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障害年金の種類

障害年金受給の要件

障害年金の種類について説明いたします

障害年金は初診日に加入していた年金制度により障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金に分かれます。(共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に一元化されました)
20歳前に初診日がある場合や被保険者としての資格を喪失した後でも初診日が60歳から65歳の間で国内に居住されていた方も障害基礎年金の対象者となります。

初診日に加入していた年金国民年金のみに加入厚生年金に加入共済組合に加入
H27.9.30までに障害認定された方
1級1級の障害基礎年金1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金1級の障害基礎年金+1級の障害共済年金+職域加算額
2級2級の障害基礎年金2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金2級の障害基礎年金+2級の障害共済年金+職域加算額
3級    -3級の障害厚生年金3級の障害共済年金+職域加算額
一時金    -障害手当金障害一時金

障害基礎年金

 国民年金に加入中(被保険者期間中)に初診日がある場合
 20歳前に初診日がある場合
 被保険者期間の資格を失った後で60歳から65歳になるまでの期間で日本国内に居住している間に初診日がある場合で、
障害等級が1級もしくは2級の障害に認定された場合障害基礎年金が受給できます。

3級及び障害手当金は残念ながら障害基礎年金にはありません。

 初診日の前に国民年金の保険料を納める期間がある場合は、保険料納付要件を満たしていることが前提条件となります。

 20歳前に初診日がある場合は(20歳前障害による障害基礎年金保険料納付要件は問われません。
さらに先天性の知的障害(精神遅滞)の方の場合は初診の証明書(受診状況等証明書)も不要です。

 

障害厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがで、障害認定日に1級、2級もしくは3級の障害状態にあれば障害厚生年金を受給できます。

 1級と2級の場合は同時に障害基礎年金も受給できます。

 3級の障害状態ですと3級の障害厚生年金のみがもらえます。また3級より少し軽い障害が残ってしまった場合は一時金として障害手当金の受給もありえます。

 20歳前や60歳以降に会社等に在職中(厚生年金期間中)に初診日がある場合も障害厚生年金の対象となります。

 サラリーマンの妻で、専業主婦の方は、ご主人は厚生年金加入中でも奥様は国民年金3号に該当します。ご注意ください。

 障害厚生年金も保険料の納付要件を満たしていないと受給はできません。


 1級~2級であれば、一般的には配偶者の加給年金額や子(原則18歳年度末まで)の加算額ももらえます。

 3級の障害厚生年金は、最低保証額として年間586,300円に満たない時は、586,300円が支払われます。


障害手当金とは、厚生年金の被保険者期間中に初診日がある方で、傷病が初診日から5年以内に治って、3級よりやや軽い障害が残った時にもらえる「一時金」です。障害手当金の最低保証額は、1,172,600円で、障害厚生年金3級の年間額の2倍相当です。

障害共済年金


障害共済年金は、公務員や私立学校の先生などの方々を対象に、組合員が在職時に病気やけがになり、初診日から原則1年6か月後の障害認定日に、一定の障害状態である場合に支給されます。

1級から3級までの等級及び障害一時金があります。

尚、障害共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統合されました。 


 以前は保険料の納付要件は問われませんでしたが、現在は納付要件を満たさないと障害年金は新規請求できません。 

 以前は在職中に受給の権利が生じても、退職するまでは支給停止となっていましたが、現在は支給されます
 

 障害厚生年金と同様に障害共済年金3級の場合、最低保証額として585,100円に満たない時は、585,100円が支払われます。

障害共済年金は平成27年10月1日から厚生年金との一元化により制度が一部変更されました。

一元化後の障害共済年金について詳しくはこちらをクリック

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