されていたわけですが、治療履歴も正確に把握されておられ、申請の方針を速やかに立てることができました。

 

障害厚生年金2級獲得 女性 八尾市

最初に腎臓の機能が悪いことを発見していただいたのは、大阪市内の病院の内科です。それまでは、腎機能が悪いと言われたことがありませんでした。八尾市から大阪市に引っ越しをし、平成15に大阪市内の総合病院を受診し、高血圧の治療を予定していました。
検査をしたところ蛋白尿が出ていました。しかしその後は
腎機能は特に変化なく、血圧コントロールを中心に服薬していました。平成24急に腎機能が悪化しました。脱水に注意することと低たんぱく食にするよう医師から指示を受けました。しかし腎機能の悪化が止まりませんでした。平成26年には腎機能検査のため入院しました。そして平成2710月に腎臓専門のクリニックを受診し、そこでシャントの手術を受けました。現在は地元大阪の透析専門クリニックを受診させていただいています。透析を開始しました。月・水・金の週3HDを受けています。

 

<成功要因>

①初診日の確認でてこずりました。八尾市内の医療機関で高血圧治療をされており、そこが初診の病院かもしれないと一時は考えましたが、高血圧症と人工透析(慢性腎不全)は障害年金の請求においては相当因果関係はないと考え、蛋白尿が検査で検出された大阪市の病院を初診の病院としました。
透析中、透析後も足が突っ張ります。夜中も足がつり、30分ほど眠れなくなります。又自覚症状として、身体全体がしんどく蛋白尿も出ています。
③障害年金の審査には時間がかかりましたが無事2級の認定が下りました。

健康診断で高血糖の指摘を受け受診
障害厚生年金2級獲得 男性 泉南市

20年前から会社員として働いていましたが、会社の健康診断で糖尿病の疑いがあり、要治療の指示がありました。そこで最寄りの医院を受診しました。血糖値が230㎎/dlで糖尿病と言われ、投薬を受けました。しかし通常の勤務が可能でしたし、口渇など自覚症状も特にありませんでしたので受診しませんでした。

平成22年頃、眼底出血のため眼科開業医を受診しました。身体の不調もありました。それから総合病院・眼科を紹介されました。

平成22年大阪市内の総合病院眼科を受診し、糖尿病もひどいので治療が必要と言われ、内分泌内科を受診しました。

その頃から下肢のむくみがありましたが、足を上げて横になると治まるほどで、むくみや体調がひどくなったのは2年前からです。クレアチニン値はその後10を超えました。

堺市内で腹膜透析を受けていますが、最初は血液透析を臨時的に数回実施しました。

<成功要因>

①健康診断の記録・受診票が残っていたのが幸いでした。又、その後に受診した開業医さんで当時のカルテが見つかり初診日を証明することが出来ました。健診の異常値→医療機関受診が初診日の証明としては一番わかりやすいパターンです。

②現在は腹膜透析を毎日、13回実施します。130分~60分透析に時間がかかります。休日は家で横になっていることが多いです。フルデイの一般就労は困難です。

③貧血がひどく造血剤の注射や鉄剤を飲んでいます。塩分、リン、カリウム、タンパクの制限があります。又水分を摂りすぎないよう気を付けており、体重管理もしています。日常生活に著しい制約があります。

 

 

初診日は糖尿病関連の受診でした
障害厚生年金2級獲得 女性 堺市

平成19年頃に身体がむくんできたので、自宅近くの内科医院を受診し検査をしていただきました。先生から糖とタンパクが下りていたと言われました。降圧剤(ACE阻害剤)を投与してもらいました。その後大阪市の病院を紹介状をもって受診しました。腎臓の数値が悪く、ネフローゼと言われ1か月入院しました。降圧剤、利尿剤、経口血糖降下剤を服用しました。
2年前にシャント手術を受け、その後人工透析を受けることになりました。
仕事は平成30年1月に休職になり、その後退職し自宅静養しています。
糖尿病に関しては、HA1c5程度で、身体はだるくしんどい状態です。水分制限があり、日中は横になっていることも多いです。

<成功要因>

①糖尿病の為腎臓が悪くなってこられた方の初診日は、糖尿病で初受診された医療機関になります。かなり昔の受診となりますので、カルテが保管されていないことが多く障害年金のご申請を断念される方もおられます。今回は10年少し前の受診でしたが、当時の記録が残っていたので受診状況等証明書を取得できました。

②しかし、内科医院のDRが当初はうちが初診の医療機関でないとおっしゃっていました。どうも糖尿病性腎症の確定診断が下された病院ではないし、透析もしていないからという理由でした。そこで受診状況等証明書に関する依頼状を作成し、貴院が障害年金請求上初診の病院になる旨を説明いたしました。通常初診日は確定診断をされた病院ではなく、体調が悪くなって初めて受診されたクリニックになるケースが多いです。

③病歴・就労状況等申立書においても、長時間透析による日常生活の制限を訴え、障害厚生年金2級の認定が下りました。

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