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受給対象となる傷病

障害年金とは

障害年金の受給対象となる傷病名

さまざまな傷病が障害年金の対象になります。障害の程度の判断材料には、検査結果の数値や日常生活の困難さ、さらには就労状況も含まれ、総合的な審査が年金機構で行われます。主な対象となる傷病をあげます。

受給対象となる傷病名(主なもの)

精神うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、非定型精神病
知的障害(精神遅滞)、ダウン症
広汎性発達障害、自閉症、アスペルガー、自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)
高次脳機能障害、アルコール依存症、てんかん、認知症、アルツハイマー病
肢体脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脊髄損傷、筋ジストロフィー、脳性麻痺、脊髄性小児まひ、脊柱の脱臼骨折、強直性脊椎炎、SLE(全身性エリテマトーデス)
人工関節・人工骨頭の装着、変形性股関節症(臼蓋形成不全)、変形性膝関節症、上肢・下肢の離断(切断)、外傷性運動障害、リュウマチ
線維筋痛症、脳脊髄液減少症、重症筋無力症など、遷延性意識障害、脳死状態
腎臓人工透析、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎炎
癌・
血液等
骨髄性白血病、がん、ヒト免疫不全ウイルス感染症、再生不良性貧血、血友病、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、クローン病、直腸腫瘍、膀胱腫瘍、人工肛門造設、新膀胱造設等
循環器心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器(ICD)、人工弁装着、CRT・CRTDの装着、人工血管、心臓移植
心筋梗塞、肥大型心筋症、僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、肺血栓塞栓症、肺血栓塞栓症、悪性高血圧、肺動脈性肺高血圧症、心不全
呼吸器慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺線維症、慢性気管支炎、肺化膿症、気管支喘息、膿胸、在宅酸素療法の実施、珪肺(じん肺)
網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜はく離、白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮
耳・言語機能メニエール病、突発性難聴、感音性難聴、喉頭腫瘍、脳血管障害等による言語機能障害、失語症、そしゃく・嚥下機能障害、平衡機能障害、頭部外傷・音響外傷による内耳障害
糖尿病糖尿病、糖尿病を原因とする合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽等)
肝臓肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍

 

病名だけではなく一定以上の障害状態があること

病名がつけば誰でも障害年金をもらえるわけではありません。

例えば、糖尿病ですが、少し高血糖なだけでは障害年金の対象にはなりません。

合併症として、人工透析や糖尿病網膜症、壊疽などで初めて障害年金2級に該当するケースが多いです。

特に単身で生活した場合、日常生活や就労にどの程度制約があるのか、補助具なしで日常の活動できるのか等の視点で審査がなされます。

受給が困難なケース(保険料の納付要件は除く)

 障害の程度が軽症の場合ー障害等級1級~3級(障害基礎年金は2級まで)に該当しないケース
診断書を見せていただければ、おおよその障害等級はわかります。障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
 

 神経症状のみの診断名(パニック障害、不安障害、強迫性障害、摂食障害、解離性障害等)但し精神病態を伴うものは請求可能です
一般に神経症は治癒可能と判断され、年金機構の審査で不支給の判定を受けることになります。

 初診日が65歳以降の場合(制度上初診日は65歳未満でないと請求できません)
65歳前に、今の病気やケガと関連する病気で受診したことがあるかどうか、記憶をたどる必要があります。

    海外在住の時期で年金未加入時に初診日があるケース
(国民年金の任意加入や厚生年金加入の場合を除きます)

 

 老齢基礎年金を繰り上げ請求されておられる方で、
初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中でなかった場合で、かつ障害認定日が繰り上げ請求後にある場合(ご自身では判断は困難ですので、該当するかどうか障害年金専門の社会保険労務士や年金事務所の専門家に聞かれることが必要です)




 

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