堺市、大阪市など大阪近郊で障害年金の請求・申請のご相談なら、大阪・堺障害年金相談室へどうぞ
無料相談実施中
土日・祝日も相談可能!
9時~21時まで対応
050-7100-1004
障害年金受給の要件
特別障害給付金について詳しく解説いたします。この給付金は障害年金とは別の制度ですが、市役所等の国民年金課で相談が可能な給付金です。
昔、会社員(公務員)の妻や20歳以上の大学生は国民年金に強制加入しなくてもよい時期がありました。その時期に病気やけがになり病院を受診された方、つまり初診日に年金に任意加入していなかった為に障害基礎年金等を受給できない障害者の方を対象にしています。平成17年4月に創設された制度です。
保険料の納付要件を満たせないから障害年金の替りにもらえる給付金ではありません。
国民年金に任意加入していなかった時期に初診日がある方を対象としています。
具体的には初診日について、
①昭和61年3月31日までの期間で配偶者が会社員や公務員をされていた時で、ご本人は年金に未加入であった時期に初診日がある場合
②平成3年3月31日までの学生だった時期で、国民年金に任意加入していなかった時期に初診日がある場合
①又は②の場合で、現在の状態が障害基礎年金の1級もしくは2級に該当する方
尚、65歳に達する日の前日までに申請(請求)する必要があります。診断書のシートは障害年金用のシートを用います。しかし申請用のシートは別の申請書類になります。
上記の方が対象となります。
障害基礎年金、障害厚生年金等をもらえる方は対象外です。
障害等級は1級と2級があり、1級は月額約5万円、2級だと約4万円の給付金がもらえます。審査の結果承認がおりますと、給付金は請求月の翌月からもらえます
尚、老齢厚生年金等がもらえる場合、調整が入ります。年金事務所に支給調整事由該当届を出す必要があります。(厚生年金基金は支給調整の対象外です)
例年7月に所得の状況の調査があり、その年の前年に一定以上の所得をお持ちの場合には、支給が1年間停止又は半額が停止になるケースもあります。
制度が創設された平成17年~18年頃は申請が多くありましたが、最近では対象者が限られているのか、新規にご申請される事例が少なくなってきました。
尚、請求時に添付書類として、学生の時期を証明するもの(在学証明書)や当時の婚姻関係を証明するもの(戸籍謄本)どちらかが必要になります。
昭和56年に急性骨髄性白血病を発症し、入院しました。数年後に再入院され、骨髄液採取の検査をし、HAMの診断を受けました。輸血時にウイルスが混入していた疑いが強いとのことでした。足がしびれ、両足が痛み、外出時は車いすを使用されておられます。現在個人病院でリハビリを受けておられます。
①初診日の当時、サラリーマンの妻で国民年金は任意加入でよかった時代で未加入であった。
②現在は60歳から繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給中。
③平成17年度に創設された制度なので、事後重症請求(現在の障害状態での申請)が可能であること。
④白血病で最初に受診された病院に、昔のカルテと記録が残っていたこと。
障害等級1級で認定され、約5万円/月の特別障害給付金と繰り上げ支給の老齢基礎年金との差額分を給付金として受給することが出来ました。
初診日は昭和57年でした。当時パートで働いておられましたが、しんどくなり退職しました。夫とのコミュニケーションが当時はうまくいかなかった状態で、携帯電話もなく夫との連絡がとれず不安だったとのこと。給料も少なく将来の生活に対する不安などが重なりうつ状態になっていきました。かかりつけの内科で抑うつ状態の診断を受けました。
現在は、夜は眠れなく、一日身体がだるくしんどいです。単独では暮らすことはできない状態です。日中ボーとしてテレビも見れません。寝て時間が過ぎるのを待っている状態とのことでした。
最近は就労ができず、1年ほど前にスポットのパートを2週間程度されただけでした。それ以降は就労できていません。
成功要因としては
①昭和の50年代の受診時から現在に至るまで、ご自身の受診状況(いつ頃どの病院へ受診されていたか)をメモで取っておられました。これが治療経過を確認するのに役立ちましたし、DRへ依頼する際も参考資料としていただきました。
