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【障害年金】額改定請求の成功事例

障害の状態が重くなった場合には、障害等級2級から1級への額改定請求や、3級から2級ねらいの額改定請求行うことが可能です。

 

 

精神障害の方で、障害厚生年金3級⇒2級になるには

診断書の記載内容ですが、

①ここ1年の変化(障害状態が増したこと)がしっかり書かれていること

②裏面2の日常判定能力(7項目)の✅が、左から3番目の「助言や指導があればできる」が中心であること(一番右に☑が多いと尚可)

③裏面3の日常生活能力の程度が、(4)であること

④裏面下(⑪)現症時の日常生活能力及び労働能力について、「就労不能」であることが記載されていること

上記内容だと障害厚生年金2級になる可能性が高まります。


 

支給停止になった方は障害給付支給停止事由消滅届を提出します

等級が不該当で支給停止になっておられた方は、「障害給付支給停止事由消滅届」の提出が必要です。

 

額改定事例のご紹介

糖尿病関連の額改定請求  男性 堺市

糖尿病から壊疽や腎不全になられる方も

糖尿病性腎症により人工透析を受けておられた方(障害等級2級)が、今度は糖尿病性壊疽による足の切断を余儀なくされ、額改定請求を行った事例があります。現在の障害状態を「肢体」の診断書に記載いただき申請を行いました。

<コメント>

①結果として障害年金1級への改定が行われました。この場合は腎臓病(人工透析)と肢体(壊疽)の障害で診断書も別様式ですが、同じ糖尿病が原因での障害ですので、額改定請求となりいました。

②入院されておられましたが」、電話でお話を伺い、書類などもご家族の方経由で渡していただきました。結果通知が来た際もお礼のお電話を頂き、本当にほっとしました。

障害厚生年金 うつ病で3級から2級に増額 男性 大阪市

うつ病により就労困難な状態が続いておられた方です。問い合わせを受け面談させていただきました。

日常生活も自分では単独ではできない状態で、食事やお風呂、片付けなどもままならぬ状況でしたし、外出もされない様子でした。日常生活の面倒は主に同居されておられる母親に頼りっきりでした。

うつ病の障害厚生年金2級は認定自体が難易度が高い傷病ですが、日常生活の制約が著しいため受給可能と判断し受任いたしました。

現在通院されている精神科クリニックも、しっかりとした診断書を作成いただき無事2級への額改定ができました。

<コメント>

外とのかかわりあいがインターネット経由の関わり合いがほとんどで、直接の人とのコミュニケーションが苦手な方でしたが、面談時は落ち着いてお話を伺えたのが成功の一因でした。

不眠症がひどく、睡眠剤を複数飲んでおり何とか眠れているとのお話を伺いました。又、日中、特に午後からは横になっていることが多く、テレビも見られないとのことでした。

額改定請求は診断書の有効期限が現症日の日付から1か月以内と限られているため、主治医の先生にもご理解いただき、速やかに記載いただく必要があります。医療機関の職員の中には、新規請求時の診断書が3か月以内の有効期限であることと一緒に考え、勘違いしてゆっくり対応されることもありますので要注意です。

額改定時は、年金事務所では通常、請求書と診断書で対応いただけますが、世帯構成が変わったりすると別途戸籍謄本等が必要になることもあります。
 

障害厚生年金 3級復活 男性 脊柱菅狭窄症
大阪市 (障害給付支給停止事由消滅届)

脊柱管狭窄症により歩行が困難な方です。

一度は障害厚生年金3級の認定を受けたのですが、2年後の更新時に不支給(支給停止)になってしまいました。今回ご依頼を受け、診断書の取得と支給停止事由消滅届の提出を行いました。

最近脊柱管狭窄症の症状がひどくなってこられたとのことでした。具体的な症状は、2~3分しか歩けない状態で、足が痺れ、両足の感覚がなくなるとの訴えをされていました。
毎日椅子にほぼ座っている状態です。横になると狭窄症で痛くなります。階段は手すりが必要です。お風呂も湯ぶねから上がる時すぐに出られません。腰が痛くて眠れません。座らないと靴下やズボンがはけません。

結果として障害厚生年金3級の支給が復活いたしました。
<コメント>
ポイントとしては具体的な日常生活の制限をDRに訴え、その内容を診断書の記載項目である「日常生活の動作の活動の程度」に反映してもらったことにあると考えます。前回の更新用診断書より障害部位については、ほぼワンランク障害状態が悪く記載されていました。労働能力も軽作業可能から就労不能の表現で記載頂いたことも大きいと考えます。

障害厚生年金 額改定請求でうつ病が3級から2級にランクアップ、肢体障害も2級であったため併合認定で1級に 女性 大阪市

 

元々、2つの傷病をお持ちの方です。1つは肢体障害で障害厚生年金2級、一方精神障害は障害厚生年金3級でした。この場合は、金額の多い肢体障害の障害厚生年金2級を選択し受給します。最近になって精神障害が悪化し、数か月入院もされました。その為、精神障害の障害厚生年金を2級にランクアップさせることを目標に額改定請求を行いました。結果、精神障害も2級に決定され、肢体障害2級と精神2級の併合認定でトータル1級になりました。

<コメント>

①精神病の体調についてー生きているのがしんどく、毎日希死念慮を持っておられます。自傷行為もあります。睡眠薬を飲んでも寝られず、午前2時~3時ごろやっと寝れる状態です。日中はほとんど寝床で横になっています。子供の面倒もみれません。家事もほとんどできない状況です。夫の介助で何とか生活されています。

食事は食べれない状態が続きます。朝はコーヒーのみ、昼はパンを半分だけ、夕食は残りの半分のパンを食べている状態です。食欲はムラがあり、ストレスを発散させるため過食になることもありますが、無理やり止めている状態とのことでした。

➂併合認定は2級と2級の合わせ技で1級になりますが、3級と3級の合わせ技では、必ずしも2級にランクアップされるわけではありませんので注意が必要です。詳しくは上島社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

 

 

うつ病で障害厚生年金3級から2級へ額改定請求が認定される 女性 松原市

 

ご主人から電話をいただきました。奥様が1年前に障害厚生年金の請求を自分でしたのだけど、3級の結果になったとのこと。最近では体調がより悪くなり、外出が一層困難になってきたとのこと。又、食欲もムラがあり気持ちが悪くて、ほとんど食べれない日もあります。お金の管理は自分では全くできず夫任せで、買い物も行けないとのことでした。

<コメント>

①食欲にムラ、買い物も夫が主体

日常生活についてはー食事は12回程度で、夕方になると頭痛や吐き気が起こり、夕食は食べれません。コンロに火をつける作業は子供にしてもらっています。周りに火が飛び移らないか不安でボタンも押せません。気持ちが悪くてほとんど食べれない日もあり、食欲はかなりムラがあります。お金の管理は夫がしています。自分では外出や散歩はできません。買い物も全く自分ではできず、夫が買い物をしたりしてくれます。ネットショッピングが増えてきて、通常よりたくさん買う傾向にあります。

②日常生活の状況をまとめて書面で提出

主治医には診断書シートだけでなく、日常生活の状況を記載した書面を作成し、ご主人経由で提出して頂きました。

➂診断書の記載内容も変化

診断書の記載内容も、以前の3級の診断書より障害の程度が増した内容で記載いただきました。日常生活の制約に関する7項目の判定も、ほぼできない、全くできないのチェックボックスに✓を入れていただけました。

④結果通知は予定通り2級にランクアップし、障害基礎年金と障害厚生年金が同時にもらえ、トータルで年間60万円から200万円に金額がアップしました。

 

 

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