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パーキンソン病での障害年金をもらうには

このページはパーキンソン病の障害年金申請に必要な情報を網羅しています。申請される際にはぜひ参考にしてください。


パーキンソン病は難病の一種で薬物によるコントロールも難しい疾患です。L-dopaは飲んでいるうちに耐薬性が生じ、だんだん効かなくなり、薬の量を増やす必要が出てきます。薬の血中濃度の影響を受け、症状が変動するウエアリングーオフ現象が生じます。又、DBSの医療により劇的に治療効果が出ても何年かするうちに、元に戻る可能性もあります。

脳深部刺激療法(DBS)は脳に植え込んだ電極で電気刺激をすることで、パーキンソン病の症状を抑える治療で普及しつつあります。大病院でDBSの手術を行います。

主治医に相談されると、まず身体障害者手帳をとって、その後障害年金の申請をしましょうと言われることもあります。しかし、障害者手帳がなくても直接障害年金を請求することは可能です。

パーキンソン病での障害年金請求のタイミング

ウエアリングーオフ(wearing-off)症状が高度で、薬の効き目がある時間帯にも日常生活の活動(ADL)が高度に支障をきたしている時が請求のタイミングになります。症状としては、ジスクネジア、歩行障害、振戦、筋強剛などがあります。

L-dopa(エルドーパ)製剤が有効であったり、DBS治療(脳深部刺激療法)を行って通常の日常生活が送れているときは申請しても意味がありません。

 

診断書にはONの時期の状態を書いていただくことになります

診断書は肢体障害の診断書を利用し、ONの時(薬の効果があるときの障害状態で記載されます。通常OFFの時の障害状態で判定されません。


さらに、関節可動域や筋力測定についても、異常値が出ないということでDRが測定していただけないケースもあります。(もちろん関節可動域などが未測定でも認定を受けるケースはありますが、測定いただくのが無難です)

 

障害年金を申請できるのは、原則64歳までの方です。65歳を超えて障害状態が悪化しても申請しても認定されることはありません。

詳しくは大阪・堺障害年金相談室の上島社会保険労務士までお問い合わせください。

もちろん初回相談無料です。

 

事例のご紹介

パーキンソン病で障害基礎年金2級獲得 堺市
女性

平成18年頃、振戦がありました。しかしすぐには病院には行きませんでした。

平成20年6に、堺市の病院・内科を受診しました。歩行障害や振戦があり、パーキンソン病と診断されました。

内服薬で治療を続けましたが、短時間で効果が切れるwearing-offのため、身体のしんどさが増加し、平成24年には仕事を辞めました。

その後は入院した時期もありました。薬剤調整とリハビリテーション目的で入院もしました。

平成281月から大阪市の大病院を受診しています。DBSの手術を受け、一旦良くなりましたが、障害状態は以前の状態に戻りつつあります。薬で調整してもらっていますが、通常の倍量の薬を飲んでいます。現在は就労不能状態す。

<コメント>

①毎日普通に動ける時間が限定され、2時間程度しかない。日内変動があり、オフの時は身体がこわばり動けません。

②外出時は杖を使いゆっくり歩かれます。毎日、こけることが多くなりました。膝が割れそうです。足が出ないのでバランスを崩します。下肢が固まります。自宅で手すりを増やしてもらいました。家の中では緊張がゆるんで症状が重くなります。

③一度診断書を取得した時に、相談者とお話をし、修正依頼をかけました。事実と異なる部分があり、追加記載も必要でした。修正依頼したところは無事修正頂け、請求することができました。

障害者特例も併せて請求したが、障害基礎年金2級を獲得 大阪市 女性

平成20年、足がしびれ、洗面がしづらくなりました。平成22年大阪市の総合病院を受診し、検査を受けたところ、パーキンソンの疑いがあると言われました。平成23年同じく大阪市内の病院を受診し、検査入院し投薬開始。本格的に薬物療法を開始しました。

平成25より別の病院を受診しまし現在に至っています。月1回の受診を続けており、複数の抗パーキンソン病の薬剤を服薬しています。

<コメント>

上肢については、つまんだり、タオルを絞ったり、顔を洗う動作、用便の処置、上衣の着脱、靴下をはく動作など、かろうじて一人でできますが、非常に不自由です。
下肢については、片足で立ったり、深くお辞儀をしたり、歩くことも非常に不自由です。又、立ち上がりや、階段の昇降も手すりがあればできますが非常に不自由です。トイレは壁づたいで歩いてトイレに行く状態です。

