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障害年金・精神診断書の総合的な判断について

敏夫:最近の精神疾患の診断書なんだけど、裏面の日常生活能力の判定や日常生活能力の程度がかなり障害状態が重いレベルで記載されていても2級が不支給になるケースが散見されますね。

上島社労士:確かにそうですね。障害基礎年金2級が取れず不支給になったため、ご相談を受けるケースは多いですね。特に精神の診断書裏面の3.日常生活能力の程度が4に〇がついていて、かつ、2日常生活能力の判定も4段階の判定で右から2番目にチェックが入っているものの、不支給で結果通知が来るケースもあります。

敏夫:これはどういうことなの?いわゆるマトリックス表になっていて、通常2級レベルで認定されるものと思っている方々が多いと思いますが。

上島社労士:障害認定については、総合的に判断されるから、診断書の裏面の数値だけでは不十分だよ。診断書の他の記載部分にどう書かれているかが問題になります。

敏夫:具体的にはどういうことなの?

上島社労士:一例をあげると、2日常生活能力の判定や3日常生活能力の程度がかなり重い場合でも、診断書の表紙の主な記述内容が不眠症の記載しかなく、表と裏の障害状態の内容にバランスが欠けている場合などが当てはまります。3日常性生活能力の程度が4に〇がついていても、不眠障害だけでは4になることはないと認定医が判断されたら不支給になってしまいます。

敏夫:その他診断書の記載について注意すべき点はありますか?

上島社労士:はっきり言って、すべての記述部分に注意が必要ですね。例えば診断書裏面⑪の労働能力についても軽作業可と書かれてしまうと、2級の認定は難しくなりますね。2級のレベルは就労不能な状態ですから。又、診断書表紙の⑦治療経過や⑧初診時所見、⑩の障害の状態についても詳しいコメントを記載いただく必要があります。

敏夫:そう考えると、日常生活に関する数値の番号だけでは認定が下りるかどうかは素人判断では難しいってことですね。

上島社労士:なかなかむずかしい面がありますね。どうしても数字の記載が客観的な判断ができる部分ですからね。

敏夫:大阪・堺障害年金相談室では、出来上がった診断書も見てくれるのかしら?

上島社労士:もちろん委任を受ければきちんと見ます。しかし、主治医に診断書の修正依頼をかけるのは簡単ではないですよ。もちろん事実と異なる点はきちんと伺う必要がありますが、後出しの情報提供は主治医にとっても気持ちのいい面ではありません。極力診断書を最初に依頼される際に、日常生活の細かな障害状態を主治医に情報提供することが必要ですね。そのサポートもさせていただきますよ。

 

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