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受給できる金額について

障害年金受給の要件

障害年金の受給できる金額について

このページでは障害年金でどの程度の金額がもらえるか説明いたします。個人ごとに受給額が異なります。

障害基礎年金受給の場合の金額(年間)

1級 1,020,000円+(子の加算額)
2級 816,000円+(子の加算額)

子の加算(原則高校3年卒業まで)は、第一子と第二子は234,800円

第三子以降は78,300円です。(年間)

 

 障害基礎年金2級受給の一例

ご本人とお子様一人(15歳)の場合

816,000円+234,800円=1,050,800円/年間

上記金額を6分割して、1回につき2か月分が入金されます。

(年金生活者支援給付金が別途 63,720円/年間 入金されます)

 

   障害厚生年金受給の場合の金額(年間)

障害厚生年金は同じ等級でも、各人の受給金額が異なります。
1級、2級の場合、障害基礎年金も一緒にもらえます。

障害厚生年金は、厚生年金加入期間や平均標準報酬額に正比例して増えますので、個人によって2階部分の障害厚生年金の額はマチマチです。

1級 報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金額)+1,020,000円+(子の加算額)
2級 報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金額)+816,000+(子の加算額)
3級 報酬比例の年金額 (最低保証額は612,000
円)

障害手当金報酬比例の年金額×2倍 一時金としてもらえます(最低保証額は1,224,000円)4級相当の障害で初診日から5年以内に症状固定していることが必要です。

配偶者加給年金額は 234,800円です。(年間)

 

障害厚生年金(報酬比例の年金額)の計算式について

報酬比例の年金額=A+Bの合算金額

A:平成15年3月以前の被保険者期間の金額

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

B:平成15年4月以降の被保険者期間の金額

平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降被保険者期間の月数

尚、被保険者期間の合計月数が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算します。

障害認定日の属する月後の被保険者期間は年金計算のベースとはなりません。計算の対象外です。

障害厚生年金2級受給の一例

障害認定日(令和2年6月15日)までの厚生年金加入期間が10年間(120か月)ある33歳の男性が障害厚生年金2級の承認を受けた場合
平均標準報酬額が30万円、生計維持されている妻(年収850万円未満で寝食を共にしている方)と5歳と2歳の子供が家族だとすると

300,000円×5.481/1000×300月=493,300円(障害厚生年金2級)
234,800円(配偶者加給年金)
816,000円(障害基礎年金2級)
469,600円(子の加算2人分)

合計 2,013,700円(年額・概算)

*平均標準報酬額とは、平たく言えば厚生年金の加入期間中の平均給与額(ボーナスを含んで計算)とほぼ同じ金額です。
*厚生年金の加入期間は120か月と短いですが、300月としてみなし計算されます。

上記のように扶養家族が多いともらえる年金額が増えます。

(年金生活者支援給付金が別途 63,720円/年間 入金されます)
 

加給年金額と子の加算額

受給対象者は1級・2級の障害厚生年金・障害基礎年金を受ける権利がある方です。

 

名称

対象となる年金

金額
配偶者の加給年金額
(65歳未満の配偶者が対象です)
障害厚生年金234,800円
子の加算額障害基礎年金

子1人につき
234,800円
3人目からは子1人につき78,300円の加算になります

金額は令和5年度の金額です。(毎年変動します)

 配偶者が加入期間20年以上の老齢(退職)年金または障害年金を受ける間は配偶者加給年金額は停止になります。

 子の加算については原則18歳年度末(高校3年の3月)で支給は終わります。
尚、障害等級1級・2級の障害状態にある20歳未満の子も対象です。


 平成23年4月以降については法改正により、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚やお子様が生まれ、要件を満たす場合にも加算されるようになりました。もし家族構成が変更になった場合は申請されることが必要です。(請求者自ら申請される必要があります。)

 

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