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障害年金の相当因果関係について

敏夫:交通事故が原因でうつ病になったという人がいるんだけど、この場合交通事故の日を初診日にすることはできるのかしら?

上島社労士:まず無理だね。交通事故と精神疾患は相当因果関係があると年金機構のマニュアルにもありますが、この場合の精神疾患は高次脳機能障害(器質性障害)をさし、うつ病などは該当しないんです。

敏夫:どうしてもうつ病は交通事故と関係あると本人は思っているんですが。

上島社労士:主治医が書かれる診断書に今回のうつ病は交通事故が原因であることを明確に診断書に記載し、かつ年金機構の認定医が認定していただければ問題ないが、なかなか難しいと考えますよ。ひょっとしたら、たまたま同じ時期に発病したのかもしれないしね。もう少しうつ病の発病から初診までの経過を検討すべきと思いますね。

敏夫:他に因果関係が認められないケースはありますか。

上島社労士:医学上は因果関係ありなんですけど、年金の請求上は因果関係なしとして取り扱われるものはありますよ。高血圧と脳卒中とか、糖尿病と脳卒中なんかは典型的な例ですね。

敏夫:その他いろいろありますか?

上島社労士:例えば腫瘍と水腎症なんかもそうですね。水腎症(尿管が狭窄して腎臓が拡張する病気)の原因の一つに、腫瘍もありますが、年金機構の判断だと別の傷病として扱われるケースが多いみたいです。要するにそれぞれ初診日を確定する必要があります。どうしても腫瘍→水腎症の関係を認めてもらいたい場合は、診断書にその旨をしっかり主治医に記載いただく必要がありますが、審査の上でどう判断されるか予断を許さないと考えます。

敏夫:わかりにくいところですね。やはり社労士さんに頼んだほうがよさそうですね。

上島社労士:当事務所は障害年金専門だから安心してお任せください。

敏夫:因果関係について何か注意すべき点はありますか?

上島社労士:社労士に説明される場合は、具体的な事実を全て説明していただければありがたいですね。説明を頂かないと、ひょっとしたら間違った判断をする可能性がありますので。

敏夫:わかりました。

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