堺市、大阪市など大阪近郊で障害年金の請求・申請のご相談なら、大阪・堺障害年金相談室へどうぞ

2,500件以上の相談実績をもつ社会保険労務士

大阪・堺障害年金相談室

運営:上島社会保険労務士事務所

大阪府堺市南区城山台3丁20-6

無料相談実施中

土日・祝日も相談可能!
9時~21時まで対応

相談事例

肢体障害で障害年金を申請する場合 Ⅲ

事例のご紹介

脊柱管狭窄症
障害厚生年金3級取得 堺市 女性

<障害状態について>
平成24年就労中に重いものを持ち、ぎっくり腰になりました。その後2~3日我慢しましたが、激痛により立てなくなり、整形外科を受診しました。椎間板ヘルニアと診断されました。

ヘルニアによる手術は予後不良になることが多いと聞いたので手術はしませんでした。

その後階段から転倒したりすることがあり、再度病院で詳しく調べてもらいレントゲン撮影の結果、腰椎ヘルニアを伴う脊柱管狭窄症と診断されました。

両足の筋力が落ちています。両下肢痛があり、両足の感覚麻痺があります。

両下肢に脱力感があり、杖を使用していてもよく転びます。寝返りがうてないことが多いです。

 

<成功要因として>

①労災保険は14級の障害補償一時金を以前貰っておられました。症状は当時固定と言われていましたが、ご自分では納得いかずに終わりました。

②今回、症状は固定していないという診断書を主治医に書いていただき提出できました。労災から一時金をもらった後も症状が悪化していました。

③結果的には障害厚生年金3級になりましたが、症状が固定していないことが認定されたのが良かったと思います。障害等級2級を目指していましたので、来年1年後にランクアップの為に額改定請求を提出したいと考えています。

脊椎関節炎で障害厚生年金3級 富田林市 男性

<治療経過について>

ある日突然に両足の痛み、痺れがありました。自宅近くの病院を受診しました。採血の結果膠原病による関節炎の疑いがあり、総合病院へ紹介状を書いてもらいました。大阪市の総合病院の膠原病内科を受診し即日入院を勧められました。脊椎関節炎の確定診断を受けました。

その後、足元の痺れ、足首から下の痺れ、筋力低下の為リハビリ入院を勧められ、別の病院を紹介してもらいました。現在は元の大阪市にある総合病院を受診しています。

会社もずっと休職状態が続いています。

 

<現在の日常生活について>

補助具なしでは日常生活を送れるだけのADL(日常生活の快適性)を保てない旨のコメントを診断書に記載いただきました。実際、入退院を繰り返されていましたので、すぐに復職できる状態ではありませんでした。特に下肢障害は「一人でできてもやや不自由」な状態でした。

 

<成功要因について>

① 最初は受診状況等証明書を因果関係のある病気・自覚症状で受診しました自宅近くの病院で書いて頂くことから始めました。当時の診断名は膠原病で、両足の痛みや腫れがありました。現在の脊椎関節炎とは相当因果関係がありますので初診日になります。

②診断書などすべての書類を年金事務所に提出してホッと一息を突きましたが、東京の年金機構本部から、診断書の追加記入の依頼が来ました。脊柱の他動可動域の測定・記入をお願いしたいというものでした。速やかに主治医に書いて頂き診断書を再提出しました。

➃数か月後年金証書が届き、障害厚生年金3級の認定を受け、年間約80万円の障害年金を受給することができました。

 

強直性脊椎炎で障害厚生年金3級取得 堺市 男性

30歳頃(昭和63年頃)腰の痛みがありました。しかし医療機関は受診しませんでした。

その後も、あんま、整骨院、カイロプラクティス、鍼・灸を受けていました。

平成16315日に、頚部や肩部の痛みがありましたので、最寄りのOクリニックを受診しました。2回受診しました。

平成17421日からK診療所にかかり強直性脊椎炎の診断を受けました。

その後は病院に行っても治らないので我慢して医療機関は受診しませんでした。

あんまや整骨院等に行き、現在に至っています。

足がつった状態で歩行困難になったことがよくありました。肺を膨らますと呼吸困難になります。

現在の障害状態は、歩くことは可能ですが長くは歩けません。首が曲がらないので左右や上げ下げができません。背中が曲がっています。後ろに反れない状態です。

両腕が上がりません。仰向けに寝られません。階段の昇降は苦しいです。車の乗り降りがスムースにできません。股関節が痛くて足を引きずることもあります。



成功要因として

①タクシードライバーを長年勤務されていましたが、今は無職の状態でした。何とか障害厚生年金をもらえるよう依頼状を作成し、新しく受診した整形外科のDRに診断書を書いてもらいました。本人も、この病気は治らないものとあきらめ、継続的な治療や受診はされていませんでした。新しく主治医になられた先生は診断書の記入を快諾いただきすぐに取得できました。

