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障害年金受給の要件

【障害年金】保険料の納付要件

こちらでは障害年金の保険料の納付要件について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

保険料の納付要件については障害基礎年金も障害厚生年金も同じ要件です。たとえ障害の程度が重くても、保険料の納付要件が満たされないと障害年金を申請することもできません。厳しいものがあります。

具体的な障害年金の納付要件について

初診日の前日において、被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の未納がなければ受給できます。


正確な表現では「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、この被保険者期間における保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること」が必要です。要するに年金の保険料を3分の1以上の未納がなければ受給できることになります。

 


 法定免除を受けた期間や初診日より前に保険料免除の申請をされ承認を受けた期間等は未納期間ではありません。
(全額免除、学生納付特例・若年者納付猶予の期間、一部免除が承認され残額の保険料が納付済みの場合)

国民年金第3号の期間は納付済み期間です。(サラリーマンの妻等のケース)

20歳前に厚生年金・共済組合に加入されていた期間も納付済み期間として計算されます。

 

特例措置として、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たしていることになります。

ただし直近1年要件は初診日において65歳以上の者には適応されません。

20歳前障害による障害基礎年金につきましては、保険料の納付要件は問われません。

これは20歳になる前は国民年金の被保険者になれないので保険料の支払い義務もないためです。(20歳前に厚生年金に加入されていた会社員は除きます)

20歳前障害による障害基礎年金について

前述しましたように20歳前障害による障害基礎年金につきましては保険料の納付要件は問われません。

一般的には、20歳に達した時点が障害認定日となりますので、20歳の前後3か月の間にある時点の障害状態を、診断書のなかに記載いただくことになります。

(もし初診日が18歳6ヶ月を過ぎている場合は、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日になります。)

本人の前年所得が政令で定められた金額を超えると、1年間年金の振り込みが全額もしくは半額が支給停止になります。

目安は単身世帯でおおよそ460万円以上の前年所得がある場合は全額支給停止になります。また、おおよそ360万円以上の前年所得がある場合には半額支給停止になります。

さらに刑事施設などに収監されている期間や海外への転出で日本国内に住所がない期間は、その期間については障害基礎年金は支給停止となります。

又、違法薬物などをとったとことが診断書等で判明した場合は不支給になります。

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