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相談事例

【障害年金】手・足の切断(肢体障害)で障害年金を申請する場合

肢体の切断の場合

交通事故や機械で肢体の切断をされた場合は、切断日その日が障害認定日になります。

例えば、指が仕事中に機会に挟まって切断してしまった場合など当てはまります。初診日=障害認定日となるわけです。切断の為、治療を受けた病院で診断書を記載いただき提出します。

尚、切断の日から1年以上経って障害年金を請求する場合、初診日からずっと同じ病院で受診している場合は、現在の障害状態で診断書を書いて頂きますが、現在別の病院にかかっている場合は、切断時に受診した病院と、現在かかっている病院で2つの診断書をとっていただき請求することになります。

仕事中の事故で障害状態になられた場合で、労災保険から給付を受けている場合は、障害年金との間で調整が入ります。

事例のご紹介

工場作業中の時、親指の切断で障害手当金を受給 男性 岸和田市

<治療経過と障害状態>

工場で仕事中の事故です。平成29年12就労中に鉄のプレスで左親指を挟んでしまいました。親指は切断され、皮一枚が残った状態でした。

救急車で病院へ搬送されました。事故で骨は砕かれましたが、軍手をしていたのでその中に骨があり再接着手術をしていただきました。

血管を指に移植し骨を並べて閉じてもらいました。神経は無くなっており、じん帯も切れていましたので、親指の形だけが残った状態でした。再建手術は4回して頂きました。

 

日常生活における動作の障害

右手でつまんだり、握ったり絞る動作は、非常に不自由です。

②ひもを結ぶことはできません。

③スプーンを持ったり、両手で服の着脱の動作も不自由です。

<成功要因>

左母指が用を廃した状態

皮一枚が残った母指不全切断でしたが、用を廃した状態でした。


初診日から3年後に症状医固定しました。

5年以内でないと障害手当金がもらえません。


経営者であったため、労災と障害手当金との調整はありませんでした。

通常、労災から給付があった場合、傷害手当金はもらえません。しかし今回の相談者は会社の経営者であったため、労災の対象外であったため調整もなく障害手当金をもらえました。

 

感染症が原因で手と足の指を切断ー障害厚生年金2級を取得 女性 堺市

<治療経過と障害状態>

平成26年6頃、意識障害や高熱が出現し、堺市内の総合病院に救急搬送されました。

敗血症の診断で、手と足に壊死が生じました。足先は両足ともすべて壊死が起こりました。

2つ目の医療機関で、両方の足先は根元から切断手術を受けました。手は、右手は、親指を残し残り4本とも第一関節で切断手術を受けました。

現在は、両足に靴のカバー(装具)をつけています。装具がないと歩行が困難で、足のかかとを使い、手すりをもってゆっくりしか歩けません。階段の昇降や立ち上がりなども難しいです。上肢もひもを結んだりはできませんし、手でつまむ行為も非常に不自由です。

<成功要因>

①切断手術をした病院でカルテが残っていたこと

認定基準では、切断手術をした日が障害認定日になります。(但し初診日から1年半以内)

8年近く昔に受診した病院ですが、当時のカルテが残っておりました。そして障害認定日当時の診断書を書いて頂くことができました。


②初診日は会社員で厚生年金加入中でした。

平成26年は会社員になって5年程度過ぎており、年金保険料の未納もなく、申請に支障はありませんでした。


③現在受診している病院で2枚目の診断書を取得

関節可動域や筋力の測定もしていただき、2級相当の診断書を頂きました。

 

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