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受診状況等証明書の取得について

めぐみ:複数の医療機関にかかっている場合は、一番最初に受診した医療機関で受診状況等証明書をもらうんでしたね。先生は簡単に書いてくれますよね。

上島社労士:障害年金の最初のハードルは受診状況等証明書を正しく取得することから始まりますね。まず廃院や休診しているケースもありますし、すでにカルテが破棄されているケースもありますから、うまく取得できるかはやってみないとわかりません。又、1回ぽっきりの受診で終わった場合は、先生が書いてくれない場合もあります。

めぐみ:最初の病院で受診状況等証明書が取れない場合は、2つめの病院で同じ証明書を取るんでしたね?

上島社労士:そうなんです。2つめの病院で取得した受診状況等証明書に、最初にかかった病院の情報ー例えば発病日とか受診日とかが記載されると助かりますね。

めぐみ:受診状況等証明書の記載は全てDRに書いてもらう必要がありますね?

上島社労士:はい。一部だけ記載だと年金事務所で受け付けてくれませんからね。発病日、傷病名や前医の有無、初診日、終診日や治療経過など、どれも漏らさず書いていただく必要があります。

めぐみ:前医の有無?何のことですか?

上島社労士:これは、受診状況等証明書を記載した医療機関の前に、同じ病気やけがで受診した病院があるかどうかの確認になるんですよ。もし前医が「有」になっていると、折角受診状況等証明書をお金を払って取得しても、初診の証明にならないから要注意ですよ。

めぐみ:他に注意することはありますか?

上島社労士:そうだね。たくさんあるけど、少なくとも発病日の後に初診日の日付が来るように書類を頂いたら確認してください。たまに発病日の日付が初診日の日付より後になっていることがあるからね。例えば糖尿病で10年前からかかっており、5年前に心臓が悪くなり、心臓関係の障害年金を請求する場合は、初診日は心臓が悪くなった、もしくは心臓の異常を指摘された日付を書いていただくことが肝要です。原則糖尿病の初診日を書いてもらわないよう注意してください。万一糖尿病の初診日を書かれた場合は、修正いただくか、若しくは治療経過の中で、心臓の異常が発見された経過を日付も入れて詳しく記述いただく必要が出てきます。

めぐみ:わかりました。又何かわからない点が会ったらお尋ねしていいですか?

上島社労士:どうぞいつでもお問い合わせくださいませ。

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