②請求して3か月後に返戻を余儀なくされました。なんと30年前に同じ傷病ー強直性脊椎炎で請求していたことが判明しました。本人も奥様も全く覚えておらず、半信半疑でした。年金機構から30年前の請求書類を取得し、前の病歴就労状況等申立書と今の病歴就労状況等申立書をうまくつなぎ合わせることができ再提出いたしました。新に大学病院で受診状況等証明書を取得しましたが、30年前の受診していた状況を記載いただきました。大学は研究機関を兼ねていますので、比較的古いカルテも残しておられるケースもあります。

③60歳になろうとする年齢で、63歳から障害者特例に変更すればより多くの年金をもらえることを説明し、満足いただきました。

交通事故による両下肢麻痺の方
障害厚生年金2級取得 堺市 男性

<障害状態について>
相談者は今から4年前にバイクに乗って通勤途中に車と接触事故を起こし、救急車で病院へ運ばれました。救急病院では脱臼骨折、腰椎圧迫骨折などの診断を受け入院しました。しかし、下肢麻痺と感覚脱失は改善できませんでした。その後はリハビリテーションの為転院し、約半年入院しました。それからは腰椎後方固定術をしてもらいましたが、下肢麻痺は改善できませんでした。令和2年1月頃、症状固定と言われました。

常に、両足に下肢補装具をつけています。常に、両杖を使用し、車椅子は家の中でも使用しています。 平衡感覚は全くない状態です。補助用具なしでは、片足で立つことはできませんし、歩いたり、深くお辞儀をすることも全くできません。階段の昇降も手すりがあってもできません。

<成功要因として>

①最初、診断書を依頼した時は2つの診断書を依頼しました。遡及請求を行うため、一つは初診日から1年半後の診断書、もう一つは現在の状態を記載した診断書です。事前に身体障害者手帳も取得されておられ、2級の認定を受けておられました。又労災保険は3級の認定を受けていましたので、障害厚生年金も、おそらく2級で認定が下りるものと予測して申請を考えました。

②ところが、ご家族の方から診断書を取得したので見てくださいと電話があり、2枚の診断書コピーを送ってこられました。それを見てびっくりしたのです。下肢障害は、特に日常生活における動作の障害状態が、軽く書かれ、歩行についても「やや不自由」の判断でした。ご家族から歩くこともできないと聞いていたので、ご家族に電話をして確認したところ、ご家族も診断書を最初に受け取った時に変だなと違和感を感じられたとのことでした。

➂ひょっとして主治医は補助具をつけた状態で診断書を書かれたのではないかと危惧し、ご家族が主治医と相談されることをアドバイスしました。後日、ご家族が主治医に面談し、障害年金の診断書の記載内容を相談されたところ、「やや不自由」から最重度の「一人で全くできない」に判断が変更されていました。

やはり、診断書は詳細に拝見し、ご家族や本人の考えと主治医の判断とが相違している場合は、主治医と相談されると良いと考えます。

➃審査は3か月程度かかりましたが、ご家族から障害厚生年金2級が遡及で通りましたとの電話を頂きました。労災保険との調整も将来ありますが(幾分労災からの金額が減りますが)予定した2級の認定がもらえホッとしました。

脊髄損傷で1級を取得 男性 和泉市

交通事故のため、脊髄損傷になられ車いすの生活を余儀なくされた方です。17歳で交通事故にあわれました。交通事故証明書や救急車で運ばれた病院で受診状況等証明書を入手されました。診断書は「肢体」の診断書を入手されました。第三者事故証明届などの書類も整え、20歳前障害の障害基礎年金の請求(認定日請求)を、20歳になられた時点で申請を行いました。結果は、障害基礎年金1級の認定を受けられました。
<成功要因>
①脊髄損傷の原因が交通事故だったため、第三者行為事故状況届、確認書など整備できました。裁判結果の通知書や損害保険会社の支払通知書、示談書なども保管されていましたので併せてコピーを提出できました。
②ご本人の記憶による初診の病院より前に別の病院にかかっていたことが判明しましたが、最初の病院においても受診状況等証明書を取得できました。
③車いすでの生活の為、著しい日常生活の制限がありました。具体的な日常生活を説明いただき、結果的に主治医の書かれる診断書にも反映していただけることができました。
*20歳当時は学生さんでしたが、障害基礎年金を受給できることで今後の生活基盤を得ることが出来ました。国民年金の保険料も法定免除の手続きが可能となりました。