朝が動きにくく、少ししか身体が動きません。薬が効き出すのに40分程度かかります。ONOFFの差が激しく、4時間おきにLdopaを飲んでも日常生活にかなり影響があり、主婦業も制限を受けています。夫のサポートが欠かせませんし、外出時は杖を使いゆっくり歩かれます。

③すでに特別支給の老齢厚生年金を少額ながら受給中でした。そこで障害者特例も併せて請求しました。万一障害基礎年金2級が認められない場合、3級レベルの障害であれば障害者特例のある老齢厚生年金をもらえることが出来るからです。

再チャレンジで障害基礎年金2級を獲得 大阪市 男性

一度はご自身でパーキンソンの障害年金を請求されましたが、診断書の障害状態が軽く書かれていた為あえなく不支給になった方です。今回ご紹介で面談させて頂き、障害年金の申請をサポートさせて頂くことになりました。

障害状態は上肢・下肢とも非常に不自由な状態ですが、特に上衣の着脱は全くできません。杖を突いて家の周りを歩くことしかできませんし、足を引きずりながら歩行する状態です。階段の昇降も非常に不自由な状態です。

<コメント>

①初診日の証明は、大学病院で取得しました。当時別の病気を患っておられ、その診察時にパーキンソン病が発見されました。

②診断書は、現在通院されておられる神経内科クリニックで取得しました。関節可動域については「制限なし」、筋力は「やや減」程度でした。しかし日常生活の動作の障害状態は、特に下肢については☓若しくは△☓で記載いただき、かなり障害状態が進んでいることが判明しました。又検査所見には「姿勢反射障害がありバランスが悪く転倒しやすい、すくみ足が出る」とのコメントもありました。

③労働能力もない旨が診断書に記載いただき、2級の期待を持ちながら申請書類を年金事務所に持参しました。かなり審査機関は長かったのですが、予測通り障害基礎年金2級(年間78万円)を獲得できました。

障害厚生年金3級→2級に成功、岸和田市 男性

初めて、面談させていただいたのは今から2年前でした。

大阪市内の喫茶店で面談しましたが、下肢(足)よりも上肢の振戦が著しくて2級の可能性ありと直感しました。

新規請求と額改定請求をご自身で実施したが、一度も2級には到達せず、ずっと3級のままとのことでした。

手の震えや、上肢の揺れが相当あり、障害者雇用も難しく、A型作業所で週に3回程度の短時間労働をされておられるとのことでした。

今までの診断書コピーをお持ちでしたので、拝見しましたところ、強いすくみがあり、動作が緩慢、四肢の振戦との記載があり、治療に伴いジスキネジアも出現されていました。

<コメント>

①現在の障害状態は以下の通りでした。ここ1年で体調が悪くなりました。

朝フラフラ感が強く、指先が動かない。 手の甲が紫色になる(循環障害)。財布からお金が出せない。姿勢反射障害があります。日常生活の動作は上肢については非常に不自由です。正座や横すわりも非常に不自由です。椅子に座ると徐々に姿勢が悪くなり机にお腹をつけて苦しくなるか、左右にずり落ちます

自転車に乗ると何度もこけます。昨年夏から乗ることが少なくなりました。深くお辞儀をするのも非常に不自由です。床に頭が突くくらいに前に倒れてしまう。平衡機能は閉眼での起立は不可能です。フラフラしてバランスが悪いです。

ヘルパーさんが週2回来てくれ食事をつくってくれます。訪問リハビリも週2回。訪問看護月1回のペースです。

②現在の主治医は今までも継続して診察されていたDRでしたが、新たに診断書を取得してみると唖然としました。診断書の記載内容ですが、筋力が今までは「やや減」が多かったのですが、今回の診断書は「正常」になっていました。しかし階段の昇降は、「やや不自由」から「非常に不自由」に変更されていましたが、おおむね下肢障害は「やや不自由」の記述でした。

③再検討いただくよう、患者さん自ら主治医に依頼いただきました。患者さんと主治医と再度障害状態を確認いただき、下肢障害も患者さんの実態に合った記載に修正いただきホッとしました。そのまま修正いただいた診断書を年金事務所に提出しました。

④結果、今回は障害厚生年金2級が認められ、年金額も年間60万円から120万円に増額いただきました。

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