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障害年金受給の要件

【障害年金】障害認定日とは

 

 障害認定日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師に診てもらった日(初診日)からちょうど1年6ヶ月を経過した日のことで、障害の等級認定を行う日のことを指します。

 認定日請求の診断書は障害認定日から3か月以内の間にある「現症日」で日付を記載いただく必要があります。

例えば、5月1日が障害認定日なら5月1日~7月31日までの間の日付を診断書に記載いただき、その時の障害状態を医師に記載いただくことになります。

もしその時(障害認定日からの3か月間)に通院も入院もどちらもされていない場合は認定日請求の診断書取得は困難になります。

その場合は現在の障害状態だけでの申請(事後重症請求と言います)をしていただくことになります。

症状が固定した時の障害認定日

初診日から1年6ヶ月以内に治った(症状が固定した)場合はその日のことをいいます。


たとえば脳血管障害により機能障害が残ったとき、初診日から計算して6ヶ月経過した日以降に症状が固定した場合(それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合)は症状が固定した日が障害認定日になります。

さらに人工臓器等を装着した場合は装着した日が障害認定日になります。

 

なお20歳前に初診日がある場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳より前ならば20歳に到達した日、20歳より後にある場合1年6ヶ月経過した日のことを指します。

障害認定日が20歳ちょうどの時(20歳前障害の障害基礎年金)は、20歳の前後3か月(6か月の期間になります)の間になる日付で障害状態を記載いただくことが可能です。

 

初診日から数えて1年6ヶ月を経過する前に障害認定日として取り扱う主なケース

初診日から1年6ヶ月を経過する前に障害認定日(病気やけがが治ったもの)として扱ってもらえる主なケースをあげます。


例えば平成25年2月1日が初診日で、同じ年の5月1日に喉頭全摘術をされた場合、障害認定日は5月1日になり、診断書に関しては5月1日~7月31日までの間にある日付で診断書を記載いただくことになります。

もし喉頭全摘術が初診日より1年6か月以降であれば、その時は障害認定日は1年6か月経った日(平成26年8月1日)になります。

 

診断書手術等障害認定日
聴覚等喉頭全摘出喉頭を全摘出した日
肢体人工骨頭、人工関節の置換術置換術を行った日
肢体切断または離断による肢体の障害切断または離断日(障害手当金は創面治癒日)
肢体脳血管障害による機能障害初診日から6ヶ月経過した日以降で症状が固定した日(リハビリを行ってもこれ以上機能回復が望めなくなった日)
呼吸在宅酸素療法常時使用の場合で在宅酸素療法の開始日
循環器人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓
CRT(心臓再同期医療機器)CRT-D
人工血管(ステンドグラフト)を挿入置換
手術等を行い、装置などを身体に入れた日
腎臓人工透析

透析開始日より3ヶ月を経過した日で、初診日より1年6か月以内の時

その他人工肛門造設、尿路変更術、完全排尿障害状態、新膀胱造設

これらの状態になった日から6か月経過した日
但し、新膀胱造設は単独だと造設日
(H27.6.1改定)

肢体遷延性植物状態障害状態に至った日から3か月を経過した日以後に機能回復が望めないと認められるとき

 

 

 

 

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