20年前の初診日が判明し請求
左手手指機能全廃 3級取得 大阪狭山市 男性

<障害状態について>
土木関係の仕事をしていましたが、平成10に労災事故で左手関節を電動道具で切りました。出血がひどく神経も露出していました。同日に最寄りの整形外科を受診し、即入院しました。左手関節を縫合してもらいました。しかしワシの手のようになり、機能しなくなりました。その後整形外科に戻り入院、リハビリも行いました。

当時はトイレに行っても拭くこともできず、字も書けませんでした。身体障害者手帳は平成11年に奈良県で交付してもらいました。(3級)その後は実家にある岡山県に戻りましたが、それ以降病院は受診しませんでした。左全手指機能全廃の状態でしたがこれ以上改善する見込みがなかったからです。今も上衣やズボンの着脱も片手だけの作業しかできませんので非常に不自由です。
障害年金の制度を知らない為申請が遅れましたが、必要書類を整えることができ、申請にこぎつけました。

 

<成功要因として>

①労災保険は一時金として受給されていましたが、20年前の記録は労働基準監督署にもありませんでした。

②しかしラッキーなことに当時のカルテ(初診日から半年程度)が見つかりました。まず受診状況等証明書を今の先生に書いて頂き、初診日を確定できました。また保険料の納付要件についても事故まで厚生年金に継続して加入されていましたので問題ありませんでした。

③現在の障害状態を現在お住いの近くの医療機関に書いて頂くよう依頼されましたが、断られました。しかしなんとか初診日に受診した医療機関で何とか診断書を記載いただくことが出来ました。

➃左手が手指機能全廃のため3級の認定を受けることが出来ました。

交通事故による肢体障害で、障害厚生年金2級取得 岸和田 男性

<障害状態について>
バイク乗車中に、対向車と正面衝突し、総合病院へ搬送されました。精密検査で第1腰椎破裂骨折と診断されました。同日に第1腰椎破裂骨折後方固定術を受けました。
コルセットを使用しリハビリを開始しましたが、体幹部の筋力低下がありました。

その後、リハビリ専門の医療センターへ転院し、リハビリを集中的に行い、当初は車いすの状態でしたが、少しずつ改善し杖で歩行できるまで歩行機能は回復しましたが、筋力低下、感覚鈍麻があり、立ったり歩行するには杖が必要です。

<現在の日常生活について>

現在事務所で受け行け業務や事務の補助業務をしています。ずっと座っていますと、お尻から下肢にかけて痺れが発生し、特に足首から先は強い痺れ感があるとのことでした。

<成功要因について>

①最初に運ばれた救急病院が大きな病院で、受診状況証明書(初診日の証明)を円滑に取得できたことが大きいです。ご自宅から遠隔地に病院がありましたが、電話と郵便で依頼し、料金は振り込みで対応できました。

②現在通院している整形外科においても、主治医に現在のしんどい点や日常生活の制約についてしっかり伝えておられたこと、その結果主治医も診断書の中で、日常生活の動作の制約がかなりある旨を記載いただけたのが大きな成功要因となりました。患者さん自身が常日頃、主治医に日常生活や就労についてしっかり話をされていると円滑に診断書を書いてもらえますが、主治医への情報提供が一切ないと主治医も診断書が書きづらいと考えます。

➂肢体障害の診断書では、裏面の「日常生活における動作の障害の程度」が重要視されます。障害の程度に応じて、〇、〇△、△☓、☓の4段階で医師が評価します。最初に受領した診断書では、記載の一部について相談者(患者)からの視点で、現状と異なる判断をされていました。そこで患者さん側から書面で再検討のご依頼の文書を出し、医師も対応いただきより正確な診断書に仕上がりました。

➃当初は2級と3級のボーダーラインと考えていましたが、診断書も2級が狙える内容で記載いただきました。障害厚生年金2級が取得でき本当に良かったと思います。

 

リウマチで障害厚生年金3級取得 堺市 女性

<障害状態について>
平成26年頃両方の足が痛みだし、特に膝と足の指が痛くなりました。その後すぐに最寄りの整形外科を受診し、リウマチの診断を付けられました。その後も継続して通院させて頂きました。当初は会社員を続け、痛みを我慢しながら働いていましたが、左右の手がしんどくなり上がらなくなりました。手・膝が痛み、歩くのがしんどくなりました。仕事は2年後に退職されています。