②初診日当時はご主人がサラリーマンで、国民年金は会社員の妻にとって、当時は任意加入の制度で未加入状態でした。既に離婚されていますが、過去の戸籍謄本も取得することができ、当時婚姻関係にあることが証明できました。
③現在通院されておられるクリニックがよく患者さんのことを把握されており、日常生活の制約もきちんと診断書に記載いただくことができました。
④受診状況等証明書は最初の病院ではカルテがなく取得できませんでしたが、2つ目の病院にはカルテが保管されており、かつ最初の病院からの紹介状も残っていたのはラッキーでした。これにより初診日の確認が取れました。
⑤いつも行っている年金事務所では特別障害給付金は扱わないと言われ、市役所の国民年金課へ行きました。対応された職員も珍しい事例なので大変な様子でしたが、何とか対応いただけました。(他の年金事務所では特別障害給付金を扱うところもあり、全ての年金事務所が扱わないわけではありません)
大学2回生の時に、悪夢でうなされ、不眠、疲労感、食事がとれなくなりました。その後うつ状態になり、大阪の市民病院を受診しました。頭痛や不眠、不安感や疲労感がありました。平成1年大阪にある別のA病院を受診しました。抗うつ剤の投薬を受けました。その後は受診しませんでした。しかし体調悪化により同年6月に入院しました。大学在学中に病状が悪化し、平成2年にA病院へ強制入院となり半年間入院しました。大学は平成3年に卒業しました。
その後数か所の医療機関に通院。入院を繰り返しました。
現在ですが、日時を決められての約束は負担です。A型作業所に通所していましたが、人間関係がストレスになり退職しました。今は就労移行支援施設通所(障害者雇用)に週3日短時間通所しています。
成功要因としては
①最初受診された市民病院のカルテがなく、初診の証明をどうしようか検討いたしました。本人自身が市役所へ行かれ、第三者証明をとるよう言われましたが、第三者に証明をとることは困難な状況でした。ちょうど初診日が学生時代であり、平成3年3月までは学生の期間は、国民年金加入は「任意加入」の時代であり、国民年金の保険料は払っておられませんでしたが、特別障害給付金の対象になりました。
②二番目に受診されたA病院では運よくカルテが残っており、最初にかかった市民病院の受診状況(受診年月)が記載されていました。
③本人様のご記憶も不鮮明な点が多く、複数の医療機関で受診状況等証明書を取得し客観的な資料を集めました。
④障害状態も食欲にムラがあり、お金の管理もできない状態でした。対人関係も円滑な関係構築が難しく作業所などでもトラブルがありました。
⑤ヒアリングを重ね、DRへの依頼状を完成させ診断書と一緒に医療機関に提出し、2級相当の診断書を記載いただくことが出来ました。
お電話でのご相談はこちら
(20歳~64歳の方が対象です)
050-7100-1004
携帯電話:090-9162-3635
受付時間:9:00~21:00
(土日、祝日も対応可能、1/4より営業)
※お電話をかけていただいても面談中や外出中の場合は電話に出られないこともございます。その場合には伝言いただくか、下記のお問合せフォームからのご連絡をお願いいたします。原則12時間以内にご連絡いたします。
メールでのご相談なら
お問合せはお気軽に
050-7100-1004
土日・祝日も対応可能です。
受付時間は午前9時から午後9時までです。
お気軽にご相談ください。
携帯:090-9162-3635
下記のお問合せフォームよりご連絡いただければ、12時間以内にお客様にご連絡いたします。
大阪府全域
大阪市:
北区、都島区、福島区、淀川区、中央区、西区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区その他
堺市:
南区、北区、中区、東区、西区、堺区、美原区
東大阪市、八尾市、和泉市、岸和田市、富田林市、大阪狭山市、松原市、河内長野市、高石市、泉大津市、泉南市
豊中市、吹田市、摂津市、茨木市その他
京都府(京都市他)、兵庫県(神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市他)、和歌山県(和歌山市、橋本市他)、奈良県(奈良市、香芝市、橿原市、生駒市他)