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脳梗塞(脳内出血)後のリハビリテーションと障害年金

脳卒中の後遺症で障害年金のご請求をする場合には、そのタイミングに注意が必要です。医師が症状固定と判断されても、年金機構が認めないケースも多いです。

 

Mさん:私は1年前に脳梗塞を患い、大阪市内の病院に救急搬送されたのですが、その後自宅近くの堺市にあるリハビリ専門の病院に入院していました。発病から6か月後には自宅へ戻され、リハビリセンターに通院しています。障害年金を申請したいのですが、すぐにできますか?

上島社労士:救急搬送で運ばれる前に、何か脳梗塞の前ぶれはなかったのでしょうか?体調不調で検査を受けたことはありませんでしたか?

Mさん:私の場合は、突然倒れましたので救急搬送で運ばれた病院が初診だと思います。会社員で仕事中に倒れました。厚生年金に加入中でした。

上島社労士:そうですか。Mさんの場合は障害厚生年金の請求になりますね。リハビリは今もされておられるのですか?

Mさん:はい。自宅療養しながら近くのリハビリセンターに通院しています。右半身が不自由で仕事もできず日常生活も不自由です。今まで入院していたリハビリ専門の病院で機能回復のリハビリテーションをしていました。DRから発病後6か月後になりますが自宅に戻るよう言われました。

上島社労士:障害年金を申請する場合、症状固定がいつか確認する必要があります。救急搬送されてから(初診日)から6か月たった時点で症状が固定されているとDRが判断されるなら、6か月たった時点の障害状態を診断書に書いていただき申請することは可能です。通常障害認定日は初診日から1年半たった時点をさし、1年半経たないと申請できません。しかし脳卒中などで初診日から1年半以内で症状が固定したとDRが判断されたら、その症状固定された日を障害認定日として障害年金を申請することが可能となります。

Mさん:初診日から半年後の診断書を医師に書いてもらうことになるんですね。

上島社労士:はいそうです。ただし注意することは機能回復のリハビリテーションが終了し、機能維持のリハビリを始めることを診断書に記載いただくことが賢明です。

Mさん:なぜそのようなコメント(注釈)が診断書に必要なの?

上島社労士:最近の傾向としては、日本年金機構の審査で6か月後の症状固定で診断書を書いてもらい申請しても通らないことが増えてきたんですね。そのためより具体的に機能回復のリハビリが終わり、これ以上続けても機能の向上が望めないことを診断書に記載いただく必要があります。

Mさん:わかりました。結構面倒なんですね。もし6か月後の症状固定をDR自身が認めない場合はどうしたらいいの?初診日から1年半後まで申請を待つ必要があるわけですね?

上島社労士:1年半経って症状が固定していないと主治医が判断されたら、1年半後が障害認定日となり、その時に診断書を書いてもらい申請することになります。又、1年2か月後に症状固定したとの判断ならその時の診断書を書いてもらえばいいわけです。

Mさん:よくわかりました。

追記:症状固定は脳梗塞や脳内出血の場合、申請の時期をどうするか判断が迷うことがあります。特に医療機関では、回復期のリハビリテーションが終わり6か月程度たった時点で症状固定と判断しますが、年金機構の審査では半年では症状固定していないと判断するケースが多いようです。症状固定の時期について、主治医の判断と年金機構の考え方は一致しないこともよくあります。

 

 リハビリテーションには3つの種類があります。
①作業療法OT-日々の生活の営みに参加する
②言語聴覚療法ST-コミュニケーション機能に障害がある方に発声・発話の訓練等
③理学療法PT-運動機能の維持改善(歩行訓練、機能訓練、起き上がる練習など)

通常、脳卒中では下記のパターンが多いようです。
発病から2週間程度:救急病院(日常生活能力の向上、拘縮予防、上肢・下肢機能訓練など)
3週目~半年程度:リハビリ病院(家事動作、屋外歩行)
退院後:自宅にて療養、デイサービスや生活リハビリセンター利用など

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