<現在の日常生活について>

現在外出時は杖を使用しています。重い荷物が持てなくて困っています。自宅には、お風呂やトイレ、階段に手すりを付けました。走ったりすることはできません。長時間立ったままはできません。寒い時や雨天の際、股関節が痛みます。

<成功要因について>

①大きな整形外科医院で相談者と同行し、診断書を依頼させて頂きました。ポイントは関節可動域や筋力の測定をきちんとしていただくことです。一部の先生はこのような測定を省かれる方もおられますが、やはり多少診断書としてのインパクトが低下します。しっかり測定いただくことが重要です。又、このような客観的な測定結果と、日常生活の活動能力の記述がバランスがとれていることが重要です。活動能力とは、階段の昇降や片足での立位、靴のひもを結んだり、スプーンを持ったりする場合等、どの程度活動能力に制限があるかを診断書に4段階に分けて記入いただくことになります。(重いものから、☓→△☓→〇△→〇の順)

②初診から同じ医療機関を継続受診していた為、診断書のご依頼もスムースに行きました。中には突然受診して診断書のご依頼を行う方もおられますがあまり推奨しません。やはり何度かは受診しないと医師も患者さんの体調や障害の程度を正確に把握できないからです。

➂遡及請求も行いましたが、過去の診断書については軽く書かれていた為認定は下りず、現在の障害状態で障害厚生年金3級に認定されました。

 

2級から1級への額改定請求に成功 肢体障害の方
和泉市 女性

<障害状態について>
元々会社員をされていましたが、肢体障害の為途中で退職された方です。当時は障害厚生年金2級をもらっておられました。肢体障害があるため火を使えませんし、毎日椅子に座ってテレビや本、パソコンを見る程度です。お風呂は23日に1回程度、風呂に手すり、ふみ台を置き、配偶者に身体を洗ってもらいます。外出は通院と週2回のリハビリ(送迎付き)だけです。

 <現在の日常生活について>

①車は乗れなくなりました。足が常にしびれます。夜中に足が時々つります。足が開かない状態です。足の指が握るような形になり、床に当たるところが固くなり削ってもらいますが、足の裏が痛くなります。

②用便の処置などは非常に不自由です。ズボンの着脱もできません。靴下もはけません。片足で立つこと、深くお辞儀をすることが出来ません。歩くことが(屋内・外)ができません。立ち上がりや、階段の昇降もできません。

<成功要因として>

①室内でも車いす生活を余儀なくされておられ、拝見したところかなり足の具合が悪いことがわかりました。1級の可能性があると考え1級への額改定請求のサポートをさせて頂きました。

②依頼状を作成し、本人の障害状態や日常生活の制約を記載した依頼状を作成し、診断書シートと一緒に提出してもらいました。

③診断書を本人から頂いたときは、すでの診断書の有効期間から外れていましたので、現症日の日付変更を主治医にお願いし、有効期間内に年金事務所に提出することが出来ました。

その他のメニュー

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのご相談はこちら

(20歳~64歳の方が対象です)

050-7100-1004

携帯電話:090-9162-3635
受付時間:9:00~21:00
(土日、祝日も対応可能、1/4より営業)

※お電話をかけていただいても面談中や外出中の場合は電話に出られないこともございます。その場合には伝言いただくか、下記のお問合せフォームからのご連絡をお願いいたします。原則12時間以内にご連絡いたします。

メールでのご相談なら

 無料相談実施中

お問合せはお気軽に 

050-7100-1004

土日・祝日も対応可能です。
受付時間は午前9時から午後9時までです。
お気軽にご相談ください。 
携帯:090-9162-3635

下記のお問合せフォームよりご連絡いただければ、12時間以内にお客様にご連絡いたします。

代表者の上島です

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

対象地域

大阪府全域
大阪市:
北区、都島区、福島区、淀川区、中央区、西区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区その他
堺市:
南区、北区、中区、東区、西区、堺区、美原区
東大阪市、八尾市、和泉市、岸和田市、富田林市、大阪狭山市、松原市、河内長野市、高石市、泉大津市、泉南市
豊中市、吹田市、摂津市、茨木市その他
京都府(京都市他)、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市他)、和歌山県(和歌山市、橋本市他)、奈良県(奈良市、香芝市、橿原市、生駒市他)